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【Q&A】外構のブロック積みはとび・土工工事?左官工事?業種区分の違いと注意点を解説

外構のブロック積みとモルタル仕上げ工事がとび土工工事と左官工事のどちらに該当するか適法な判断基準を解説する長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所のウェブ記事サムネイル画像

建設業を営む経営者様、ご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。

長崎県佐世保市を中心に、地域密着で許認可法務のサポートを行っておりますコペル行政書士事務所と申します。

戸建て住宅や店舗の外構・エクステリア工事において、コンクリートブロックを積んだり、その上からモルタルで仕上げたりするご依頼は頻繁にあるかと存じます。

その際、「このブロック積みの作業は、左官工事になるのか、それともとび・土工・コンクリート工事になるのか」と判断に迷われたり、元請け業者様から許可業種の確認を求められてご不安を感じられたご経験をお持ちの企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、境界が曖昧になりやすい以下の疑問について解説いたします。

【ご質問】

Q:住宅の外構でコンクリートブロックを積み上げる工事を受注しました。表面をモルタルで仕上げる作業も含まれますが、これは建設業許可における左官工事になるのでしょうか、それともとび・土工・コンクリート工事になるのでしょうか。

ブロック積みと左官仕上げが混在する外構工事は、使用する材料や工程が複数の専門業種にまたがるため、区分を誤ると意図せず無許可営業等とみなされるリスクが生じる可能性がございます。契約前の慎重な確認が求められます。

今回はこちらのガイドラインを参考にしています。気になる方は読んでみてください。

目次

結論:主たる目的がブロックの構築か仕上げかで判断が分かれます

結論から申し上げますと、外構工事においてブロックを積み上げて土留めや塀を構築すること自体を主たる目的とする場合は、原則としてとび・土工・コンクリート工事に該当すると解釈されます。(※タイル・れんが・ブロック工事に区分されるケースもございます。)

一方で、すでに組み上がっているブロック塀等に対し、美観の向上や保護を目的としてモルタル等を塗りつける仕上げの作業を単独で請け負う場合は、原則として左官工事に区分されると考えられます。

ガイドライン上の業種区分では、工事の一部で使用する材料や作業内容だけでなく、その工事契約全体が最終的にどのような機能を持たせる目的かが重視されます。そのため、同じ外構の現場であっても、請負契約の主たる内容が躯体の構築なのか、表面の仕上げなのかによって、求められる許可業種が変わってくる点にご留意ください。

判断において留意すべきポイント

ここでは、判断において注意すべきポイントを3つに分けて解説いたします。

附帯工事としての解釈の可能性

実務においては、ブロックを積み上げた業者が、そのまま流れでモルタル仕上げまでを一貫して行う場合、とび・土工・コンクリート工事の許可業者が、ブロック積み(主たる工事)の仕上げ作業としてモルタル塗り(従たる左官工事)を附帯工事として受注することは、発注者の利便性から適法と認められる余地がございます。ただし、附帯工事として請け負った左官作業を自社の無資格の作業員に施工させると規模によっては違反となるおそれがあるため、施工体制には厳格な注意が必要です。

附帯工事に関しては以下の記事で詳しくまとめています。

タイル・れんが・ブロック工事との区別の難しさ

コンクリートブロックを積む工事は、とび・土工・コンクリート工事の中に含まれる「コンクリートブロック積み(張り)工事」と、タイル・れんが・ブロック工事の中に含まれる「ブロック積み(張り)工事」の双方に関連してきます。行政の解釈では、建築物の外壁等の躯体そのものをブロックで構築する場合はタイル・れんが・ブロック工事、外構の土留めや簡易な塀などの場合はとび・土工工事とされる傾向にありますが、その境界は必ずしも明確ではありません。

行政窓口における実績証明の難しさ

業種追加の申請等で過去にブロック積みの外構工事を多数行ってきたという実績を証明する際、行政の担当窓口に対して、それがとび・土工としての実績なのか、左官としての実績なのかを、契約書や請求書の内訳から論理的に説明し、納得させなければなりません。曖昧な記載の請求書だけでは、希望する業種の実績として認められず、追加の資料提出を求められて貴重な時間が奪われてしまうケースも少なくありません。

さらに詳しい建設業許可における業種区分について知りたい方へ

建設業許可における業種区分の判断や手続きの流れをもっと具体的に知りたい、全体像を把握したいという方のために、つまずきやすいポイントをまとめた完全解説記事をご用意しております。

ご自身でチャレンジするか、プロに任せるかの判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください

建設業における業種区分の解釈や行政の審査基準は複雑であり、それを証明するための過去の書類収集には多大な労力を要します。経営者様や現場のご担当者様が、新たな工事の打診を受けるたびに法的な要件を調査し、アナログな仕様が残る役所の窓口で解釈の協議を行うことは、本来の事業活動を圧迫する要因となり得ます。

コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、専門的な知見に基づく確実な手続きと法令遵守の観点から、貴社の施工実態に合わせた許可業種の診断や手続きをサポートいたします。

行政窓口との事前協議や、過去の実績を有効な形で立証するための書類作成など、専門的で負担の大きい業務は私が代行いたします。経営者様が法的リスクに対する不安を軽減し、安心して本来の経営判断に専念できる環境づくりのお手伝いをさせていただきます。

お問い合わせ・初回無料相談のご案内

長崎県佐世保市およびその周辺地域で建設業を営む事業者様の中で、現在打診されている外構関連の案件が自社の許可業種で対応可能か不安を感じている方や、今後のコンプライアンス体制を整えたいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。

当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果や成果を過大にお約束したり、強引に契約を迫るような営業活動はいたしません。貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。

また、コペル行政書士事務所では、建設業許可の手続きに限らず、産業廃棄物の収集運搬業許可、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出、事業拡大に伴う法人成り(株式会社の設立)、業務委託契約書等の作成など、事業の成長フェーズに合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。

お気軽にお問い合わせください。

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建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

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対応地域一覧

対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域

長崎県佐世保市

 相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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