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【Q&A】建築一式工事の許可があれば浄化槽工事業者の届出は不要ですか?

建築工事業の許可業者が浄化槽工事を行う際に必要な特例浄化槽工事業者の届出義務や実務上の注意点を解説する長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所のウェブ記事サムネイル画像

建設業を営む経営者様、またはご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。

長崎県佐世保市を中心に、地域密着で許認可法務のサポートを行っておりますコペル行政書士事務所と申します。

建物の新築工事や大規模な改修工事を元請けとして請け負う際、下水道が整備されていない地域などでは、浄化槽の設置工事を打診される機会があるかと存じます。

その際、「自社は建築一式工事業の許可を持っているから、建物に付随する浄化槽工事もそのまま施工できるだろうか」と判断に迷われたり、他法令の手続きを見落としていないかご不安を感じられたご経験をお持ちの企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、誤解が生じやすい以下の疑問について解説いたします。

【ご質問】
Q:自社は建築一式工事業の建設業許可を持っています。建物の新築に伴い浄化槽を設置する予定ですが、別途何か届出や登録は必要になるのでしょうか。

建設工事においては、一つの許可を持っていればすべての作業が網羅されるわけではなく、目的物に応じた別法令の規制が交差することがあるため、着工前の慎重な確認が求められます。

目次

結論:建築一式工事業の許可があっても特例浄化槽工事業者の届出が必要です

結論から申し上げますと、建築一式工事業の建設業許可をお持ちの場合であっても、浄化槽の設置工事を行うにあたっては、都道府県知事に対する特例浄化槽工事業者の届出を行うことが法令上求められています。

浄化槽工事を行う事業者は、原則として浄化槽法に基づく浄化槽工事業者登録を受けなければなりません。しかし、建設業法に基づく土木一式工事業、建築一式工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている事業者は、この登録の手続きが免除されるという特例がございます。

ここが誤解されやすい点ですが、登録が免除されるからといって手続きが一切不要になるわけではありません。特例の適用を受ける事業者(=特例浄化槽工事業者)は、浄化槽工事業を開始したときは遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出る義務が浄化槽法によって明記されています。

許可業者が初めて浄化槽工事を行う際のポイント

ここでは、建築一式工事業などの許可業者が初めて浄化槽工事を行う際の判断において注意すべきポイントを3つに分けて解説いたします。

建築一式工事=すべての工事を網羅するという認識のリスク

建築一式工事の許可は、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設するための許可です。そのため、建物に付随する設備なのだから、建築の許可にすべて含まれているはずだと解釈されてしまうケースが散見されます。
しかし、浄化槽の設置は水質保全や公衆衛生を目的とした浄化槽法という別の法律で厳格に規制されています。
建設業法上の許可区分とは異なる規制が存在するため、自己判断で手続きを省略してしまうと、意図せず他法令違反の状態を招くリスクが生じる可能性がございます。

浄化槽設備士の配置要件

特例浄化槽工事業者の届出を行う際、単に書類を提出すればよいというものではありません。浄化槽法に基づき、営業所ごとに浄化槽設備士という専門の国家資格者を配置することが求められます。

建築工事のの有資格者が在籍していても、浄化槽設備士の資格を保有していなければ適法な体制とはみなされません。自社に該当する技術者がいない場合は、有資格者の確保や登録・届出済の専門業者への適切な下請け発注を検討する必要がございます。

届出失念による行政からの指導や信用の低下

工事の進捗に気を取られ、浄化槽法上の特例届出を失念したまま施工を進めてしまった場合、法令違反が発覚するおそれがあります。

浄化槽法には届出義務違反に対する罰則規定も設けられており、行政指導を受けることで対応に時間が奪われるだけでなく、発注者や元請け業者様からの信用低下に繋がることも想定されます。

さらに詳しい建設業法と浄化槽法の二重規制について知りたい方へ

建設業許可と浄化槽法がどのように関連しているのか、その制度の趣旨や、手続きを失念した場合のリスクなど、全体像を把握したいという方のために、つまずきやすいポイントをまとめた完全解説記事をご用意しております。

興味がある方はぜひご覧ください。

適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください

建設工事においては、建設業法だけでなく浄化槽法やその他の関連法令が複雑に交差します。経営者様やご担当者様が、新たな工事の打診を受けるたびに複数の法令を調査し、行政機関ごとの窓口対応や煩雑な書類作成を行うことは、本来の事業活動や経営判断の時間を奪う要因となり得ます。

コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、専門的な知見に基づく最適な手続きと法令遵守の観点から、貴社の実態に合わせた法規制の診断や手続きをサポートいたします。行政窓口との事前協議や、他法令を含めた網羅的な書類作成など、専門的で負担の大きい業務は私どもが代行いたします。経営者様が法的リスクに対する不安を軽減し、安心して本来の事業に専念できる環境づくりのお手伝いをさせていただきます。

お問い合わせ・初回無料相談のご案内

長崎県佐世保市およびその周辺地域で建設業を営む事業者様の中で、現在打診されている工事案件に関して自社の手続き体制に不安を感じている方や、今後のコンプライアンス体制を整えたいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。

当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果や成果を過大にお約束したり、強引に契約を迫るような営業活動はいたしません。丁寧にお話を伺い、貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。

また、コペル行政書士事務所では、事業拡大に伴う各種許認可の手続きに対応しております。以下は一例です。

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新
  • 建設業許可の許可申請・更新
  • 古物商許可申請
  • 登録電気工事業の登録・更新手続き
  • 各種契約書の作成
  • 入札関係の手続き
  • 車の名義変更、増車手続き  など

お気軽にご相談ください。

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このほかにも、建設業に関する記事を執筆しています。ぜひご覧ください。

対応地域一覧

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長崎県佐世保市

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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