建設業を営む経営者様、またはご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。
長崎県佐世保市を中心に、地域密着で許認可法務のサポートを行っております、コペル行政書士事務所と申します。
木造住宅の新築や大規模なリフォームなどを請け負う際、「これは自社の建築一式工事の許可で対応できるのだろうか、それとも大工工事や内装工事になるのだろうか」と判断に迷われる場面があるかと存じます。
許可業種の認識に相違が生じ、今後のコンプライアンス体制に不安を感じられたご経験をお持ちの企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、解釈の誤りが生じやすい以下の疑問について解説いたします。
【ご質問】
Q:木造住宅の改修工事を受注する予定です。建築一式工事と大工工事や内装工事の違いはどこから生じるのでしょうか。建築一式工事の許可があれば、どのような木工事でも請け負うことができるのでしょうか。
木材を扱う工事であっても、業種区分は元請けとしてのマネジメントの有無や工事の規模によって異なる解釈がなされるため、契約前の慎重な確認が求められます。
今回はこちらのガイドラインを手引き参考にしています。気になる方は読んでみてください。
結論:総合的なマネジメントを要するか、単独の専門施工かで判断が分かれます
結論から申し上げますと、建築一式工事は、元請けの立場で複数の専門工事を組み合わせ、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する大規模な工事を想定した区分と解釈されております。
一方で、単独の木工事や、特定の部分的な内装リフォームのみを行う場合は大工工事や内装工事といった専門工事に該当する可能性が高いと考えられます。
ここで最もご留意いただきたいのは、建築一式工事の許可を有しているからといって、500万円以上の専門工事(例えば大工工事のみ)を単独で適法に受注することは原則としてできないという点です。
それぞれの専門工事を単独で大規模に請け負うには、各専門業種の許可が別途必要となります。
判断において留意すべきポイント
ここでは、判断において注意すべきポイントを3つに分けて解説いたします。
一式工事=万能の許可という誤解
建築一式工事の許可さえ取得すれば、大工工事でも屋根工事でも、すべての専門工事を自由に請け負える、と認識されているケースが散見されますが、これは控えるべき解釈です。
前述の通り、一式工事は総合的なマネジメントを行うための許可です。自社が大工工事の専門業者として下請けに入り、500万円以上の木工事のみを単独で施工するような場合、大工工事業の許可がなければ無許可営業とみなされるリスクが生じます。
総合的な企画・指導・調整の実態
工事が建築一式工事に該当するかどうかは、単に工事の金額や名称だけでなく、原則元請けとして現場全体を指揮監督する実態があるかどうかが問われます。
行政窓口における実績証明
仮に適切な管理をしなかった場合、将来的に許可業種の追加申請等を行う際、過去の施工実績を証明する段階で手間取ることがございます。
行政の担当窓口に対して、過去の工事が建築一式工事としての実績であったのか、あるいは大工工事など、専門工事としての実績であったのかを、当時の契約書や請求書の内訳から論理的に説明し、納得させなければなりません。
実際、『一式工事に記載されている、「工事名」や「金額が小規模の工事」については、個別に確認し、専門工事と判断する場合があります。』と建設業許可の手引きにも記載があります。
請求書に「住宅改修工事一式」とだけ記載されているような場合、審査においては具体的な工事内容やマネジメントの実態が判別できないと判断され、追加資料の提出を求められて、書類の掘り起こしに多大な時間が奪われてしまうケースがございます。
さらに詳しい建設業許可における業種区分について知りたい方へ
正確な定義や、各専門工事の境界線、行政が業種区分を判断する際の根本的な原則について、全体像を把握したいという方のために、つまずきやすいポイントをまとめた完全解説記事をご用意しております。
ご自身でチャレンジするか、プロに任せるかの判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

適切な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください
建設業における業種区分の解釈や、行政の審査基準は非常に複雑であり、それを客観的に証明するための過去の書類収集には多大な労力を要します。
経営者様や現場のご担当者様が、法的な要件を調査し、役所の窓口で解釈の協議を行うことは、本来の事業活動を圧迫する要因となり得ます。
コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、専門的な知見に基づく適切な手続きと法令遵守の観点から、貴社の施工実態に合わせた許可業種の診断や手続きをサポートいたします。
行政窓口との事前協議や、過去の実績を有効な形で立証するための書類作成など、専門的で負担の大きい業務は私が代行いたします。
経営者様が法的リスクに対する不安を軽減し、安心して本来の経営判断に専念できる環境づくりのお手伝いをさせていただきます。
お問い合わせ・初回無料相談のご案内
長崎県佐世保市およびその周辺地域で建設業を営む事業者様の中で、現在打診されている建築関連の案件が自社の許可業種で対応可能か不安を感じている方や、今後のコンプライアンス体制を整えたいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。
当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。効果や成果を過大にお約束したり、強引に契約を迫るような営業活動はいたしません。丁寧にお話を伺い、貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。
また、コペル行政書士事務所では、建設業許可の手続きに限らず、産業廃棄物の収集運搬業許可、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出、事業拡大に伴う法人成り(株式会社・合同会社の設立)、業務委託契約書等の作成など、事業の成長フェーズに合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。
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電話:090-6759-5212 武藤

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対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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