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【Q&A】駐車場の舗装工事は土木一式工事かとび・土工コンクリート工事か?アスファルト舗装の業種区分について解説

駐車場の内装アスファルト舗装工事が舗装工事ととび土工コンクリート工事のどちらに該当するか適法な判断基準を解説する長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所のウェブ記事サムネイル画像

建設業を営む経営者様、またはご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。

長崎県佐世保市を中心に、地域密着で許認可法務のサポートを行っておりますコペル行政書士事務所と申します。

店舗の駐車場整備や、私道の整備などにおいて、地面のアスファルト舗装を打診される機会は多いかと存じます。
その際、「地面をいじる工事だから自社の土木一式工事や、とび・土工コンクリート工事の許可で対応できるのだろうか」と判断に迷われたり、許可業種の認識で相違が生じ、対応に苦慮されたご経験をお持ちの企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、認識のズレが生じやすい以下の疑問について解説いたします。

【ご質問】

Q:店舗の駐車場をアスファルトで舗装する工事を受注する予定です。これは建設業許可における土木一式工事になるのでしょうか、それともとび・土工・コンクリート工事になるのでしょうか。

土に関わる工事は複数の業種が関連するため、区分を直感的なイメージで判断してしまうと、意図せず許可外の工事を請け負うリスクが生じる可能性がございます。契約前の慎重な確認が求められます。

今回はこちらのガイドラインを参考にしています。気になる方は読んでみてください。

目次

結論:アスファルト等で表面を舗装する工事は舗装工事に区分されます

結論から申し上げますと、アスファルトやコンクリートを用いて駐車場や道路の表面を舗装する工事は、土木一式工事やとび・土工コンクリート工事でもなく、独立した専門工事である舗装工事に区分されると考えられています。

一方で、アスファルト等による表面の舗装作業は伴わず、単なる敷地の整地、掘削、土盛りなどにとどまる基礎的な作業のみを請け負う場合は、とび・土工・コンクリート工事に該当する可能性が高いと解釈されます。

ガイドライン上の業種区分においては、工事の対象が地面であっても、最終的にどのような処理を施すかによって求められる許可業種が明確に分けられております。そのため、舗装を主たる目的とする工事を受注するには、原則として舗装工事の許可が必要となる場合がある点にご留意ください。

判断において留意すべき注意点

ここでは、現場の判断において注意すべきポイントを3つに分けて解説いたします。

土木一式工事との混同によるリスク

地面に関わる工事全般を土木一式工事と捉えがちですが、土木一式工事とは、橋梁やダム建設のように、総合的な企画・指導・調整を必要とする大規模で複雑な土木工作物を建設する工事を指すのが原則です。

そのため、独立した駐車場の舗装工事のみを単独で請け負う場合、土木一式工事の許可では適法に施工できない可能性が高く、専門工事である舗装工事の許可が求められます。

施工工程におけるとび・土工コンクリート工事と舗装工事の境界

地面を掘削・整地した後に、そのままアスファルトを敷くという一連の流れを同じ業者が担うケースも多いことと思います。

この場合、工事全体の主たる目的が舗装空間の完成であれば、全体を舗装工事として捉えるか、あるいは主たる舗装工事に従たる整地作業を附帯工事として受注する形になるか、契約内容に基づく客観的な判断が必要となります。

附帯工事に関しては以下の記事で詳しくまとめています。


行政窓口における実績証明の難しさ

将来的に舗装工事の業種追加申請などを行う際、過去の施工実績を証明する段階で難題に直面することがございます。
行政の担当窓口に対して、過去の工事が単なる整地ではなく、確実な舗装工事であったことを、契約書等の内訳から論理的に説明し、納得させなければなりません。

例えば、請求書に「○○整備工事一式」とだけ記載されているような場合など、役所の審査においてどの専門工事が行われたか判別できないと判断され、追加の資料の提出を求められて、書類の掘り起こしに多大な時間が奪われてしまうことがあります。

さらに詳しい建設業許可における業種区分について知りたい方へ

舗装工事やとび・土工コンクリート工事の違いに限らず、他の専門工事の境界線や、行政が業種区分を判断する際の根本的な原則について、全体像を把握したいという方のために、つまずきやすいポイントをまとめた完全解説記事をご用意しております。

ご自身でチャレンジするか、プロに任せるかの判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください

建設業における業種区分の解釈や、行政の審査基準は複雑であり、それを客観的に証明するための過去の書類収集には多大な労力を要します。
経営者様や現場のご担当者様が、要件を調査し、役所の窓口で解釈の協議を行うことは、本来の事業活動を圧迫する要因となり得ます。

コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、専門的な知見に基づく確実な手続きと法令遵守の観点から、貴社の施工実態に合わせた許可業種の診断や手続きをサポートいたします。

行政窓口との事前協議や、過去の実績を法的に有効な形で立証するための煩雑な書類作成など、専門的で負担の大きい業務は私どもが代行いたします。
経営者様が法的リスクに対する不安を軽減し、安心して本来の経営判断に専念できる環境づくりのお手伝いをさせていただきます。

お問い合わせ・初回無料相談のご案内

長崎県佐世保市およびその周辺地域で建設業を営む事業者様の中で、現在打診されている駐車場や道路関連の舗装工事の案件が自社の許可業種で対応可能か不安を感じている方や、今後のコンプライアンス体制を整えたいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。

当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果や成果を過大にお約束したり、強引に契約を迫るような営業活動はいたしません。
丁寧にお話を伺い、貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。

また、コペル行政書士事務所では、建設業許可の手続きに限らず、産業廃棄物の収集運搬業許可、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出、事業拡大に伴う法人成り(株式会社・合同会社の設立)、業務委託契約書等の作成など、事業の成長フェーズに合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。

お気軽にお問い合わせください。

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  • オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。

下記のボタンよりお気軽にご連絡ください。

建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

その他のサービス内容に関しては以下をご覧ください。

対応地域一覧

対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域

長崎県佐世保市

 相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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