建設業許可における常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の要件は、令和2年の法改正により大きく様変わりいたしました。一人の役員で要件を満たすことが難しい場合、複数の人員で体制を整える複数名体制(規則第7条第1号ロ)を選択されるケースも出てきました。
しかし、この制度は仕組みが複雑であるため、要件の解釈を一つ誤ると、せっかく準備を進めても申請が受理されないという事態を招きかねません。
今回は、その中でも勘違いしやすい直接に補佐する者の経験が、他社での経歴でも認められるのかという点について解説いたします。
結論:直接に補佐する者の経験は、申請を行う自社での経験に限られます
結論から申し上げますと、メインの常勤役員等を実務面で支える直接に補佐する者に求められる5年以上の実務経験は、原則として現在許可申請を行おうとしている自社における経験でなければならないとされています。
たとえ他社で長年、経理部長や人事部長、あるいは現場の統括責任者を務めていた非常に優秀な方を外部から採用したとしても、その方が他社で積んできた経験を、この制度における直接に補佐する者の経験として合算することは難しいのが実情です。
この点は、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインにおいても、これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られるという旨が明記されております。
「補佐」という用語の混同による認識違い
この点、最も多い勘違いは、役員本人の役員に次ぐ地位での補佐経験と、スタッフに求められる財務・労務・業務の補佐経験を混同してしまうことです。
- 役員本人の過去の経歴: 他社での経験も認められる可能性があります。
- スタッフ(直接に補佐する者)の経験: 自社での経験に限られます。
この二つのルールを混同してしまい、「他社で経理を5年やっていた人がいるから大丈夫だ」と誤認したまま計画を進めてしまうと、申請の段階で計画が瓦解するリスクを伴います。
入念に手引きやガイドラインを確認しながら申請を進めましょう。
判断に迷う手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください
建設業許可の手続き、特に今回のような複数名体制の構築には、単なる年数の計算だけでなく、組織図や業務分掌、過去の社会保険の加入記録など、膨大な資料の裏付けが必要となります。
「自社のこの従業員は、財務と労務を兼任していると言えるのか」「5年前の書類が不十分だが、どう証明すべきか」といった、課題に直面することも少なくありません。
コペル行政書士事務所では、最新のガイドラインや審査基準を徹底的に精査し、行政との丁寧な事前協議を重ねることで、確実性の高い手続きを目指しております。一つひとつの事案に対し、地に足の着いた誠実な調査と対応をお約束いたします。
さらに詳しい建設業許可の常勤役員等の就任・要件について知りたい方へ
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