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【Q&A】太陽光発電設備の設置工事は建設業許可の何工事?

太陽光発電設備の設置工事が屋根工事と電気工事のどちらに該当するか適法な判断基準を解説する長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所のウェブ記事サムネイル画像

建設業を営む経営者様、またはご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。
長崎県佐世保市を中心に、許認可法務のサポートを行っておりますコペル行政書士事務所と申します。

近年、再生可能エネルギーへの関心の高まりから、住宅や工場への太陽光発電設備の設置工事を打診される機会が増加しているかと存じます。
しかし、太陽光パネルの設置は建物の屋根に関わる作業と、電気を扱う作業が混在するため、自社の保有する許可業種で適法に受注できるのだろうか、と判断に迷われることも多いのではないでしょうか。

今回は、判断が分かれやすい以下の疑問について解説いたします。

【ご質問】

Q:太陽光発電設備の設置工事を受注する予定ですが、これは建設業許可における何工事に該当するのでしょうか?

業種区分の判断を誤ったまま請負契約を締結してしまうと、意図せず無許可営業等とみなされるリスクが生じる可能性があるため、契約前の慎重な確認が求められます。

目次

結論:設置する場所や目的により判断が分かれます

太陽光発電設備の設置工事につきましては、設置する場所やパネルそのものの機能によって、該当する業種が異なると解釈されるのが一般的です。

具体的には、屋根材と一体となった太陽光パネル(パネル自体が屋根としての雨露をしのぐ機能を持つもの)を設置する場合は屋根工事に該当すると考えられます。

一方で、それ以外の太陽光発電設備を設置する工事、例えば既存の屋根の上に架台を組んでパネルを載せる場合や、野立ての設備を設置する場合などは、発電設備の設置を主たる目的とするため電気工事に区分される可能性が高いと言えます。

建設業法上の業種区分は、使用する材料そのものよりも、その工事が建物のどの部位を構成するのか最終的にどのような機能を持たせる目的かという実態を重視して判断されます。そのため、同じ太陽光パネルを扱う工事であっても、現場の施工実態によって求められる許可業種が変わってくる点にご留意ください。

留意点と判断に関する解説

ここでは、現場の判断において注意すべきポイントを3つに分けて解説いたします。

目的と機能による区別の原則


前述の通り、屋根材一体型パネルの場合は屋根をふくという建築物としての部位の構築が主目的とみなされるため、屋根工事に区分されます。
しかし、既存の屋根に架台を設置してパネルを取り付ける場合は、屋根そのものを造るわけではなく、あくまで発電設備という機器を据え付けることが主目的となります。
発注者からの依頼内容が、建物の構造の一部を造るものなのか、独立した設備を追加するものなのかを見極めることが重要です。

止水処理など付随する作業の解釈


既存の屋根の上に太陽光パネルを設置する際、雨漏りを防ぐための止水処理作業などが伴うことが一般的です。「屋根の止水作業が含まれるから屋根工事や防水工事にも該当するのではないか」と疑問を持たれるかもしれませんが、行政のガイドライン等によれば、太陽光発電設備を設置する工事に伴う屋根上の止水処理は、メインである電気工事の一環として含まれると解釈される傾向にあります。
一部の作業工程のみを切り取って判断せず、工事全体の主たる目的から判断することが推奨されます。

他法令による規制の存在


設備の設置が電気工事に該当すると判断された場合、建設業法に基づく建設業許可の取得や技術者の配置だけでなく、別の法令による厳格な規制も受けることになります。
電気を扱う工事は、不適切な施工が火災等の重大な事故につながるリスクを伴うため、請負金額の大小に関わらず、登録や届出、有資格者の配置が求められます。建設業法の観点だけで適法性を判断し、他法令の要件を見落としてしまうリスクに十分な注意が必要です。

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    長崎県佐世保市

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    この記事を書いた人

    長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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