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「契約書なんてどれも同じ」は大間違い!民間建設工事標準請負契約約款(甲)と(乙)の大きな違いと使い分けを解説

民間建設工事標準請負契約約款(甲・乙)の違いと使い分けを解説する記事タイトル画像。カラフルな本のイラストを背景に、『契約書なんてどれも同じは大間違い』という文字とコペル行政書士事務所のロゴが配置されたサムネイル画像。
目次

その契約書、本当に現場に合っていますか?

汗を流して現場を指揮している建設業の社長様、個人事業主の皆様、いつもお疲れ様です。
コペル行政書士事務所の武藤です。

突然ですが、民間のお客様と契約を結ぶ際、なんとなく昔から使っている契約書のひな形をそのまま使い回していませんか?
あるいは、ネットで「建設工事 契約書 ひな形」と検索して出てきたものを、中身も読まずに使ってはいないでしょうか。以前元請けから提示された契約書を参考にする方もいらっしゃるかもしれませんね。

今回は標準的な建設業向け請負契約書の例として、国土交通省が公開している民間建設工事標準請負契約約を例に請負契約書の使い分けについて解説します。
この民間建設工事標準請負契約約款、(甲)と(乙)という2つの種類があり、これらはかなり中身が違います。

リンクから簡単にダウンロードできて誰でも使用できるので、この記事の内容を確認して、ぜひ使ってみてください。

この記事では、忙しい皆様に代わって、この(甲)と(乙)のおおまかな違いを分かりやすく、噛み砕いて解説します。

この記事を読んでほしい人
  • 民間工事(店舗、住宅など)を請け負っている建設業者様
  • 契約書の種類の違いがよく分かっていない方
  • 「監理者」や「設計図書」という言葉が契約書に出てくるとドキッとする方
  • トラブルを未然に防ぎ、お客様と良い関係を築きたいと願う経営者様
この記事を読んで得られる知識
  • 自分の工事には(甲)と(乙)のどちらを使うべきかが明確に分かる
  • (甲)を使ってはいけないケース、(乙)では足りないケースが理解できる
  • 市販の約款ではカバーできないリスクと、行政書士に依頼するメリットが分かる
最後まで読めない人のための「この記事の3行要約」
  • (甲)はデパートやマンションなどの大規模・複雑な工事用、(乙)は個人住宅など小規模・シンプルな工事用です。
  • (甲)には監理者必須ですが、(乙)は監理者がいなくても使えるように作られています。
  • ひな形をそのまま使うのは危険!自社の実情に合わせた修正こそが、会社を守る最大の防御になります。

【初回30分無料】まずは行政書士にご相談ください

「自分の会社はどっちを使えばいいの?」「今の契約書で大丈夫かな?」と少しでも不安になった方は、一人で悩まずにご連絡ください。
コペル行政書士事務所では、建設業に精通した行政書士が、親身になってご相談を承ります。
初回相談(30分)は無料ですので、現場の帰りにでもお気軽にお電話ください。

民間建設工事標準請負契約約款の「甲」と「乙」は何が違う?

国土交通省(中建審)が勧告しているこの約款。(甲)と(乙)の違いを一言で言うなら、工事の規模と、監理者がいるかどうかです。
(甲)は、ビル建設や大規模な商業施設など、設計事務所や建築士が監理者としてガッツリ入る工事を想定しています。

  • 対象: マンション、オフィスビル、大型店舗など
  • 特徴: 監理者の権限が非常に強く書かれています。
  • 注意点: 監理者がいない小規模工事でこれを使うと、現場のことを想定していない作りになってしまいます。

一方、(乙)は、個人住宅の新築やリフォーム、エアコンのとりつけなど、施主様(個人)と直接やり取りする工事を想定しています。

  • 対象: 戸建て住宅、リフォーム、小規模な修繕など
  • 特徴: 監理者がいなくても契約が回るようにシンプルに作られています。専門用語も比較的少なめです。
  • 注意点: シンプルすぎて、複雑な工事や数億円規模の工事には内容不足になることがあります。

