長崎県佐世保市および周辺地域で、貨物軽自動車運送事業(通称:軽貨物運送業)を営んでいらっしゃる経営者の皆様、ならびにこれから開業を検討されている皆様、こんにちは。コペル行政書士事務所です。
手元にある軽乗用車を活用して、すぐにでも配送の仕事を始めたいとお考えになる経営者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
その際、構造変更の手続きは必要なのか、実際にどれくらいの荷物を積んで走って良いのか、といった疑問を抱かれることもあるかと思います。
今回は、「軽乗用車を軽貨物運送業に使用する場合、荷物は何キロまで積載できるのか?」というご質問について、計算方法と実務上の留意点を解説いたします。
結論:積載できる重量は(乗車定員-乗車人数)×55kgで計算されます
令和4年10月の制度改正により、構造変更を行うことなく、軽乗用車をそのまま貨物軽自動車運送事業の車両として使用することが可能となりました。
その際、積載可能な貨物の重量は(乗車定員-乗車人数)×55kgという計算式で求められます。
例えば、乗車定員4名の軽乗用車に、運転者1名のみが乗車して荷物を運ぶ場合を想定します。 (4名 – 1名) × 55kg = 165kg となり、最大で165kgまでの貨物を積載することが可能です。
軽乗用車を事業に使用する際の注意
軽乗用車を事業用として登録できるようになったことは利便性が高い反面、実際の運行や手続きにおいて注意すべきポイントがいくつか存在します。おさらいしておきましょう。
乗車人数による積載可能重量の変動
前述の通り、積載できる重量は乗車する人数によって変わります。 運転者のほかに助手席に1名乗車した場合は110kg、2名同乗した場合は55kgまでしか荷物を積むことができません。
さらに、定員である4人が乗車した状態では積載可能重量が0kgとなるため、軽貨物事業の車両としては使用不可となります。 これを超えて荷物を積むと過積載となり、法令違反となるおそれがあります。日々の運行における適切な管理が求められます。
積載方法と安全確保の義務
軽乗用車は本来、人を乗せることを主目的とした構造です。 後部座席や荷室に荷物を積む際、急ブレーキ時に荷物が前方に飛び出して運転操作に支障をきたさないよう、適切な固縛などの措置を講じる必要があります。
また、有償で旅客を運送するタクシーのような行為(=有償旅客運送)は固く禁じられている点にもご留意ください。
運輸支局における届出手続き
事業を始めるためには、管轄の運輸支局等へ貨物軽自動車運送事業経営届出書や事業用自動車等連絡書などを提出し、その後、軽自動車検査協会でナンバー変更等の手続きを行う必要があります。 書類作成にあたっては、車検証の内容を正確に読み解き、不備なく記載しなければなりません。 記載内容に誤りがあると窓口で受理されず、何度も役所に足を運ぶことになり、事業開始のスケジュールに遅れが生じる可能性があります。
適切な手続きや書類集めは、専門家にお任せください
貨物軽自動車運送事業に関する届出は、単に書類の空欄を埋めればよいというものではありません。
車庫の要件を満たしているか、法令に適合した運賃料金を設定しているかなど、専門的な視点での確認が必要です。
経営者様がご自身で時間をかけて書類を作成し、平日の日中に役所へ出向くことは、本来の事業活動や営業活動の時間を削ることになりかねません。
コペル行政書士事務所では、経営者様が安心して事業の立ち上げや経営判断に専念できる環境を整えるため、法令遵守を前提とした適切な法務サポートを行っております。
お問い合わせ・初回無料相談のご案内
長崎県佐世保市および周辺地域で、これから貨物軽自動車運送事業を開始しようとご検討中の経営者様、または事業の拡大に伴う手続きに不安を抱えておられる方は、当事務所へご相談ください。
専門家として、事業の土台をしっかりと守るためのアドバイスと手続き支援を提供いたします。
当事務所では初回30分の無料相談を承っております。現状の課題を整理した上で、必要なサポートをご提案させていただきます。ご相談後に強引なご依頼を促すようなことはございませんので、お気軽にお問い合わせください。
事業拡大に際して発生する、以下のサービスも一貫して対応可能です。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新
- 建設業許可の許可申請・更新・経営事項審査
- 古物商許可申請
- 電気工事業の登録・更新手続き
- 各種契約書の作成
- 入札関係の手続き
- 全省庁統一資格申請
- 特殊車両通行許可申請
- 貨物軽自動車運送事業の各種届出
- 車の名義変更、増車手続き など
- お電話でのご相談
- メールでのお問い合わせ
- 24時間お問い合わせ専用フォーム・公式LINEからのお問い合わせ
- オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。
下記のボタンよりお気軽にご連絡ください。
電話:090-6759-5212 武藤
お電話での対応時間 平日10:00-18:00

サービス内容に関して、貨物軽自動車運送事業の各種届出をご希望の方は以下をご覧ください。

このほかにも、貨物軽自動車運送事業に関する記事を執筆しています。ぜひご覧ください。
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対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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