長崎県佐世保市および周辺地域にて建設業営む経営者様、またはご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。地域密着で許認可法務のサポートを行っております、コペル行政書士事務所と申します。
建物の新築やリフォームに伴い、浄化槽の設置工事を請け負う機会は多いかと存じます。
その際、「自社は建設業法に基づく管工事業の許可を取得しているため、浄化槽工事もそのまま施工できる」とお考えになるケースが時々見受けられます。
しかし、浄化槽の設置に関しては、建設業法とは別に浄化槽法という法令による規制が存在いたします。
今回は、この二つの法令がどのように交差しているのか、条文と制度の趣旨に基づき解説いたします。
- 今後の事業展開において、法令遵守の体制を整え、意図しない法令違反を未然に防ぎたいとお考えの経営者様
- 過去に許可業種の認識相違や他法令の手続き漏れにより、指導を受けたご経験があり、次からは適正な体制で確実に受注したいと考える事業主様
- 浄化槽工事を行う際に求められる、浄化槽法に基づく登録の義務
- 管工事などの建設業許可を有している事業者に課される、浄化槽法上の届出の義務
- なぜ建設業許可と浄化槽法の手続きが二重に求められるのかという制度の趣旨
- 行政手続きを失念した場合の具体的な法的リスク
- 浄化槽工事を行うには、原則として各都道府県知事への浄化槽工事業者登録が必要です。
- 管工事などの建設業許可があれば登録は免除されますが、代わりに特例浄化槽工事業者の届出を行う法的義務が生じます。
- 手続きを失念すると法令違反の対象となるため、複数法令の網羅的な確認と適正な手続きが不可欠です。
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自社の現在の受注体制に関するご確認や、事業拡大に伴う新たな手続きについてご不安がございましたら、コペル行政書士事務所までご相談ください。
当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。お話を丁寧にお伺いし、専門的な知見に基づく最適な手続きについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。
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浄化槽工事を行うには、原則として浄化槽法に基づく登録が必要である
まず、浄化槽の設置工事を請け負うための大原則として、建設業法とは別の法律である浄化槽法の規制を受けることになります。
「浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」
【規定の解説】
この条文により、建設業許可を保有していない事業者が浄化槽工事を行う場合はもちろんのこと、浄化槽工事に関連性の薄い建設業許可(例えば、電気工事業や内装仕上工事業など)しか持っていない事業者であっても、各都道府県知事に対して浄化槽工事業者登録を行わなければ、適法に施工を進めることはできないと解釈されます。
特定の建設業許可(管工事など)を持つ場合は登録が免除されるが、届出の義務が生じる
では、浄化槽工事に関連の深い管工事業などの建設業許可を保有していれば、浄化槽法上の手続きは一切不要になるかというと、そうではありませんので注意が必要です。
「建設業法に規定する建設業者であって、土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている者は、~登録を受けないで浄化槽工事業を営むことができる。」
「第一項に規定する者は、浄化槽工事業を開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」
土木工事業、建築工事業、または管工事業のいずれかの建設業許可を有している事業者(法令上「特例浄化槽工事業者」と呼ばれます)は、前項で述べた登録の手続き自体は免除されます。
しかし、第33条第3項により、事前に都道府県知事への届出を行う法的義務が明確に規定されております。
したがって、管工事業の許可を持っていれば何もしなくてよい、という認識は法令上の解釈とは異なり、建設業許可の有無や種類に関わらず、浄化槽法に基づく何らかの対応(登録または届出)が求められるということになります。
具体的な事例
ここで、過去の認識不足により法令違反を指摘される可能性があった架空のケースを例に挙げて検討いたします。
事例の概要
水回りリフォームを主に請け負うA社は、建設業法に基づく管工事業の許可を取得していました。ある日、下水道未普及地域の顧客から合併処理浄化槽の設置工事を依頼されました。
A社の担当者は、「自社は管工事業の許可業者であり、これまでも水処理関連の工事を行ってきたため、特段の追加手続きは不要である」と判断し、そのまま工事を受注・着工しました。
しかし後日、行政機関による確認の過程で、浄化槽法に基づく「特例浄化槽工事業者の届出」が行われていないことが発覚しました。
事例から学べること
