長崎県佐世保市および周辺地域にて事業を営む経営者様、またはご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。
地域密着で許認可法務のサポートを行っております、コペル行政書士事務所と申します。
水回りのリフォームや外構工事などに関連して、お客様や元請け業者様から浄化槽の設置工事を打診される機会があるかと存じます。
その際、「自社はまだ建設業許可を取得していないため、この浄化槽工事を請け負うと法令違反になってしまうのではないか」とご不安に感じられたり、対応に迷われたご経験をお持ちの事業主様もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、判断に迷いやすい以下の疑問について解説いたします。
【ご質問】
Q:自社は建設業許可を一切持っていません。取引先から浄化槽の設置工事を受注する予定ですが、建設業許可がなくても適法に施工することはできるのでしょうか。
許可の要否については、建設業法だけでなく別法令の要件も絡んでくるため、着工前の慎重な確認が求められます。
結論:建設業許可がなくても施工可能ですが浄化槽工事業者の登録が必要です
結論から申し上げますと、建設業許可を全く保有していない事業者様であっても、浄化槽の設置工事を適法に請け負い、施工を行うことは可能と考えられます。
ただし、建設業許可が不要であるからといって、無許可・無登録のままで自由に施工できるわけではありません。
浄化槽工事を行う場合には、建設業法とは別の法律である浄化槽法が適用されます。そのため、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事に対して、浄化槽工事業者登録の手続きを行うことが法令上求められております。
この登録手続きを行うことで、建設業許可を持たない事業者様でも、適正な法令遵守体制のもとで浄化槽工事を受注することが可能となります。
登録が必要となる理由とポイント
ここでは、なぜ浄化槽工事業者の登録が必要なのか、そして実際に手続きを進める際に躓きやすいポイントについて解説いたします。
建設業法と浄化槽法で保護する目的が異なるため
建設業法は適正な施工と発注者保護を主眼としていますが、浄化槽法は水質保全と公衆衛生の向上を目的としています。浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する繊細な設備であるため、適切に設置されなければ環境汚染に直結するおそれがございます。
そのため、建設業許可の枠組みとは別に、浄化槽に特化した技術力を持つ業者を都道府県が把握・指導できるよう、独自の登録制度が設けられています。
浄化槽設備士の配置
登録を受けるための最大の要件として、営業所ごとに浄化槽設備士という国家資格を有する技術者を配置することが求められます。
自社に該当する有資格者が在籍していない場合、登録要件を満たすことができず、結果として工事を受注できないという事態が生じます。人材確保と資格要件の確認は、事業展開における重要な検討事項となります。
役所との協議や複雑な書類収集にかかる時間的負担
いざ登録申請を行おうとした際、行政窓口が要求する書類は多岐にわたります。要件を満たしていることを客観的に証明するための資料集めや、不備があった場合の役所とのやり取りは煩雑です。
特に、初めて手続きを行う事業者様にとっては、行政特有の用語や解釈を理解し、窓口対応に貴重な営業時間を割かなければならないという現実的な壁が存在します。
さらに詳しい建設業法と浄化槽法の二重規制について知りたい方へ
建設業許可を持たない場合の登録手続きだけでなく、将来的に管工事や建築工事の許可を取得した際にどのような届出が必要になるのか、制度の全体像や失念した場合のリスクについて、つまずきやすいポイントをまとめた完全解説記事をご用意しております。
今後の事業拡大に向けた判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください
事業を営む上で、直面する複数の法令を調査し、役所の審査基準に適合するよう書類を準備することは、経営者様にとって本来の業務を圧迫する要因となり得ます。
コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、専門的な知見に基づく適切な手続きと法令遵守の観点から、貴社の実情に合わせた登録要件の診断や手続きをサポートいたします。
行政窓口との事前協議や、要件を満たすための複雑な書類作成など、専門的で負担の大きい業務は私どもで対応いたします。経営者様が法的リスクに対する不安を軽減し、安心して本来の経営判断や事業に専念できる環境づくりのお手伝いをさせていただきます。
お問い合わせ・初回無料相談のご案内
長崎県佐世保市およびその周辺地域で事業を営む経営者様の中で、現在打診されている浄化槽工事について自社の体制で対応可能かご不安を感じている方や、過去に手続きの漏れでヒヤリとしたご経験があり、今後はコンプライアンス体制を整えたいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。
当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果や成果を過大にお約束したり、強引に契約を迫るような営業活動はいたしません。お話を伺い、貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。
また、コペル行政書士事務所では、浄化槽工事業の登録に限らず、事業の成長フェーズに合わせた以下の法務手続きも一貫してご支援することが可能です。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新
- 建設業許可の許可申請・更新
- 古物商許可申請
- 登録電気工事業の登録・更新手続き
- 各種契約書の作成
- 入札関係の手続き
- 車の名義変更、増車手続き など
- お電話でのご相談
- メールでのお問い合わせ
- 24時間お問い合わせ専用フォーム・公式LINEからのお問い合わせ
- オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。
下記のボタンよりお気軽にご連絡ください。
電話:090-6759-5212 武藤
お電話での対応時間 平日10:00-18:00

建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

その他のサービス内容に関しては以下をご覧ください。

このほかにも、建設業に関する記事を執筆しています。ぜひご覧ください。
対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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