長崎県佐世保市および周辺地域で建設業を営む経営者様、日々の業務お疲れ様でございます。
地域密着で許認可法務のサポートを行っております、コペル行政書士事務所と申します。
建物の建て替えや老朽化した空き家の撤去などに関連して、解体工事を打診される機会があるかと存じます。
その際、「昔からとび・土工工事の許可で解体もやってきたから問題ないだろう」と判断に迷われたり、元請け業者様から許可区分の確認を求められてご不安を感じられたご経験をお持ちの事業主様もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、業種区分の境界線が曖昧になりやすい以下の疑問について解説いたします。
【ご質問】
Q:建物の解体工事を受注する予定です。これは建設業許可における解体工事業になるのでしょうか、それともとび・土工・コンクリート工事業や他の業種になるのでしょうか。
法改正により業種区分が見直された経緯があることに加え、解体する対象や工事の全体像によって解釈が分かれるため、現在有効な法令に基づく慎重な確認が求められます。
今回はこちらのガイドラインを手引き参考にしています。気になる方は読んでみてください。
結論:工作物自体の解体は解体工事業ですが、対象や工程により他の業種に区分されるケースがあります
結論から申し上げますと、家屋などの工作物そのものを解体する工事は、原則として解体工事業に該当する可能性が高いと考えられます。
ただし、解体工事業とは、各専門工事や総合的な企画・指導・調整のもとに行う一式工事に該当しない工作物の解体を行う工事、と定義されております。
そのため、解体する対象が特定の専門設備のみである場合や、建物の新築工事と一体で総合的に進めるようなケースでは、とび・土工・コンクリート工事業をはじめとする他の専門工事や一式工事に区分される傾向にあります。
ポイントや理由の解説
ここでは、業種の判断における注意点や、実際に役所で手続きを行う際のポイントについて解説いたします。
昔の感覚で自己判断はやめましょう
かつては解体工事もとび・土工・コンクリート工事の中に含まれていましたが、平成28年の法改正により解体工事業として新設・独立いたしました。
そのため、その当時の認識のまま「土をいじる作業や足場と一緒に解体もできるはずだ」と自己判断してしまうと、現在の法令下では意図せず無許可営業等のリスクを抱えることになりかねません。
家屋等の工作物を解体する工事は、現在では原則として独立した解体工事業に該当します。
工事工程や目的が混在する場合の判断
前述の通り、壊す作業であればすべて解体工事業になるわけではございません。
例えば、以下のようなケースでは解体工事業以外の許可が必要となる傾向にあります。
- 信号機のみを解体する工事 ⇒ 電気工事業に該当
- 足場のみを撤去する工事 ⇒ とび・土工・コンクリート工事業に該当
- 古いビルの解体工事と、同じ敷地内に新たにビルを建設する工事を一体で請け負い、総合的な企画・指導・調整のもとに進める工事 ⇒ 建築一式工事業に該当(土木工作物の場合は土木一式工事業)
このように、壊すという行為であっても、その対象が単一の専門設備であるか、あるいは前後の工程を含めた総合的な建設プロジェクトの一部であるかによって、求められる許可区分が細かく変動します。
自社の許可範囲に収まるか、契約内容を事前に精査する必要がございます。
役所での実績証明における実情
将来的に解体工事業やとび・土工・コンクリート工事業の許可取得、あるいは業種追加を申請する際、役所の審査窓口に対して、過去の工事が解体であったのか、他の特定の専門工事であったのかを客観的に証明しなければなりません。
当時の請求書や見積書に「解体・整地工事一式」と曖昧に記載されていると、審査担当者から「どの専門工事の実績か判別できない」と指摘されることがあります(平成28年5月31日までに請け負った分に関しては一部例外あり)。
結果として、過去の追加資料を求められ、書類を掘り起こすために多大な時間が奪われてしまうことにもなりかねません。
さらに詳しい建設業許可における業種区分について知りたい方へ
解体工事業と他の専門工事の違いに限らず、行政が業種区分を判断する際の根本的な原則について、全体像を把握したいという方のために、つまずきやすいポイントをまとめた完全解説記事をご用意しております。
ぜひご覧ください。

適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください
建設業許可に関する法令の解釈や、行政機関が求める厳格な審査基準を自社ですべて把握し、対応することは、経営者様にとって本来の業務を圧迫する要因となり得ます。
過去の曖昧な書類から実績を抽出し、役所の担当者が納得する論理的な説明資料を作成する作業は、非常に労力と時間を要するものです。
コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、専門的な知見に基づく適切な手続きと法令遵守の観点から、貴社の施工実態に合わせた業種区分の診断や書類作成をサポートいたします。
複雑な審査基準の正確な判断や、行政窓口との煩雑な事前協議など、専門性が求められる手続きは弊所で対応いたします。経営者様が法的リスクに悩まされることなく、安心して事業に専念できる環境づくりを支援いたします。
お問い合わせ・初回無料相談のご案内
長崎県佐世保市およびその周辺地域で事業を営む経営者様の中で、現在打診されている解体関連の工事について自社の許可で対応可能かご不安を感じている方や、今後のコンプライアンス体制を適法に整えたいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。
当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果や成果を過大にお約束したり、強引に契約を迫るような営業活動はいたしません。丁寧にお話を伺い、貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。
また、コペル行政書士事務所では、建設業関連の法務手続きに限らず、事業の成長フェーズに合わせた以下の業務も一貫してご支援することが可能です。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新
- 建設業許可の許可申請・更新
- 古物商許可申請
- 登録電気工事業の登録・更新手続き
- 各種契約書の作成
- 入札関係の手続き
- 車の名義変更、増車手続き など
- お電話でのご相談
- メールでのお問い合わせ
- 24時間お問い合わせ専用フォーム・公式LINEからのお問い合わせ
- オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。
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電話:090-6759-5212 武藤
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このほかにも、建設業に関する記事を執筆しています。ぜひご覧ください。
対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
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