長崎県佐世保市および周辺地域で貨物軽自動車運送事業(通称:軽貨物運送業)を営んでいらっしゃる経営者の皆様、ならびにこれから開業を検討されている皆様、日々のお仕事お疲れ様でございます。
長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所と申します。
昨今、運送業界を取り巻く法令の変更が続いており、最新の情報収集にご苦労されていることと推察いたします。
そこで今回は、軽貨物運送業を個人事業主として一人で始める予定だが、一人で事業を行う場合でも選任が必要なのかというご質問について解説いたします。
結論:一人で事業を行う場合でも、基本的にはご自身を貨物軽自動車安全管理者として選任する必要があります。
2025年4月より施行される安全対策の強化に伴い、営業所ごとに1名以上の貨物軽自動車安全管理者の選任が義務付けられました。
一人で事業を行っている方は、基本的にご自身を貨物軽自動車安全管理者として選任する必要があります。 また、個人事業主の場合は、ご本人または配偶者・家族従業者を選任することも可能とされています。
安全管理者の選任に関する制度の背景と留意点
どのような制度が導入されたのか、そしてどのような点に気をつけるべきかを大きく3つのポイントで整理いたします。
講習の受講と運輸支局等への届出が義務化されています
貨物軽自動車安全管理者に選任される方は、運行の安全確保に関する業務を適切に管理するため、所定の講習を受講することが求められます。
具体的には、選任にあたって貨物軽自動車安全管理者講習を受講する必要があります。 そして、選任後は遅滞なく、事業者名や安全管理者氏名、講習修了年月日などを管轄の運輸支局等へ届け出る必要があります。
さらに、選任後も2年ごとに貨物軽自動車安全管理者定期講習を受講する義務が課されています。
講習に関してはこちらから詳細を確認できます。
手続きや講習予約にかかる負担に注意が必要です
年度の変わり目などは、講習の予約が混み合う可能性が考えられます。
時間に追われる中で、講習の日程を調整し、必要書類を漏れなく作成して運輸支局等へ提出することは、負担となるおそれがありますので早めのご準備をお勧めします。
書類に不備があれば窓口で受理されず、再度足を運ぶことになる点にも留意が必要です。
書類の受付は基本的に長崎市の東長崎庁舎 になるため、遠方の方はご注意ください。
適切な体制構築が事業の安定に繋がります
新たな制度の導入は負担に感じられるかもしれませんが、法令遵守を徹底することは、取引先からの信用を高め、長期的に事業を安定させるための基盤となります。
貨物軽自動車運送事業者には、過積載の防止や乗務前後の点呼など、適正な運営のための体制整備が求められていますが、 法令の趣旨を理解し、適切な管理体制を構築することが今後ますます重要になってくると考えられます。
専門的な知見に基づく適切な手続きは専門家にご相談ください
貨物軽自動車運送事業に関する手続きは、要件の確認や提出書類の作成など、専門的な判断が求められる場面が少なくありません。
経営者様がご自身で対応されることも可能ですが、審査基準の正確な判断や、法令改正への対応には、多くの時間と労力を要する可能性があります。
コペル行政書士事務所では、経営者様が安心して本来の経営判断や事業に専念できる環境づくりを支援するため、許認可法務のパートナーとしてサポートを行っております。
法令遵守を第一に考え、専門的な知見に基づき、適切な手続きの進行を支援いたします。
お問い合わせ・初回無料相談のご案内
貨物軽自動車運送事業の届出や、新たな安全管理体制の構築に向けて具体的な準備を進めようと検討されている事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
ご依頼を検討されている方に向けて、当事務所では初回30分の無料相談を実施しております。ご相談いただいたからといって、無理なご依頼を勧めることはございません。
まずは現状の課題を整理し、どのようなサポートが可能かをお伝えいたします。
また、コペル行政書士事務所では、貨物軽自動車運送事業関連の手続きに限らず、事業の成長フェーズに合わせた以下の業務も一貫してご支援することが可能です。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新
- 建設業許可の許可申請・更新
- 経営事項審査
- 古物商許可申請
- 電気工事業の登録・更新手続き
- 各種契約書の作成
- 入札関係の手続き
- 全省庁統一資格申請
- 特殊車両通行許可申請
- 貨物軽自動車運送事業の各種届出
- 車の名義変更、増車手続き など
許認可法務の専門家としての知見を活かし、事業の土台を守るパートナーとして伴走いたします。お気軽にお問い合わせください。
- お電話でのご相談
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- 24時間お問い合わせ専用フォーム・公式LINEからのお問い合わせ
- オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。
下記のボタンよりお気軽にご連絡ください。
電話:090-6759-5212 武藤
お電話での対応時間 平日10:00-18:00

サービス内容に関して、貨物軽自動車運送事業の各種届出をご希望の方は以下をご覧ください。

このほかにも、貨物軽自動車運送事業に関する記事を執筆しています。ぜひご覧ください。
その他のサービス内容はこちらからご覧いただけます。

対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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