建設業を営む経営者様、ご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。
長崎県佐世保市を中心に、地域密着で許認可法務のサポートを行っておりますコペル行政書士事務所と申します。
下水道未普及地域でのリフォームにおいて汚水処理のための設備設置を打診される機会は多いかと存じます。
その際、「水を扱う工事だから自社の管工事の許可で対応できるのだろうか、それとも水道施設工事になるのだろうか」と判断に迷われたり、対応に苦慮されたご経験をお持ちの企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、混同されやすい以下の疑問について解説いたします。
【ご質問】
Q:住宅や店舗の敷地内に浄化槽を設置する工事を受注する予定です。これは建設業許可における管工事になるのでしょうか、それとも水道施設工事に該当するのでしょうか。
処理施設の設置に関する工事は、発注元の性質や施設の目的によって区分が異なる解釈となるため、契約前の慎重な確認が求められます。
今回はこちらのガイドラインを手引き参考にしています。気になる方は読んでみてください。
結論:個人敷地内の浄化槽設置は管工事、公共の下水道処理施設等は水道施設工事に区分されます
結論から申し上げますと、規模の大小を問わず、一般家屋や店舗、ビルなどの敷地内等に浄化槽(合併処理槽を含む)を設置してし尿処理を行う工事は、原則として管工事に該当すると解釈されています。
一方で、地方自治体などの公共団体が設置する下水道の終末処理場や、取水・浄水施設等の設備工事は水道施設工事に区分される傾向にあります。
業種区分においては、工事の対象が同じ水処理の設備であっても、その施設が公共インフラとしての性質を持つものか、あるいは個別の建築物に付随する設備であるかという目的・実態によって、求められる許可業種が明確に分けられております。
留意点と行政手続きにおける課題
ここでは、判断において注意すべきポイントを3つに分けて解説いたします。
設備の規模だけで自己判断することのリスク
例えば大型の商業施設や大規模な工場などで、非常に大きな合併処理浄化槽を設置する場合、その施工規模の大きさから「これは管工事の範囲を超えており、水道施設工事や土木一式工事に該当するのではないか」と誤認されるケースが見受けられます。
しかし、行政のガイドライン等によれば、し尿処理を目的とした個別の浄化槽設置であれば、基本的には管工事の範囲に留まると解釈されるのが一般的です。異なる業種の許可のまま受注を進めてしまうと、意図せず法令違反の状態を招くリスクが生じる可能性がございます。
浄化槽法に基づく登録・届出という別法令の存在
浄化槽の設置や変更の工事を行うにあたっては、建設業法に基づく建設業許可の有無に関わらず、原則として浄化槽法に基づく浄化槽工事業者登録または特例浄化槽工事業者の届出が個別に求められます。
管工事の許可を保有しているからといって、この浄化槽法上の手続きを失念したまま施工を行うと、他法令違反となるおそれがあります。複数の法令が交差する分野であるため、網羅的な法務確認が必要となります。
過去の実績証明における行政の厳格な審査
将来的に業種追加や新規の許可取得を目指す際、過去の施工実績を客観的に証明するための資料精査が障壁となることがございます。
契約書や請書に「設備工事一式」等、曖昧に記載されている場合、行政の担当窓口においてこれが浄化槽設置(=管工事)を指すものであるとの判別がつかず、実績として認められない事態が起こり得ます。
役所の確認作業は極めて厳格であり、実態を論理的に立証できなければ、手続きが難航し貴重な時間が奪われてしまうことがあります。
さらに詳しい建設業許可における業種区分について知りたい方へ
建設業許可における業種区分の判断や手続きの流れをもっと具体的に知りたい、全体像を把握したいという方のために、つまずきやすいポイントをまとめた完全解説記事をご用意しております。
ご自身でチャレンジするか、プロに任せるかの判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください
建設業の許認可手続きや、行政の複雑な審査基準を正確にクリアするためには、過去の膨大な資料の精査や、役所の仕様に沿った書類の作成、行政庁との細かな事前協議が必要となります。
経営者様や担当者様がこれらの対応に追われることは、本来の経営判断や本業の事業活動に充てるべき貴重なリソースを消費することに繋がりかねません。
コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、行政窓口との事前協議から、施工実態を法的に正しく立証するための各種書類の収集・作成にいたるまで、コンプライアンス体制の構築をサポートいたします。
法令遵守という強固な土台を築き、経営者様が安心して本来の業務に専念できる環境を整えるため、専門知識に基づく適切な手続きを支援いたします。
お問い合わせ・初回無料相談のご案内
長崎県佐世保市およびその周辺地域で建設業を営む事業者様で、現在の受注体制や許可業種の区分に不安をお持ちの方、または過去に手続きの不備等で苦い経験をされ、今後はコンプライアンスを徹底したいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。
当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果を過大に約束したり、強引に契約を迫るような営業活動はいたしません。専門家として、丁寧にお話を伺い、貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。
また、コペル行政書士事務所では、建設業許可の手続きにとどまらず、事業の成長フェーズに合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。以下は一例です。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新
- 建設業許可の許可申請・更新
- 古物商許可申請
- 登録電気工事業の登録・更新手続き
- 各種契約書の作成
- 入札関係の手続き
- 車の名義変更、増車手続き など
- お電話でのご相談
- メールでのお問い合わせ
- 24時間お問い合わせ専用フォーム・公式LINEからのお問い合わせ
- オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。
下記のボタンよりお気軽にご連絡ください。
電話:090-6759-5212 武藤
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建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

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対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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