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【Q&A】シャッター取付工事は建設業許可の何工事?建具工事ととび土工工事の境界について解説

シャッター取付工事が建具工事ととび土工コンクリート工事のどちらに該当するか適法な判断基準を解説する長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所のウェブ記事サムネイル画像

建設業を営む経営者様、またはご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。

長崎県佐世保市を中心に、地域密着で許認可法務のサポートを行っておりますコペル行政書士事務所と申します。

建物の新築やリフォーム、あるいは工場のメンテナンスにおいて、シャッターやドアの取り付け、交換などを依頼される機会は多いかと存じます。

その際、「重量のある大型シャッターだから、自社のとび・土工工事の許可で対応できるのだろうか」と判断に迷われたり、許可業種確認に苦慮されたご経験をお持ちの企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、混同されやすい以下の疑問について解説いたします。

【ご質問】Q:工場や倉庫、店舗などにシャッターを取り付ける工事を請け負う予定です。これは建設業許可における建具工事になるのでしょうか、それともとび・土工工事や鋼構造物工事に該当するのでしょうか。

使用する材料が金属製であったり、非常に重量がある大規模なものであったりすると、ガイドライン上の業種区分を直感的に判断することが難しくなるケースがございます。契約前の慎重な確認が求められます。

今回はこちらのガイドラインを参考にしています。気になる方は読んでみてください。

目次

 結論:建築物にシャッター等を取り付ける工事は、原則として建具工事に区分されます

結論から申し上げますと、建築物にシャッターやサッシなどを取り付ける工事は、原則として建具工事に該当すると解釈されております。

工場や倉庫等に設置する重量シャッターなどの大規模なものであっても、工作物に取り付けるという性質上、建具工事に該当するのが一般的であり、とび・土工工事などとは分けて考えられます。

ガイドライン上の業種区分においては、使用する材料の重さや工法の規模だけでなく、その工事が最終的にどのような部位や機能を持たせる目的かという実態が重視されます。

シャッターの設置は開口部を塞ぐための建具の取り付けという目的に着目されるため、このような分類がなされています。

判断において留意すべきポイント

ここでは、現場の判断において注意すべきポイントを3つに分けて解説いたします。

重量物や金属製というイメージによる判断ミス


前述の通り、重量シャッターは非常に大きく重いため、現場の感覚としてとび・土工・コンクリート工事や、鉄骨を扱う鋼構造物工事に該当するのではないかと推測されるケースがございます。
しかし、行政のガイドライン等においては、シャッター取付工事は一律で建具工事の例示として挙げられています。
名称や施工の負担感だけで自己判断を進めてしまうと、意図せず許可外の工事を請け負うことになりかねないため注意が必要です。

附帯工事としての施工体制のルール


例えば、外壁の改修のついでに、古くなったシャッターの交換も一緒に頼まれるようなケースがございます。この場合、メインの工事に付随する附帯工事として一括で受注することは、発注者の利便性から適法と認められる余地がございます。

ただし、請負契約を結ぶことと、自社で施工することは別問題です。500万円以上の工事で、自社に建具工事の技術者を配置できない場合は、許可を持つ専門業者へ下請け発注を行うなど法令を遵守した施工体制の構築が求められます。

附帯工事に関しては以下の記事で詳しくまとめています。

行政窓口における実績証明のハードル


将来的に建具工事の許可取得や業種追加申請を行う際、過去の施工実績を証明する段階で壁にぶつかることがございます。行政の担当者に対して、過去の工事が建具工事の実績であることを、契約書等の内訳から論理的に説明し、納得させなければなりません。

請求書に外装工事一式や店舗改修工事とだけ記載されているような場合、役所の審査においてどの専門工事が行われたか判別できないとして認められず、書類集めや過去の資料の掘り起こしに多大な時間が奪われてしまうことがございます。

さらに詳しい建設業許可における業種区分について知りたい方へ

建具工事やとび・土工工事の違いに限らず、他の専門工事の境界線や、行政が業種区分を判断する際の根本的な原則について、全体像を把握したいという方のために、つまずきやすいポイントをまとめた完全解説記事をご用意しております。

ご自身でチャレンジするか、プロに任せるかの判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください

建設業における業種区分の解釈や、行政の審査基準は複雑であり、それを客観的に証明するための過去の書類収集には多大な労力を要します。経営者様や現場のご担当者様が、要件を調査し、役所の窓口で解釈の協議を行うことは、本来の事業活動を圧迫する要因となり得ます。

コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、専門的な知見に基づく確実な手続きと法令遵守の観点から、貴社の施工実態に合わせた許可業種の診断や手続きをサポートいたします。

行政窓口との事前協議や、過去の実績を有効な形で立証するための書類作成など、専門的で負担の大きい業務は私が代行いたします。経営者様が法的リスクに対する不安を軽減し、安心して本来の経営判断に専念できる環境づくりのお手伝いをさせていただきます。

お問い合わせ・初回無料相談のご案内

長崎県佐世保市およびその周辺地域で建設業を営む事業者様の中で、現在打診されているシャッターやサッシ関連の案件が自社の許可業種で対応可能か不安を感じている方や、今後のコンプライアンス体制を整えたいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。

当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果や成果を過大にお約束したり、強引に契約を迫るような営業活動はいたしません。
貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。

また、コペル行政書士事務所では、建設業許可の手続きに限らず、産業廃棄物の収集運搬業許可、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出、事業拡大に伴う法人成り(株式会社の設立)、業務委託契約書等の作成など、事業の成長フェーズに合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。

お気軽にお問い合わせください。

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建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

その他のサービス内容に関しては以下をご覧ください。

対応地域一覧

対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域

長崎県佐世保市

 相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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