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【Q&A】機械の設置工事は機械器具設置工事?電気工事?業種区分の境界と判断基準を解説

工場等への機械設備設置が機械器具設置工事と電気工事のどちらに該当するか適法な判断基準を解説する長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所のウェブ記事サムネイル画像

建設業を営む経営者様、またはご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。
長崎県佐世保市を中心に、許認可法務のサポートを行っておりますコペル行政書士事務所と申します。

工場や施設において、大型機械の据え付けとともに、配線や配管の作業をまとめて打診される機会は多いかと存じます。その際、「自社の許可業種で対応可能な範囲なのか」と判断に迷われたり、過去に認識の相違が生じて対応に苦慮されたご経験をお持ちの企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、境界が曖昧になりやすい以下の疑問について解説いたします。

【ご質問】Q:工場に機械設備を設置する工事を受注しました。配線作業なども含まれますが、これは機械器具設置工事になるのでしょうか、それとも電気工事や管工事になるのでしょうか。

工事の名称が機械の設置であっても、法的な業種区分は名称のイメージ通りにはならないケースが多く存在します。判断を誤ると、意図せず許可外の工事を請け負うことになりかねないため、契約前の慎重な確認が求められます。

今回はこちらのガイドラインを参考にしています。気になる方は読んでみてください。

目次

結論:原則として専門性の高い電気工事や管工事が優先されます

結論から申し上げますと、機械を設置する工事の中に電気工事や管工事としての専門的な要件を満たす作業が含まれる場合、原則としてそちらの専門区分が優先されると考えられています。

広く網羅的な名称である機械器具設置工事に区分されるのは、電気工事や管工事、あるいは電気通信工事といった他のいずれの専門工事にも該当しない機械器具の設置や、複数の機能を持つ複合的な機械設備の設置のみであると解釈されるのが一般的です。

建設業法上の業種区分では、個別の専門性が明確な分野については、その専門業種の許可を持った業者が施工することが求められます。したがって、機械を設置するから機械器具設置工事であると一律に判断することは、法令上のリスクを伴う可能性がございます。

留意点と判断ポイント

ここでは、判断において注意すべきポイントを3つに分けて解説いたします。

名称のイメージに頼らないこと

機械器具設置工事という名称は、あらゆる機械の設置を含む万能な区分のように感じられるかもしれません。しかし、実際の行政の運用ガイドラインにおいては、適用範囲が比較的限定的に解釈される傾向にあります。

たとえば、建物の空調機器を設置して配管をつなぐ工事は管工事に区分され、電気機器を設置して配線を行う工事は電気工事に区分されます。自社が請け負う工事の主たる目的がどの技術分野に属するのかを、客観的に見極める必要がございます。

複合的な設備の判断の難しさ


トンネル内の給排気設備や、ダムの揚水設備など、機械、電気、管といった複数の要素が複雑に組み合わさった大規模な設備を一体として設置するようなケースにおいて、初めて機械器具設置工事に該当すると判断されることが多く見受けられます。
目の前の工事が単一の専門工事なのか複合的な機械設備なのか、行政の解釈と照らし合わせなければ判断が困難な場合も少なくありません。

他法令による規制や有資格者の配置


仮に工事の一部が電気工事に該当すると判断された場合、建設業法上の要件を満たすだけでなく、他の法令による厳格な規制も受けることになります。
有資格者の配置や行政への登録手続きを欠いたまま施工を行うと、法令違反として厳しい指導の対象となるおそれがございます。建設業許可の観点だけでなく、関連する法令の網羅的な確認が求められます。

さらに詳しい建設業許可における業種区分について知りたい方へ

機械器具設置工事や電気工事の違いに限らず、他の専門工事の境界線や、行政が業種区分を判断する際の根本的な原則について、全体像を把握したいという方のために、体系的な解説記事をご用意しております。

自社の現在の受注体制の適法性を確認したい方や、今後の業種追加をご検討されている方は、ご自身の判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

最適な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください

建設業における業種区分の解釈や、行政の審査基準は非常に複雑に絡み合っています。経営者様や現場のご担当者様が、新たな工事の打診を受けるたびにこれらの法的な要件を細かく調査し、役所の窓口で解釈の協議を行うことは、多大な時間と労力を要し、本来の事業活動を圧迫する要因となり得ます。

コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、専門的な知見に基づく最適な手続きと法令遵守の観点から、貴社の施工実態に合わせた許可業種の診断や手続きをサポートいたします。

行政窓口との事前協議や、要件を満たすための膨大な書類の収集・作成など、専門的で負担の大きい業務は私どもがお手伝いいたします。経営者様が法的リスクに対する不安を軽減し、安心して本来の経営判断に専念できる環境づくりをさせていただきます。

お問い合わせ・初回無料相談のご案内

長崎県佐世保市およびその周辺地域で建設業を営む事業者様の中で、現在打診されている機械設置案件が自社の許可業種で対応可能か不安を感じている方や、今後のコンプライアンス体制を整えたいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。

当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果や成果を過大にお約束したり、強引に契約を迫るような営業はいたしません。貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。

また、コペル行政書士事務所では、建設業許可の手続きに限らず、産業廃棄物の収集運搬業許可、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出、事業拡大に伴う法人成り(株式会社の設立)、業務委託契約書等の作成など、事業の成長フェーズに合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。

下記よりお気軽にご相談ください。

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建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

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対応地域一覧

対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域

長崎県佐世保市

 相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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