長崎県佐世保市および周辺地域で、貨物軽自動車運送事業(通称:軽貨物運送業)を営まれている経営者の皆様、ならびにこれから事業の拡大をご検討中の皆様、こんにちは。コペル行政書士事務所です。
事業が軌道に乗り、稼働する車両の台数が増えてくると、新たな人員配置や管理体制の見直しを迫られる場面が出てまいります。
その際、「車両が何台になったら管理者を選任しなければならないのか」といった疑問を抱かれる経営者様は多くいらっしゃいます。
今回は、保有する車両の台数によってどのように管理者の選任基準が変わるのかについて解説いたします。
結論:軽貨物運送業では貨物軽自動車安全管理者、安全運転管理者、整備管理者の選任が台数等に応じて求められます
一般貨物自動車運送事業で求められる運行管理者の選任は、軽貨物運送業においては義務付けられておりません。
しかし、車両の保有台数や営業所の状況に応じて、以下の管理者を適切に選任し、届け出る必要があります。
- 貨物軽自動車安全管理者
車両の台数にかかわらず(1台のみであっても)、営業所ごとに1名以上の選任が必要です。 - 安全運転管理者
一定台数以上の自動車を使用する場合に選任が必要です。具体的には、乗車定員11人以上の自動車を除く自動車を5台以上使用する場合に、この要件に該当します。 - 整備管理者
営業所ごとに事業用自動車を10台以上配置する場合に、選任が義務付けられています。
車両増車に伴う体制整備の留意点
車両の台数が増えることは事業の成長を意味しますが、それに伴い手続き上の壁や管理の負担が生じます。
ご自身で対応される場合に直面しやすい課題を3つのポイントで整理いたします。
複数の管理者制度が混在することによる要件把握の難しさ
上述の通り、台数によって求められる管理者の種類が異なります。 たとえば車両が5台になった時点で安全運転管理者の選任が必要となり、10台に達すればさらに整備管理者の選任が必要となります。 それぞれの管理者には独自の要件や管轄窓口があり、要件を見落としたまま事業を継続してしまうと法令違反に問われる可能性があります。
選任に伴う講習受講と届出手続きの手間
管理者に選任される方は、所定の講習を受講することが求められる場合が多くあります。 たとえば、貨物軽自動車安全管理者は選任時および2年ごとの定期講習の受講が必要です。安全運転管理者についても法定講習を受講する義務がございます。 日々の業務に追われる中で、講習の日程を調整し、管轄の役所へ間違いのない書類を作成して提出することは、経営者様にとって負担となる傾向があります。
適正な管理体制の維持
選任の届出を行って終わりではなく、点呼の実施や車両の保守管理など、法令に基づいた日々の管理業務を継続する必要があります。
書類の不備で役所での受理が遅れたり、管理体制に不備があったりすれば、事業の運営そのものに影響を及ぼしかねません。
適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください
増車に伴う届出や各種管理者の選任手続きは、慎重な対応が求められます。
経営者様がご自身で役所の窓口へ何度も足を運び、複雑な書類と格闘することは、事業の成長を推進するための貴重な時間を奪うことになりかねません。
コペル行政書士事務所では、経営者様が安心して本来の事業に専念できる環境づくりを支援するため、専門的な知見に基づく適切な手続きを提供しております。
単なる書類作成の代行にとどまらず、許認可法務の専門家として、事業の土台を強固にするためのパートナーとして伴走いたします。
お問い合わせ・初回無料相談のご案内
長崎県佐世保市および周辺地域で、車両の増車や新たな人員配置をご検討中の経営者様は、ぜひ当事務所へご相談ください。
法令遵守の観点からどのような体制整備が必要になるのか、専門家として分かりやすくご案内いたします。
当事務所では初回30分の無料相談を実施しております。ご相談いただいたからといって、強引な営業をすることはございませんので、落ち着いて今後の方向性をご判断いただけます。
また、以下のサービスも一貫して対応可能です。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新
- 建設業許可の許可申請・更新・経営事項審査
- 古物商許可申請
- 電気工事業の登録・更新手続き
- 各種契約書の作成
- 入札関係の手続き
- 全省庁統一資格申請
- 特殊車両通行許可申請
- 貨物軽自動車運送事業の各種届出
- 車の名義変更、増車手続き など
- お電話でのご相談
- メールでのお問い合わせ
- 24時間お問い合わせ専用フォーム・公式LINEからのお問い合わせ
- オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。
下記のボタンよりお気軽にご連絡ください。
電話:090-6759-5212 武藤
お電話での対応時間 平日10:00-18:00

サービス内容に関して、貨物軽自動車運送事業の各種届出をご希望の方は以下をご覧ください。

このほかにも、貨物軽自動車運送事業に関する記事を執筆しています。ぜひご覧ください。
その他のサービス内容はこちらからご覧いただけます。

対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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