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【Q&A】軽貨物の運送約款は自分で作る必要がある?標準約款と独自約款の違いについて

軽貨物運送業における運送約款の必要性と標準約款を利用する手続きについて解説する画像

長崎県佐世保市および周辺地域で、貨物軽自動車運送事業の開業をご検討中の経営者の皆様、こんにちは。コペル行政書士事務所です。

事業開始に向けて準備を進める中で、運送約款という見慣れない言葉を目にされ、戸惑われる方も少なくありません。

「契約書のような難しい書類を、専門知識のない自分が一から作らなければならないのだろうか」と、ご不安に思われることもあるのではないでしょうか。

今回は、軽貨物運送業を始める際、運送約款は自分で作る必要があるのか?というご質問について解説いたします。

目次

結論:国土交通省が定めた標準約款を使用する場合は、原則としてご自身で作成する必要はございません

貨物軽自動車運送事業を始める際、荷主との契約の基本となる運送約款を定める必要があります。 しかし、必ずしもご自身で一から作成しなければならないわけではございません。

国土交通省が定めた標準貨物軽自動車運送約款等を使用する場合、届出書にその旨をチェックするだけで済み、原則として約款そのものを提出する必要はありません。 一方で、独自の約款を使用したい場合には、作成した約款を別途添付して届け出る必要があります。

運送約款の選択に伴う手続きの留意点

標準約款を使用するか、独自の約款を作成するかによって、手続きにかかる手間や時間が大きく変わってまいります。

ご自身で手続きを進めようとされた場合のポイントについて整理いたします。

独自約款を作成する場合の工数 

独自の約款を使用する場合、内容が法令に適合しているか、荷主に対して不当に不利益を与えるものではないかなど、管轄の窓口と事前にすり合わせを行うことが求められる傾向にあります。不備があれば何度も修正と確認を繰り返すことになり、事業開始のスケジュールに大きな遅れが生じる可能性が考えられます。もしご自身で約款を作成される場合は、早い段階で窓口へご相談されることをお勧めいたします。

窓口や担当者による対応の違い

ルール上は、届出書にチェックを入れることで標準約款の添付は不要とされています。当事務所で手続きを支援したケースでも、添付せずに受理されております。 

しかしながら、管轄の窓口や担当者によっては、念のための確認として添付や提示を求められる可能性もゼロではございません。実際に、他県の先生から添付を求められたケースがあったことも耳にはさんでおります。二度手間を防ぐためにも、手続きを進める前に管轄の窓口へ事前にご確認いただくのが安心です。

標準約款を利用する際の営業所への掲示義務

多くの場合、標準約款を使用することで、書類作成や窓口でのやり取りにかかる手間を省くことができます。ただし、提出が不要だからといって内容を把握しなくてよいわけではございません。選択した約款の内容は、営業所に掲示するなどして利用者にわかりやすくしておきましょう。

適切な手続きは専門家にお任せください

貨物軽自動車運送事業の届出には、運送約款の扱いや運賃料金表の作成など、専門的な判断を要する場面が多々存在します。

経営者様がご自身で窓口へ足を運び、書類の修正や事前確認に時間を費やすことは、本来の事業立ち上げに向けた準備の時間を奪うことになりかねません。

コペル行政書士事務所では、経営者様が安心して事業に専念できる環境を整えるため、専門的な知見に基づく適切な手続きをご提供しております。単なる書類作成の代行にとどまらず、許認可法務の専門家として、事業の土台をしっかりと守るためのサポートを行います。

お問い合わせ・初回無料相談のご案内

長崎県佐世保市および周辺地域で、これから貨物軽自動車運送事業を開始しようとご検討中の経営者様は、当事務所へご相談ください。

当事務所では初回30分の無料相談を実施しております。ご相談いただいたからといって、強引に依頼を促すようなことはございませんので、落ち着いてご判断いただけます。

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対応地域一覧

対応地域佐世保市を中心に長崎県

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※本ページおよび解説記事は執筆時点(または最終更新日)の法令・手引きに基づき作成しております。最新の動向につきましては、必ず行政の公式発表をご確認いただくか、当事務所まで直接お問い合わせください。

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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