インボイス登録済 お問い合わせはお電話、メール、お問い合わせフォーム、公式LINEより

【Q&A】農業用ビニールハウスの建設工事は建築一式工事か?それとも他業種か?業種区分の判断基準を解説

農業用ビニールハウスの建設工事が建築一式工事やとび土工コンクリート工事のいずれに該当するか適法な判断基準を解説する長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所のウェブ記事サムネイル画像

建設業を営む経営者様、またはご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。

長崎県佐世保市を中心に、地域密着で許認可法務のサポートを行っておりますコペル行政書士事務所と申します。

地域の農業法人様や農家様から、農業用ビニールハウスの建設を打診される機会があるかと存じます。

その際、「ハウスという建物を建てるのだから、自社の建築一式工事の許可が必要なのだろうか」と判断に迷われたり、許可業種の認識について確認を求められ、対応に苦慮されたご経験をお持ちの企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、複数の業種が絡みやすい以下の疑問について解説いたします。

【ご質問】 Q:農業用のビニールハウスを建設する工事を受注する予定です。これは建設業許可における建築一式工事になるのでしょうか。

建物を建てるような外観の工事であっても、業種区分は施工の工程や規模によって異なる解釈がなされるため、契約前の慎重な確認が求められます。

今回は、長崎県の建設業許可申請の手引きを参考にしています。

目次

結論:工程によりとび・土工・コンクリート工事や鋼構造物工事に区分されるのが一般的です

結論から申し上げますと、農業用のビニールハウス等の組み立て工事は、原則としてとび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事に区分されるのが一般的と考えられております。

具体的には、施工の工程によって以下のように解釈が分かれる傾向にあります。 

  • メーカー等の既製品の部材を現場に搬入し、組み立てる作業のみを請け負った場合
    とび・土工・コンクリート工事 
  • ハウスの骨組みとなる鋼材の製作や加工から、現場での組み立てまでを一貫して請け負った場合
    鋼構造物工事

これらに対して、500万円以上の内装設備、電気や給排水設備などを伴う場合は対応する専門工事を行う許可業者へ依頼をすることを検討する必要があります。

以上のことから、ハウスを建てる=建築一式と直結させるのはリスクが伴います。

判断において留意すべきポイント

ここでは、判断において注意すべきポイントを3つに分けて解説いたします。

建築一式工事の許可に対する誤解

建築一式工事の許可があれば、ハウス建設にかかわるすべての専門工事を単独で請け負えると認識されているケースが見受けられますが、これは控えるべき解釈です。

一式工事はあくまで総合的なマネジメントを行うための許可であり、500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合には、該当する専門業種の許可が別途必要となるとされています。

逆に、関連する工事であって、500万円未満の工事の場合は附帯工事に該当する可能性があり、自社で施工可能な場合もあります。

附帯工事に関しては以下の記事で詳しくまとめています。

既製品の組み立てか一貫施工かの見極め

 前述の通り、ハウスの骨組みの加工・製作工程が請負契約に含まれているか否かによって、必要となる許可業種が変わります。

発注者からの依頼内容が単なる組み立て作業なのか、部材の調達や加工を含む一貫施工なのかを、契約書等で明確にしておく必要がございます。

行政窓口における実績証明の現実的なハードル

将来的に許可業種の追加申請等を行う際、過去の施工実績を証明する段階で、行政の担当窓口に対して、過去のハウス建設工事がとび・土工・コンクリート工事であったのか鋼構造物工事であったのかを、当時の契約書や請求書の内訳から論理的に説明し、納得させなければなりません。

請求書にビニールハウス工事一式とだけ記載されているような場合、審査においては具体的な工程が判別できないと判断され、書類の掘り起こしに多大な時間が奪われてしまうケースがございます。

さらに詳しい建設業許可における業種区分について知りたい方へ

建築一式工事や各専門工事の境界線、行政が業種区分を判断する際の根本的な原則について、全体像を把握したいという方のために、つまずきやすいポイントをまとめた完全解説記事をご用意しております。

 ご自身でチャレンジするか、プロに任せるかの判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください

建設業における業種区分の解釈や、行政の審査基準は複雑であり、それを客観的に証明するための過去の書類収集には多大な労力を要します。

経営者様や現場のご担当者様が、新たな工事の打診を受けるたびに法的な要件を調査し、役所の窓口で解釈の協議を行うことは、本来の事業活動を圧迫する要因となり得ます。

コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、専門的な知見に基づく適格な手続きと法令遵守の観点から、貴社の施工実態に合わせた許可業種の診断や手続きをサポートいたします。

行政窓口との事前協議や、過去の実績を有効な形で立証するための書類作成などの業務は私が代行いたします。
経営者様が法的リスクに対する不安を軽減し、安心して本来の経営判断に専念できる環境づくりのお手伝いをさせていただきます。

お問い合わせ・初回無料相談のご案内

長崎県佐世保市およびその周辺地域で建設業を営む事業者様の中で、現在打診されている農業用設備関連の案件が自社の許可業種で対応可能か不安を感じている方や、今後のコンプライアンス体制を整えたいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。

当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果や成果を過大にお約束したり、強引に契約を迫るような営業活動はいたしません。丁寧にお話を伺い、貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。

また、コペル行政書士事務所では、建設業許可の手続きに限らず、産業廃棄物の収集運搬業許可、貨物軽自動車運送事業の届出、事業拡大に伴う法人成り、業務委託契約書等の作成など、事業の成長フェーズに合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。

お気軽にお問い合わせください。

  • お電話でのご相談
  • メールでのお問い合わせ
  • 24時間お問い合わせ専用フォーム・公式LINEからのお問い合わせ
  • オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。

下記のボタンよりお気軽にご連絡ください。

建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

その他のサービス内容に関しては以下をご覧ください。

対応地域一覧

対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域

長崎県佐世保市

 相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平

長崎県内

長崎市、諫早市、大村市、島原市、南島原市、雲仙市、西海市、平戸市、松浦市、五島市、対馬市、壱岐市

佐賀県

佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次