この事例は、建設業法という一つの法令を遵守していることのみに安心し、交差する他法令(ここでは浄化槽法)の存在を看過してしまったことに起因します。
一度行政機関から指導を受けると、その対応に追われるだけでなく、企業としての信用問題に発展する可能性もございます。事業主様が安心して経営を行うためには、多角的な視点での法令遵守体制が必要となることがここで分かります。
なぜ建設業許可と浄化槽法の手続きが二重に求められるのか
建設業法による管工事業の許可要件を満たしている事業者に、なぜさらに浄化槽法という別法令での手続きが課されるのでしょうか。
これは、それぞれの法律が保護しようとする目的が異なるためと考えられます。
浄化槽法の目的
浄化槽法第1条には、「公共用水域の水質の保全等の見地から浄化槽によるし尿及び雑排水の適切な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること」と規定されています。また、浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければなりません。
浄化槽法は水質保全や公衆衛生の向上を主目的としており、微生物を用いた水処理システムである浄化槽を正しく設置し機能させるための専門資格である浄化槽設備士の配置を厳格に求めています。
一方、建設業法は、主に建設工事の適正な施工と発注者の保護を目的としており、管工事全体の技術要件などを定めています。
管工事の技術者要件を満たしていることと、浄化槽特有の技術要件(浄化槽設備士の配置等)を満たしていることは同義ではないため、行政側は浄化槽法上の登録または届出という別の窓口を通じて、専任の浄化槽設備士が適正に配置されているかを確認する仕組みとなっていると理解できます。
手続きを失念した場合のリスク
管工事の許可を有していることで安心してしまい、浄化槽法上の特例浄化槽工事業者の届出を失念したまま浄化槽設置工事を行ってしまった場合、法令違反の対象となる可能性がございます。
浄化槽法 第67条(罰則)では、第33条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処すると規定されています。(無登録営業の場合は第59条により1年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金が規定されています)
建設業法の要件を遵守していても、浄化槽法上の手続きが欠落していれば罰則の対象となることが明文で規定されております。
これにより、複数の法令が関わる事業活動においては、関連するすべての法規制を網羅的に確認し、手続きを完遂することが、事業の土台を守るために不可欠であると言えます。
複雑な要件の整理は専門家にご相談ください
建設工事におきましては、建設業法だけでなく、今回解説いたしました浄化槽法、ほかにも電気工事業法や消防法など、工事の目的物に応じた様々な関連法令が複雑に絡み合います。
これらの法規制を自社で一つ一つ確認し、行政機関ごとの対応や書類作成を行うことは、経営者様にとって本来の経営判断の時間を奪う要因となり得ます。
コペル行政書士事務所では、各種申請書類の作成にとどまらず、これらの複雑な法令要件を専門的な知見から紐解き、貴社がどのような法的手続きをすべきかの判断からお手伝いいたします。
経営者様が安心して事業に専念できる環境づくりをサポートさせていただきますので、自社の現在の体制にご不安を感じられましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・初回無料相談のご案内
長崎県佐世保市およびその周辺地域で建設業を営む事業者様の中で、今後のコンプライアンス体制を整えたい、事業拡大の予定がある、業種追加を検討している方は、お気軽にコペル行政書士事務所までお問い合わせください。
当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果や成果を過大にお約束したり、強引に契約を迫るような営業活動はいたしません。丁寧にお話を伺い、貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。
また、コペル行政書士事務所では、建設業関連の法務手続きに限らず、事業の成長フェーズに合わせた以下の業務もワンストップで支援いたします。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新
- 建設業許可の許可申請・更新
- 古物商許可申請
- 登録電気工事業の登録・更新手続き
- 各種契約書の作成
- 入札関係の手続き
- 車の名義変更、増車手続き など
経営の基盤をより強固なものにするため、専門的な知見に基づく最適な手続きをご提案いたします。まずはお気軽にご連絡ください。
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対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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