スマホでサッと確認できるように、決定的な違いを表にまとめました。

項目(甲)約款(乙)約款
主な用途ビル、マンション、大型施設個人住宅、リフォーム
施主(発注者)企業や法人個人(一般の方)が多い
監理者(設計士等いることが前提いないことも想定(任意)
設計図書図面+仕様書+現場説明書+質問回答書図面+仕様書のみ
工期の書き方「〇年〇月〇日まで」と厳格「契約から〇日」など柔軟
支払い方法毎月の出来高払いが基本着手金・中間金・完了金など自由

 具体的な事例で見る失敗パターン

「たかが契約書」と甘く見ていると、現場でこんなトラブルが起きてしまいます。実際にありそうな事例で解説します。

【事例】リフォーム工事なのに(甲)を使ってしまったA工務店

腕利きのA工務店。ある日、知人の紹介で個人の古民家リフォームを請け負いました。
真面目なA社長は、「しっかりした契約書を使おう」と思い、ネットで見つけた(甲)約款を使って契約しました。

【ここで想定されるトラブル】
工事中、壁の中から予期せぬ腐食が見つかり、追加工事が必要になりました。
A社長は施主様に口頭で説明し、工事を進めました。
しかし、後になって施主様から「契約書には『変更は監理者の指示による』と書いてあるが、監理者なんていないじゃないか!手続き不備だ!」とクレームが入りました。

今時、どんな角度からクレームが入るかわからない時代になってきましたね…泣
個人のリフォームなら、実態に合った(乙)を使うべき事案でした。

コペル行政書士事務所のご提案

ここまで読んで、「じゃあウチは(乙)を使えばいいんだな」と思った社長様。
ちょっと待ってください。

標準約款(甲・乙)は、あくまで標準です。国が作った、誰にでも当てはまるような平均的なものです。
しかし、皆様の会社には、それぞれの、得意な工事、支払いサイクル、職人さんの守り方があるはずです。

標準約款をそのままコピーして使うだけでは、会社を守りきれません。

コペル行政書士事務所では、標準約款をベースにしつつ、会社の実情にフィットさせたオーダーメイドの契約書を作成します。
実際に、元請け・下請けとの関係に基づいた使い勝手を重視したものや、過去のトラブルから学んだ結果を契約書に反映、責任を持って施工する姿勢を反映したものなど、様々なニーズのご相談をいただいております。

コペル行政書士事務所に依頼する3つのメリット

  • フリーランス新法などの最新法改正に対応
    2024年11月から始まったフリーランス新法や、近年の建設業法改正など、古いひな形では対応できない最新ルールを網羅します。一人親方への発注も安心です。
  • 言った言わないを封じる特約の作成
    現場で起きがちなトラブルを想定した条文を追加します。追加希望の条項に関しては、法的に問題がないか等リサーチもお任せください。
  • 面倒な書類作成を丸投げOK
    契約書だけでなく、建設業許可申請、毎年発生する決算変更届、その他許可に付随する書類の作成・管理を一貫してサポートします。

契約書は会社と家族を守る防具です

建設工事標準請負契約約款の(甲)と(乙)は、工事の規模や監理者の有無で使い分ける必要があります。
しかし、それ以上に大切なのは、自社の現場に合った契約書を使っているかということです。

「契約書なんて、判子をもらうための儀式だろう?」
そう思っているうちに、時代は変わり、法律は厳しくなっています。

コペル行政書士事務所は、建設業者様の味方です。
難しい法律用語は使いません。社長の「こうしたい!」を、法的な文章に落とし込むのが私の仕事です。

「今の契約書、ちょっと見てくれない?」
そんな軽い気持ちで構いません。まずは一度、初回30分無料相談をご利用ください。

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・相続・自動車登録を扱う行政書士です。

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