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【Q&A】LAN配線や防犯カメラの設置は電気通信工事か?電気工事か?業種区分の違いと注意点を解説

LAN配線や防犯カメラ設置が電気通信工事と電気工事のどちらに該当するか強電と弱電の違いや附帯工事および電気工事業登録の注意点を解説する長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所のウェブ記事サムネイル画像

建設業を営む経営者様、またはご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。

長崎県佐世保市を中心に、地域密着で許認可法務のサポートを行っておりますコペル行政書士事務所と申します。

オフィスや店舗の改装に伴い、インターネット用のLAN配線や、防犯カメラの設置工事を打診される機会は多いかと存じます。
その際、「電気を扱う作業だから自社の電気工事の許可で対応できるのだろうか」と判断に迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、混同されやすい以下の疑問について解説いたします。

【ご質問】Q:オフィス内のLANケーブルの配線や、ネットワークカメラ(防犯カメラ等)の通信線を敷設する工事を受注しました。これは建設業許可における電気工事になるのでしょうか、それとも電気通信工事になるのでしょうか。

同じようにケーブルを配線する作業であっても、ガイドライン上の業種区分は「その配線が何を伝達するためのものか」によって異なる解釈がなされるため、契約前の慎重な確認が求められます。

今回はこちらのガイドラインを参考にしています。気になる方は読んでみてください。

結論:弱電設備を扱う場合は電気通信工事に区分されるのが一般的です

結論から申し上げますと、情報通信ネットワークやLANケーブルの配線、防犯カメラの通信線の敷設などは、音声やデータ等の情報伝達を目的とする弱電設備を扱う作業であるため、原則として電気通信工事に該当すると解釈されます。

一方で、機器を稼働させるために電力を供給するためのコンセント設置や、大元の電源からの配線工事などは強電を扱う作業であり、電気工事に区分されます。

このように、これら二つの業種は明確に区別されております。そのため、電気工事の許可を有しているからといって、500万円以上の電気通信工事を単独で適法に請け負うことは原則としてできない点にご留意ください。

判断において留意すべきポイント

ここでは、現場の判断において注意すべきポイントを3つに分けて解説いたします。

弱電と強電の区別の重要性

項目弱電設備(=電気通信工事の領域)強電設備(=電気工事の領域)
主な目的情報や信号を伝えること機器や設備を動かすこと
電圧48V以下の低電圧100V~200V以上の高電圧
代表例インターホン、LAN、防犯カメラ照明、コンセント、空調、エレベーター

電気通信工事(=弱電)と電気工事(=強電)は、求められる専門性や法規制が異なります。
たとえば、LAN配線の工事を行う際、ルーターやカメラを動かすための新たなコンセントの増設作業(=電気工事)が伴うケースは珍しくありません。

この場合、電気工事の許可を持たない業者が施工を行うには、附帯工事としての適切な処理や、電気工事業登録が必要となります。電気工事に該当する部分については別法令の厳格な規制も受けるため、工事の実態を見極めることが重要です。

電気工事業登録に関しては、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

附帯工事としての解釈と施工体制

LAN配線(=電気通信工事)を主たる工事として受注し、それに伴う少量の電源確保(=電気工事)を従たる工事として請け負う場合、発注者の利便性から附帯工事として受注することが適法と認められる余地がございます。しかし、請負契約を結ぶことと、自社で施工することは別問題です。一定以上の規模の電気工事で、有資格者を自社で配置できない場合は、許可を持つ専門業者へ下請け発注を行うなど、法令を遵守した施工体制の構築が求められます。

附帯工事に関してはこちらでまとめています。

行政窓口における実績証明のハードル

業種追加の申請等で過去にLAN配線等の工事を多数行ってきたという実績を証明する際、行政の担当窓口に対して、それが電気工事ではなく電気通信工事としての実績であることを、契約書等の記載や内訳から論理的に説明し、納得させなければなりません。

あいまいな記載されているような場合、どちらの業種か判別できないとして追加の資料提出を求められ、書類集めに多大な時間が奪われてしまうことがあります。

さらに詳しい建設業許可における業種区分について知りたい方へ

建設業許可における業種区分の判断や手続きの流れをもっと具体的に知りたい、全体像を把握したいという方のために、つまずきやすいポイントをまとめた完全解説記事をご用意しております。

ご自身でチャレンジするか、プロに任せるかの判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください

建設業における業種区分の解釈や、行政の審査基準は非常に複雑であり、それを証明するための過去の書類収集には多大な労力を要します。

経営者様や現場のご担当者様が、新たな工事の打診を受けるたびに法的な要件を調査し、役所の窓口で解釈の協議を行うことは、本来の事業活動を圧迫する要因となり得ます。

コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、専門的な知見に基づく確実な手続きと法令遵守の観点から、貴社の施工実態に合わせた許可業種の診断や手続きをサポートいたします。

行政窓口との事前協議や、過去の実績を法的に有効な形で立証するための煩雑な書類作成など、専門的で負担の大きい業務は私が代行いたします。経営者様が法的リスクに対する不安を軽減し、安心して本来の経営判断に専念できる環境づくりのお手伝いをさせていただきます。

お問い合わせ・初回無料相談のご案内

長崎県佐世保市およびその周辺地域で建設業を営む事業者様の中で、現在打診されている通信設備関連の案件が自社の許可業種で対応可能か不安を感じている方や、今後のコンプライアンス体制を整えたいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。

当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果や成果を過大にお約束したり、強引に契約を迫るような営業活動はいたしません。貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。

また、コペル行政書士事務所では、建設業許可の手続きに限らず、産業廃棄物の収集運搬業許可、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出、事業拡大に伴う法人成り(株式会社の設立)、業務委託契約書等の作成など、事業の成長フェーズに合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。

お気軽にお問い合わせください。

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  • オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。

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建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

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対応地域一覧

対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域

長崎県佐世保市

 相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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