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建設業許可における常勤役員等の複数名体制(規則第7条第1号ロ)の要件解説

建設業許可における複数名体制の要件と規則第7条第1号ロの解説

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することが求められます。
一般的には、5年以上の経営経験を持つ方を1名配置する形が広く知られています。

しかし、企業の状況によっては、一人の経営者にすべての経験が備わっていない場合や、新たな体制を構築する必要が生じる場面も少なくありません。

そのような状況下において、建設業法施行規則第7条第1号ロ(以下、「規則第7条第1号ロ」と記載します)に定められた、複数名による経営管理体制の構築がひとつの選択肢となります。

一方で、この複数名による体制については、制度の要件が非常に細かく定められています。

過去に見切り発車で事業計画を進め、いざ手続きに入る段階で要件を満たしていないことが発覚し、事業展開に遅れが生じてしまったというご経験を持つ経営者様もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所が、規則第7条第1号ロの制度活用に関して仕組みと注意点を解説します。

この記事を読んでほしい人
  • 自社で建設業許可の取得や更新を検討している建設業者の経営者様
  • 過去に許可要件の認識違いにより、手続きの途中で計画の変更を余儀なくされたご経験のある方
  • 将来の事業拡大を見据え、企業法務の予防的観点から正確な制度知識を身につけたいとお考えの事業主様
  • 自社の役員構成や従業員の経験年数が、許可要件を満たしているか不安を感じている方
この記事を読んで得られる知識
  • 建設業法施行規則第7条第1号ロに基づく複数名での経営管理体制の基本的な仕組み
  • 常勤役員等と直接に補佐する者の役割分担と人数の考え方
  • 実務経験の要件において、他社での経験が認められるケースと申請会社での経験に限られるケースの明確な違い
この記事の3行要約
  1. 建設業許可の経営管理体制は、原則の1名体制のほか、常勤役員等と補佐する者を組み合わせた最低2名からの複数名体制をとることが可能です。
  2. 常勤役員等になる方のの過去の経営経験は他社でのものも認められる可能性がありますが、補佐する者の実務経験(財務・労務・業務運営)は現在の申請会社での経験に限られます。
  3. この経験要件の違いを誤解して他社から人材を引き抜いても要件を満たせないリスクがあるため、事前の正確な判断と法令遵守の体制づくりが不可欠です。

【お問い合わせ先のご案内】

コペル行政書士事務所では、長崎県佐世保市を中心に、建設業許可に関するご相談を承っております。自社の状況が要件を満たすかどうかご不安な場合は初回30分無料相談をご利用ください。

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目次

規則第7条第1号ロに基づく複数名での経営管理体制とは

建設業許可における経営管理体制は、一人で要件を満たす方がいればそれが最も順調な形です。

しかし、それが難しい場合に備えて、常勤役員等とその者を直接に補佐する者を配置することで、会社全体として経営業務の管理体制を整えることが認められています。

これが、規則第7条第1号ロに基づく体制です。

この体制は、大きく分けて以下の二つの役割から成り立っています。

1. 常勤役員等

経営陣の中心となる存在です。

ここでは、建設業の役員としての経験が不足していたとしても、他業界での役員経験や、役員に次ぐ地位での管理経験などが一定の要件のもとで評価される仕組みとなっています。

ただし、単独でなるには経験が足りないため、次に述べる補佐する者の存在が不可欠となります。

2. 常勤役員等を直接に補佐する者

具体的には、以下の3つの分野に関する業務経験を、それぞれ5年以上有していることが求められます。

  • 財務管理(資金調達や会計処理などの経理業務全般)
  • 労務管理(社会保険の手続きや従業員の勤怠管理などの労務業務全般)
  • 業務運営(実際の建設工事の受注から施工管理に至るまでの業務全般)

このように、経営を担う役員と、それを実務の面から支える経験豊富なスタッフが複数人で協力することで、建設業としての適正な経営体制が構築されているとみなされる制度です。

補佐する者の人数

ここで疑問に思われるのが、補佐する者は何人必要なのかという点です。

財務管理、労務管理、業務運営という3つの分野でそれぞれ5年以上の経験が求められるため、常勤役員1名に対して、3名の補佐担当者を配置しなければならないと思われるかもしれません。

つまり、合計4名体制が必要なのではないかという疑問です。

これについては、法令の運用上、1人の人間が複数の業務経験を兼ねることが可能とされています。

中小規模の建設業者様であれば、一人の事務担当者や専務などが、経理も人事も現場の管理もすべて幅広くこなしてきたというケースは珍しくないでしょう。

もし、ある一人の従業員が、財務管理、労務管理、業務運営のすべての分野において5年以上の経験を有している場合、その一人が直接に補佐する者としてすべての要件を兼任することができます。

その結果として、役員経験者1名と3役を兼任する補佐担当者1名の、合計2名体制でこの要件を満たすことが可能となります。
もちろん、会社の規模が大きく業務が細分化されている場合は、財務の担当者、労務の担当者、業務の担当者と、それぞれ別の人員を配置して3〜4名体制で経営管理体制を構築することも考えられます。

