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【Q&A】軽乗用車を軽貨物事業に使う場合、荷物は何キロ積める?積載量の計算方法と注意点について

軽乗用車を貨物軽自動車運送事業に使用する際の積載可能重量の計算方法と実務上の注意点を解説する画像

長崎県佐世保市および周辺地域で、貨物軽自動車運送事業(通称:軽貨物運送業)を営んでいらっしゃる経営者の皆様、ならびにこれから開業を検討されている皆様、こんにちは。コペル行政書士事務所です。

手元にある軽乗用車を活用して、すぐにでも配送の仕事を始めたいとお考えになる経営者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

その際、構造変更の手続きは必要なのか、実際にどれくらいの荷物を積んで走って良いのか、といった疑問を抱かれることもあるかと思います。

今回は、「軽乗用車を軽貨物運送業に使用する場合、荷物は何キロまで積載できるのか?」というご質問について、計算方法と実務上の留意点を解説いたします。

目次

結論:積載できる重量は(乗車定員-乗車人数)×55kgで計算されます

令和4年10月の制度改正により、構造変更を行うことなく、軽乗用車をそのまま貨物軽自動車運送事業の車両として使用することが可能となりました。

その際、積載可能な貨物の重量は(乗車定員-乗車人数)×55kgという計算式で求められます。

例えば、乗車定員4名の軽乗用車に、運転者1名のみが乗車して荷物を運ぶ場合を想定します。 (4名 – 1名) × 55kg = 165kg となり、最大で165kgまでの貨物を積載することが可能です。

軽乗用車を事業に使用する際の注意

軽乗用車を事業用として登録できるようになったことは利便性が高い反面、実際の運行や手続きにおいて注意すべきポイントがいくつか存在します。おさらいしておきましょう。

乗車人数による積載可能重量の変動

前述の通り、積載できる重量は乗車する人数によって変わります。 運転者のほかに助手席に1名乗車した場合は110kg、2名同乗した場合は55kgまでしか荷物を積むことができません。

 さらに、定員である4人が乗車した状態では積載可能重量が0kgとなるため、軽貨物事業の車両としては使用不可となります。 これを超えて荷物を積むと過積載となり、法令違反となるおそれがあります。日々の運行における適切な管理が求められます。

積載方法と安全確保の義務

軽乗用車は本来、人を乗せることを主目的とした構造です。 後部座席や荷室に荷物を積む際、急ブレーキ時に荷物が前方に飛び出して運転操作に支障をきたさないよう、適切な固縛などの措置を講じる必要があります。

また、有償で旅客を運送するタクシーのような行為(=有償旅客運送)は固く禁じられている点にもご留意ください。

運輸支局における届出手続き

事業を始めるためには、管轄の運輸支局等へ貨物軽自動車運送事業経営届出書や事業用自動車等連絡書などを提出し、その後、軽自動車検査協会でナンバー変更等の手続きを行う必要があります。 書類作成にあたっては、車検証の内容を正確に読み解き、不備なく記載しなければなりません。 記載内容に誤りがあると窓口で受理されず、何度も役所に足を運ぶことになり、事業開始のスケジュールに遅れが生じる可能性があります。

適切な手続きや書類集めは、専門家にお任せください

貨物軽自動車運送事業に関する届出は、単に書類の空欄を埋めればよいというものではありません。

車庫の要件を満たしているか、法令に適合した運賃料金を設定しているかなど、専門的な視点での確認が必要です。

経営者様がご自身で時間をかけて書類を作成し、平日の日中に役所へ出向くことは、本来の事業活動や営業活動の時間を削ることになりかねません。

コペル行政書士事務所では、経営者様が安心して事業の立ち上げや経営判断に専念できる環境を整えるため、法令遵守を前提とした適切な法務サポートを行っております。

お問い合わせ・初回無料相談のご案内

長崎県佐世保市および周辺地域で、これから貨物軽自動車運送事業を開始しようとご検討中の経営者様、または事業の拡大に伴う手続きに不安を抱えておられる方は、当事務所へご相談ください。

専門家として、事業の土台をしっかりと守るためのアドバイスと手続き支援を提供いたします。

当事務所では初回30分の無料相談を承っております。現状の課題を整理した上で、必要なサポートをご提案させていただきます。ご相談後に強引なご依頼を促すようなことはございませんので、お気軽にお問い合わせください。

事業拡大に際して発生する、以下のサービスも一貫して対応可能です。

  • お電話でのご相談
  • メールでのお問い合わせ
  • 24時間お問い合わせ専用フォーム・公式LINEからのお問い合わせ
  • オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。

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電話:090-6759-5212 武藤

お電話での対応時間 平日10:00-18:00

サービス内容に関して、貨物軽自動車運送事業の各種届出をご希望の方は以下をご覧ください。

このほかにも、貨物軽自動車運送事業に関する記事を執筆しています。ぜひご覧ください。

その他のサービス内容はこちらからご覧いただけます。

対応地域一覧

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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