長崎県佐世保市を中心に活動しております、コペル行政書士事務所です。
建設業許可を維持、あるいは新規で取得しようとする際、最も大きなハードルの一つとなるのが経営業務の管理責任者(現在は常勤役員等)の要件です。
特に、自社での役員経験が不足している場合に、過去の経歴がどのように評価されるのかという点は、事業計画を左右する重要な関心事かと存じます。
今回は、複数名体制(規則第7条第1号ロ)を選択する際に重要となる、役員に次ぐ地位での経験の取り扱いについて解説いたします。
結論:メインの役員の要件であれば、他社での経験も認められる可能性があります
建設業法施行規則第7条第1号ロ(1)に基づき、建設業の役員経験を2年以上されていて、かつ建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位経験を使って常勤役員等の要件を満たそうとする方の場合、その方が過去に役員に次ぐ職制上の地位において経営業務を補佐した経験は、申請する会社以外の他社における経験であっても認められるとされています。
たとえ現在の会社での役員経験が短くても、過去に他社で経営陣を直接支える重要なポジションに一定期間就いていたのであれば、その経験を合算して要件を検討することが可能です。
留意点と「補佐」という言葉の混同に注意
この制度を検討する上で、経営者様が特に慎重に判断すべきポイントがございます。
1. 役員本人の過去の経歴か、支えるスタッフの経験かの区別
建設業許可の複数名体制には、補佐という言葉が二つの意味で登場します。
一つは、今回のご質問にある「役員本人が、過去に他社で経営を補佐していた(役員に次ぐ地位にいた)経験」です。これは他社での経験が認められます。
もう一つは、メインの役員を実務面で支える「直接に補佐する者(財務・労務・業務運営の担当スタッフ)」の経験です。こちらについては、原則として現在申請を行っている自社での経験に限定されます。
例えば他社から他社の経理部長だった人を連れてきても、直ちに後者の補佐する者として登録することは難しいということです。
2. 役員に次ぐ地位を客観的に証明するには資料が必要です
他社での経験が認められるといっても、単に肩書きが部長だったというだけでは不十分な場合があります。
行政の審査においては、当時の組織図や業務分掌規程など、客観的な資料に基づいて経営を補佐する立場にあったことを証明しなければなりません。
特に、過去に在籍していた会社から協力が必要な場合もあるため、円滑な関係性が保たれているかどうかも実務上の壁となる可能性がございますのでご注意ください。
複雑な要件確認や書類の精査は専門家へご相談ください
建設業許可の要件判断、特に複数名体制における経験の合算については、個別の事案ごとに判断が分かれる非常にデリケートな領域となることがあります。
コペル行政書士事務所では、お客様の経歴やお手元にある資料を丁寧に確認し、制度の枠組みに照らして、要件を満たせる可能性がどの程度あるのかを客観的に判断いたします。
「他社での経験をどう証明すればいいのか」「自社の体制で本当に大丈夫なのか」といったお悩みに対しても、丁寧な説明を心がけております。
強引に申請を進めるのではなく、法令遵守の観点からリスクと可能性を誠実にお伝えし、確実性の高い手続きを目指してサポートいたします。
さらに詳しい建設業許可の常勤役員等就任について知りたい方へ
建設業許可の複数名体制(規則第7条第1号ロ)の手続きの流れをより具体的に知りたい、あるいは制度の全体像を体系的に把握したいという方のために、つまずきやすいポイントをまとめた完全解説記事をご用意しております。
ご自身で体制を整えるか、プロに相談して進めるかの判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。




お問い合わせ・初回無料相談のご案内
長崎県佐世保市およびその周辺地域で、建設業許可の取得や維持、経営体制の変更をご検討の皆様、現在の状況が要件に適合しているか不安を感じてはいらっしゃいませんか。
コペル行政書士事務所では、初回30分の無料相談を承っております。
「この経歴でいけるのか確認してほしい」「一度自分でやってみたがうまくいかなかった」といったご相談も歓迎いたします。
弊所では、無理に契約を迫るような営業は一切行いません。まずは専門家の視点から見た現状をお伝えし、安心感を持っていただいた上で、次のステップを共に考えたいと思っております。
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