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【Q&A】軽貨物の安全管理者は複数営業所で兼任できる?

軽貨物運送業における安全管理者の複数営業所兼任に関する法令のルールを解説する画像

貨物軽自動車運送事業を展開されている経営者の皆様、こんにちは。
長崎県佐世保市で許認可申請を専門に取り扱っております、コペル行政書士事務所です。

事業が順調に推移し、新たな営業所を設ける段階になりますと、人員の配置について様々なご検討をされることと存じます。

2025年からの法改正により安全管理者の選任が義務化されましたが、「現在いる安全管理者を、新しい営業所でも兼任させられないか?」とお悩みになる経営者様もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は、一人の人物が複数の営業所で安全管理者を兼任することは可能なのかというご質問について解説いたします。

目次

結論:同一人物が複数の営業所で安全管理者を兼任することは認められておりません

貨物軽自動車運送事業の適正な運営を確保するため、新たに貨物軽自動車安全管理者の選任が義務付けられました。

この貨物軽自動車安全管理者につきましては、営業所ごとに1名以上を選任し、管轄の運輸支局等へ届け出る必要があります。 その際、同一人物が複数の営業所で選任されることは認められておりません。したがって、営業所を増やす場合には、その営業所ごとに専任の責任者を確保していただくことになります。

複数営業所を展開する際に手続きを進めるための留意点

営業所を増設して、届出などの準備を進める場合、どのような点に気をつけるべきか、2つのポイントに整理して解説いたします。

新たな管理者候補の確保と講習受講のスケジュール

新しい営業所を立ち上げるためには、そこで貨物軽自動車安全管理者となる人材を事前に確保し、所定の講習を受講させる必要がございます。この貨物軽自動車安全管理者講習は、選任にあたっての受講が求められ、日々の配送業務や新拠点の準備と並行して、対象となる従業員の業務を調整し、講習の申し込みを行うことになります。
そのため、講習の開催日程を早めに確認し、余裕を持ったスケジュールを組んでおくことが大切です。

営業所ごとの届出手続きにかかる準備

安全管理者を選任した際は、事業者名や安全管理者の氏名、講習修了年月日などを記載した書類を、営業所を管轄する運輸支局等へ遅滞なく提出する義務がございます。複数の営業所を管轄エリアが異なる場所に設置する場合、それぞれの窓口へ書類を提出することになるため、書類の記載内容に漏れがないか事前にしっかりと確認しておくことで、窓口での手続きが円滑に進み、事業拡大の計画を予定通りに進めやすくなります。

適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください

複数の営業所を展開する際の届出手続きや、人員配置に伴う法令要件の確認は、専門的な知見に基づく判断が求められます。経営者様がご自身で役所の窓口対応や複雑な要件確認に時間を割くことは、事業戦略を練るための貴重な時間を失うことになりかねません。

コペル行政書士事務所では、経営者様が安心して本来の事業に専念できる環境づくりを支援するため、法令に則した適切な手続きを提供しております。単に書類を作成して提出するだけでなく、許認可法務の専門家として、事業の土台を強固にするためのパートナーとして伴走いたします。

お問い合わせ・初回無料相談のご案内

長崎県佐世保市および周辺地域で、貨物軽自動車運送事業の営業所増設や、それに伴う管理体制の再構築をご検討中の経営者様は、ぜひ当事務所へご相談ください。

法令遵守の観点からどのような体制整備が必要になるのか、専門家として丁寧にご案内いたします。

当事務所では依頼を検討されている方向けに、初回30分の無料相談を実施しております。ご相談いただいたからといって、強引な営業をすることはございませんので、落ち着いて今後の方向性をご判断いただけます。

お気軽にお問い合わせください。

以下のサービスも一貫して対応可能です。

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サービス内容に関して、貨物軽自動車運送事業の各種届出をご希望の方は以下をご覧ください。

このほかにも、貨物軽自動車運送事業に関する記事を執筆しています。ぜひご覧ください。

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対応地域一覧

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※本ページおよび解説記事は執筆時点(または最終更新日)の法令・手引きに基づき作成しております。最新の動向につきましては、必ず行政の公式発表をご確認いただくか、当事務所まで直接お問い合わせください。

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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