コペル行政書士事務所では佐世保警察署への車庫証明提出代行を行っております。
対応地域
佐世保署管轄地域(詳細は下部をご確認ください)
※佐世保警察署の管轄区域は、全域で軽自動車の車庫届出が必要です。
佐世保署管轄地域一覧
木場田町、比良町、万徳町、天満町、八幡町、高砂町、相生町、谷郷町、城山町、宮田町、保立町、中通町、福田町、清水町、石坂町、折橋町、梅田町、俵町、松山町、浜田町、常盤町、松浦町、熊野町、湊町、栄町、宮地町、花園町、名切町、山手町、田代町、烏帽子町、上町、元町、泉町、園田町、長尾町、東大久保町、西大久保町、矢岳町、平瀬町、金比良町、御船町、今福町、鵜渡越町、春日町、赤木町、横尾町、桜木町、小島町、神島町、立神町、赤崎町、島瀬町、本島町、宮崎町、京坪町、光月町、島地町、山県町、下京町、上京町、三浦町、戸尾町、白南風町、潮見町、松川町、勝富町、峰坂町、祇園町、高天町、須佐町、小佐世保町、高梨町、白木町、山祇町、須田尾町、大宮町、東山町、大黒町、稲荷町、福石町、干尽町、若葉町、木風町、藤原町、天神町、天神1~5丁目、十郎新町、崎辺町、前畑町、東浜町、大和町、白岳町、大岳台町、沖新町、日宇町、黒髪町、ひうみ町、塩浜町、新港町、万津町、庵浦町、俵ヶ浦町、野崎町、船越町、下船越町、小野町の一部(市道鵜渡越弓張線及び市道鵜渡越鹿子前線以東の区域)、母ヶ浦町の一部(市道鵜渡越鹿子前線以東の区域)、長坂町の一部(観音堂西側三差路から親鸞聖人像に至る道路以北の区域)、原分町、田原町、知見寺町、楠木町、大野町、松瀬町、矢峰町、松原町、瀬戸越町、瀬戸越1~4丁目、小舟町、上柚木町、筒井町、柚木町、柚木元町、潜木町、高花町、戸ヶ倉町、里美町、川谷町、下宇戸町
料金
料金:税込み8,800円(書類作成、図面作製、提出代行を含む)
- 返送料(レターパックライト430円)は別途ご負担ください。
- 代替車両がある場合は現在登録されている車体番号または登録番号をご連絡ください。
- お客様都合による再申請の場合、基本料金の50%を追加請求させていただきます。
例)使用承諾書・自認書の誤記載、代替車両の誤記載
必要書類
自動車保管場所証明申請書 2通
所在図・配置図 1通
保管場所使用権原書面 1通
保管場所が自動車の保有者の土地、建物でない場合
保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合
保管場所の所有者が複数人いる場合
→所有者全員の保管場所使用承諾証明書や保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は所有者全員で連名された保管場所使用承諾証明書が必要になります。
- 使用の本拠の位置や保管場所の位置を確認するための書類になりますので、わかりやすい地図をご準備ください。
- 所在図・配置図に記載できない場合は、別紙で地図を添付することができます。
- 使用の本拠の位置と保管場所が同一場所ではない場合は、それぞれの場所を明示し、直線で結び、その直線距離を記載してください。
- 保管場所の出入口や出入口が面する道路の幅員、保管場所の寸法を記載してください。
- 立体駐車場や堀込車庫の場合は、その高さも記載してください。
- 申請者様のお名前の読み方・フリガナもお知らせください。
当ページでは、一般的な車庫証明の必要書類と申請手順を掲載しておりますが、土地の権利関係(相続・共有名義)、賃貸契約の内容、住民票住所との不一致など、個別事情によって必要書類が変わる場合があります。
そのため、ご依頼をご希望の場合は、事前に当事務所へご相談ください。
他管轄の車庫証明提出代行はこちらをご確認ください。

コペル行政書士事務所では普通車の名義変更や出張封印、行政書士様への再々委託も行っております。
各種自動車登録に関しては下記をご参照ください。

ご依頼方法
書類がそろい次第、下記までご郵送ください。
857-1174 長崎県佐世保市天神2丁目200-24 101号室
コペル行政書士事務所 武藤 早智子
FAX:0956-37-6747
メール:office-coper@mutou-sachiko.com

警察署、運輸支局や軽自動車検査協会、佐世保市役所等で手続きを行います。最短即日でお手続きが可能です。
原則郵送にて納品を行います。
請求書に記載の口座へお振込みいただきます。
※原則領収書はお付けしておりません。領収書が必要な際はお申し付けください。
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お電話・メール・LINE公式のいずれでも受付中です。
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