長崎県佐世保市および周辺地域で建設業を営む経営者様、日々の業務お疲れ様でございます。
地域密着で許認可法務のサポートを行っております、コペル行政書士事務所と申します。
建物の外構工事や、斜面の保護、あるいは土木工事の現場において、コンクリートブロックを積んだり据え付けたりする作業を打診される機会があるかと存じます。
その際、「ブロックを積む作業だから、自社のとび・土工・コンクリート工事の許可で対応できるのだろうか、それとも他の専門工事になるのだろうか」と判断に迷われる事業主様もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、業種区分の境界線が曖昧になりやすい以下の疑問について解説いたします。
【ご質問】
Q:コンクリートブロック積み工事を受注する予定です。これは建設業許可におけるとび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロツク工事のうち、どの業種になるのでしょうか。
ブロックを扱うという作業の見た目は同じでも、工事の目的や対象となる工作物の性質によって該当する業種区分が厳密に異なるため、法令や行政のガイドラインに基づく客観的な確認が求められます。
今回はこちらのガイドラインを手引き参考にしています。気になる方は読んでみてください。
結論:工事の目的と用途により、3つの業種に大きく区分されます
結論から申し上げますと、コンクリートブロックを用いる工事は、施工の目的や規模に応じて大きく以下の3つのいずれかに区分されると行政のガイドライン等で示されております。
(舗装工事や土木工事にもかかわってくることがありますが、今回は割愛します)
とび・土工・コンクリート工事に該当するケース
- 【目的】土木工事における大規模な基盤づくりや、構造物の骨組みを設置すること。
- 【具体例】根固めブロックや消波ブロックなど、規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事。または、プレキャストコンクリートの柱や梁など、部材の設置工事。
石工事に該当するケース
- 【目的】石材(コンクリートブロックや擬石を含む)を用いて、内外装の装飾や地盤の保護を行うこと。
- 【具体例】建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事。または、斜面を保護する法面(のりめん)処理や、土留めとしての擁壁を築造するためにブロックを積み、張り付ける工事。
タイル・れんが・ブロツク工事に該当するケース
- 【目的】ブロック等の材料そのもので建築物を築造したり、外構を装飾したりすること。
- 【具体例】コンクリートブロックによって建築物そのものを建設する工事。または、建物の外周を整えるエクステリア工事としてブロックを積む工事。
このように、使用する材料が同じコンクリートブロックであっても、それが波や土砂を防ぐ目的(=とび・土工コンクリート工事、石工事)なのか、建物の建設や装飾目的(=タイル・れんが・ブロツク工事)なのかによって、求められる許可が異なります。
業種区分が細分化される理由と実績証明における行政手続き
ここでは、判断において注意点と、実際に役所で業種追加などの手続きを行う際のポイントについて解説いたします。
使用する材料名だけでの自己判断は控えましょう
「コンクリートブロックを使うから、とび・土工・コンクリート工事だろう」と材料名だけで直感的に判断してしまうと、現在の審査基準の下では意図せず法令違反の状態を招くリスクが生じる可能性がございます。
例えば、同じブロック積みでも、住宅のエクステリアとしてのブロック塀であればタイル・れんが・ブロツク工事に該当する可能性が高く、土砂の崩壊を防ぐ擁壁としてのブロック積みであれば石工事に区分されます。請負契約の主たる目的を事前に精査する必要がございます。
工事の工程が混在する現場での切り分け
ひとつの敷地内で複数の目的を持つブロック工事が行われるケースがございます。
例えば、敷地境界の土留めとして擁壁(=石工事)を築造し、その後に玄関周りのエクステリアとしてブロックを積む(=タイル・れんが・ブロツク工事)といった状況です。
この場合、主たる工事がどちらに該当するのか、あるいは附帯工事として適法に処理できるのか、契約書や見積書の記載に基づく慎重な切り分けが求められます。
附帯工事に関しては以下の記事で詳しくまとめています。

役所での過去の実績証明における現実的な壁
将来的に新たな許可取得や業種追加を申請する際、過去の施工実績を客観的に証明する段階で行政の審査を受ける必要があります。
当時の請書や契約書に「ブロック工事一式」と曖昧に記載されていると、審査担当者から「土木用の擁壁なのか、建築物のエクステリアなのか、どの業種の実績か判別できない」と指摘されることもあり得ます。
結果として、追加資料を求められ、過去の書類を掘り起こすために多大な時間が奪われてしまうことも考えられます。
さらに詳しい建設業許可における業種区分について知りたい方へ
コンクリートブロック積み工事と他の専門工事の違いに限らず、行政が業種区分を判断する際の根本的な原則について、全体像を把握したいという方のために、つまずきやすいポイントをまとめた完全解説記事をご用意しております。
ご自身の事業展開の判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください
建設業法に関する細かな行政のガイドラインを自社ですべて把握し、適正な契約体制を自力で維持することは、経営者様にとって本来の事業活動を圧迫する要因となり得ます。
過去の曖昧な書類から有効な実績を抽出し、役所の担当者が納得する論理的な説明資料を作成する作業は、非常に労力と時間を要するものです。
コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、専門的な知見に基づく適切な手続きと法令遵守の観点から、貴社の施工実態に合わせた業種区分の診断や書類作成をサポートいたします。
複雑な審査基準の正確な判断や、行政窓口との事前協議など、専門性が求められる手続きは弊所で対応いたします。経営者様が法的リスクに悩まされることなく、安心して事業に専念できる環境づくりを支援いたします。
お問い合わせ・初回無料相談のご案内
長崎県佐世保市およびその周辺地域で事業を営む経営者様の中で、現在打診されているブロック関連の工事について自社の許可で対応可能かご不安を感じている方や、今後の事業拡大に向けて適法に業種追加の準備を進めたいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。
当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果や成果を過大にお約束したり、強引に契約を迫るような営業活動はいたしません。丁寧にお話を伺い、貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。
また、コペル行政書士事務所では、建設業関連の手続きに限らず、事業の成長フェーズに合わせた以下の業務も一貫してご支援することが可能です。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新
- 建設業許可の許可申請・更新
- 経営事項審査
- 古物商許可申請
- 電気工事業の登録・更新手続き
- 各種契約書の作成
- 入札関係の手続き
- 車の名義変更、増車手続き など
法務の専門家としての知見を活かし、事業の土台を守るパートナーとして伴走いたします。お気軽にお問い合わせください。
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このほかにも、建設業に関する記事を執筆しています。ぜひご覧ください。
対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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