長崎県内で車を新しく購入される際は、車庫証明の手続きが必要になります。
普通車は必須で、軽自動車は一部地域は除外されています。
駐車場を賃貸している場合、申請には保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)という書類が必要です。これは、土地の所有者や土地の管理をしている方が申請者に対して、土地を駐車場として利用することを認めたことを証する書面です。
多くの方は、駐車場を契約した不動産会社へ連絡されるかと思いますが、ここで一つだけ、事前に確認しておきたいポイントがあります。
それは、その不動産会社が、駐車場の管理権限を持っているか?という点です。
コペル行政書士事務所の車庫証明申請代行サービスに関して、詳しくは下記からご確認いただけます。
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目次
車庫証明の使用承諾書は、原則としてその駐車場を使わせる権限がある人が作成するきまりになっています。
あまり頻繁にあるケースではありませんが、不動産会社が契約の仲介をしただけで、その後の管理権限を持っていない場合があります。
もし仲介をしただけの不動産会社から書類をもらって警察署へ提出すると、「大家さんから直接もらってきてください」と受理されないことがあります。
忙しい業務の合間を縫って動かれている皆様にとって、書類の取り直しによる二度手間はなるべく避けたいところですね。
なお、長崎県警察が指定する様式の記入例がこちらです。手元で書類を確認される際のご参考にしてください。
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