自社の実情に合わせて、柔軟な体制づくりが認められているという点がこの制度の特徴です。

経験要件における留意点

この制度を活用する上で、経営者様が注意を払うべき点があります。

それは、求められる経験が他社での経験でも認められるのか、それとも現在許可を申請しようとしている自社での経験に限られるのかという問題です。

ここでは、役割ごとに分けて丁寧に解説します。

役員の経験について

経営陣の中心となる役員の経験については、必ずしも現在の申請会社における経験である必要はありません

過去に他の建設会社で役員を務めていた経験や、役員に次ぐ地位で経営を補佐していた経験であっても、必要な期間を満たし、それを書面等で客観的に証明することができれば、一般的には経験として認められます。

直接に補佐する者の経験について

一方で、常勤役員等を直接補佐する者の経験については、財務管理、労務管理、業務運営の各5年以上の経験は、現在許可申請を行おうとしている自社における経験に限られます。

これが、本制度における最も重要なポイントです。

たとえば、他社で長年、経理部長や人事部長を務めていた非常に優秀な人材を新たに自社に採用したとします。

その方の個人的な能力や経験値がどれほど高くても、他社で積んだ経験は、この制度における直接に補佐する者の経験としては計算されません。

あくまで、自社の組織の中で、自社の業務として財務、労務、業務運営に5年以上携わってきた人材でなければならないとされています。(つまり、この制度を活用するためには5年以上の経営期間が必要ということになります。)

具体的な事例

ここで、法令の解釈を誤ってしまった具体的な事例を想定して考えてみましょう。

建設業を営むA社(仮名)建設業許可の取得を目指すことになりました。
社長自身は現場の経験は豊富でしたが、経営の経験年数が通常の許可要件には少し届かない状況でした。

そこでA社の社長は、規則第7条第1号ロの制度を利用しようと考えました。自身が常勤役員等となり、直接に補佐する者を配置する計画です。

しかし、自社内には財務や労務を5年以上担当している従業員がいませんでした。A社の社長は、知人の紹介で、他の建設会社で10年以上経理と総務を担当していたベテランのBさんを自社に採用しました。
社長は「Bさんなら財務と労務の経験が十分にあり、自分が業務運営をカバーすれば要件を満たせるだろう」と判断し、投資を先行して進めてしまいました。

しかし、いざ手続きを進めようとしたところで、Bさんの経験はすべて他社でのものであり、A社における直接に補佐する者の経験としては認められないという事実が発覚します。
結果として、A社は複数名での経営管理体制の要件を満たすことができず、許可の取得計画を大幅に見直すこととなってしまいました。

このような事態を防ぐためにも、審査基準の正確な判断が求められます。

経営者様が本業に専念できる環境づくりに向けて

建設業許可の要件は、建設業法や施行規則、さらには国や自治体が定めるガイドラインなど、複数の法令や基準が複雑に絡み合って構成されています。

今回解説した申請会社の経歴に限られるか否かといった細かい規定は、一般の事業主様が日々の業務をこなしながらすべてを正確に把握することは困難な場合があります。

コペル行政書士事務所では、行政書士としての専門的な知見に基づく最適な手続きをご提案いたします。

要件を満たしているかどうかの客観的な診断から、制度の趣旨に則った法令遵守の体制構築まで、経営者様が安心して事業に専念できる環境づくりをサポートいたします。
単に情報を集めて書類をまとめるだけでなく、将来の事業承継や役員の交代といった長期的な視点も踏まえ、事業の土台となる法務基盤をしっかりと守るためのパートナーとして機能したいと考えております。

自社の現在の体制がどのような状態にあるのか、そして今後どのような人材育成や配置が必要になるのか、まずは現状を正確に把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

コペル行政書士事務所が提供する一貫したサポート

本記事では、建設業許可における経営管理体制の要件について解説いたしました。
事業を運営していく上では、建設業許可だけでなく、さまざまな許認可や法務手続きが必要となる場面があります。

コペル行政書士事務所では、建設業許可のご相談に加え、事業の成長に合わせた各種法務手続きをワンストップで支援いたします。
たとえば、以下のような業務についても一貫して対応することが可能です。

  • 産業廃棄物の収集運搬業許可の申請
  • 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出
  • 個人事業からの法人成り

まとめ

建設業許可における規則第7条第1号ロの複数名体制は、自社に蓄積された経験と人材を適切に組み合わせることで、許可取得の可能性を広げる有効な制度です。
ただし、その経験要件、特に補佐する者の経験が自社でのものに限られるという点には、十分な注意が必要です。
制度の解釈には専門的な判断が伴うため、自社での判断に少しでも不安を感じられた際は、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。

コペル行政書士事務所では、初回30分の無料相談を実施しております。

「自社の現在の役員や従業員の経歴で要件を満たせる可能性があるか」「将来の事業承継に向けてどのような体制を準備しておくべきか」など、どのようなことでも構いません。

経営者様の抱える法務上の疑問に対し、落ち着いて丁寧に、法令に基づいた見解をお伝えいたします。
お困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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対応地域一覧

対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域

長崎県佐世保市

 相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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