建設業を営む経営者様、またはご担当の皆様、日々の業務お疲れ様でございます。
長崎県佐世保市を中心に、許認可法務のサポートを行っておりますコペル行政書士事務所と申します。
過去に「この設備設置は自社の許可業種で対応できるのだろうか」と迷われたり、元請け業者様との認識の違いから対応に苦慮されたりしたご経験をお持ちの企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、実務において頻繁に発生し、かつ判断に迷いやすい以下の疑問について解説いたします。
Q:エアコンなどの空調設備の取付工事を依頼されました。これは管工事になるのでしょうか、それとも電気工事になるのでしょうか?
エアコン等の空調設備は、配管作業と電気配線作業の両方が関わるため、どちらの業種に該当するのか混同されやすい分野で、契約前の慎重な確認が求められます。
結論:冷暖房設備や空調設備の設置そのものは管工事に区分されます
原則として、エアコンをはじめとする冷暖房設備や空調設備の設置工事そのものは管工事に該当すると解釈されております。
しかしながら、エアコンを稼働させるための専用コンセントの増設や、配線作業のみを単独で請け負うような場合は電気工事に区分される可能性が高くなります。そのため、請け負う工事のメインとなる目的や内容に沿って、慎重に判断する必要がございます。
建設業法上の業種区分においては、使用する材料や一部の作業内容だけでなく、その工事が最終的にどのような機能を持たせる目的かが重視されます。エアコン設置においては、冷媒管を接続し、空調として機能させるという本来の目的から、管工事に分類されるのが一般的な考え方となっております。
留意点に関する解説
ここでは、現場の判断において注意すべきポイントを3つに分けて解説いたします。
工事の主たる目的を見極めることの重要性
前述の通り、エアコン本体の据え付けや配管の接続工事は管工事と考えられますが、たとえば新設するエアコンのために、分電盤から新しく配線を引いてコンセントを設置してほしいという依頼のみを単独で受けた場合は、電気工事に該当すると判断される可能性が高いです。自社が請け負う工事の主たる目的が空調設備の機能確保なのか、電力の供給機能の確保なのかを、発注者との契約内容から正確に読み取る必要がございます。
附帯工事として受注する場合の施工体制のルール
管工事の許可を持つ業者がエアコン設置(メインの管工事)を受注し、それに伴って必要となる電源の配線作業(従たる電気工事)も一緒に請け負うことは、発注者の利便性を考慮し附帯工事として適法に認められる余地がございます。
しかし、請負契約を結ぶことと、自社で施工することは別問題です。電気工事の許可を持たない業者が附帯工事として電気配線を含めて受注した場合で軽微な工事(500万円未満)に収まらない場合、実際に作業を行うためには、自社に電気工事の技術者を配置するか、電気工事の許可を持つ専門業者へ下請け発注をする必要が生じます。
附帯工事に関しては下記をご参照ください

他の法令による規制の存在
電気工事に関しては、建設業法の許可だけでなく、電気工事業の業務の適正化に関する法律という別の法令による厳格な規制も存在いたします。たとえ軽微な建設工事であっても、電気工事を行う場合には登録や通知の手続きが求められます。建設業法の観点だけで判断し、他法令の要件を見落としてしまうリスクに十分留意する必要がございます。
電気工事業登録に関しては、ぜひ以下のリンクからご覧ください。



複雑な許認可手続きや書類集めは専門家にお任せください
建設業における業種区分の解釈や、関連する法令の要件は非常に複雑に絡み合っています。経営者様や現場の担当者様が、新たな工事を受注するたびにこれらの審査基準を細かく調査し、行政のガイドラインと照らし合わせて判断を下すことは、多大な労力を要し、本来の事業活動を圧迫する要因となり得ます。
コペル行政書士事務所では、許認可法務の専門家として、専門的な知見に基づく最適な手続きと法令遵守の観点から、貴社の施工実態に合わせた許可業種の診断や手続きをサポートいたします。行政窓口との事前協議や、過去の施工実績を証明するための書類の収集・作成などはお任せください。経営者様が法的リスクに対する不安を軽減し、安心して本来の経営判断に専念できる環境づくりのお手伝いをさせていただきます。
さらに詳しい建設業許可における業種区分について知りたい方へ
管工事や電気工事の違いに限らず、他の専門工事の境界線や、行政が業種区分を判断する際の根本的な原則について、全体像を把握したいという方のために、体系的な完全解説記事をご用意しております。
自社の受注体制の適法性を確認したい方や、今後の業種追加をご検討されている方は、ご自身の判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

お問い合わせ・初回無料相談のご案内
長崎県佐世保市およびその周辺地域で建設業を営む事業者様の中で、現在打診されている設備の設置案件が自社の許可業種で対応可能か不安を感じている方や、今後のコンプライアンス体制を整えたいとお考えの方は、お気軽にコペル行政書士事務所までご相談ください。
当事務所では、初回30分の無料相談を承っております。強引に契約を迫るような営業はいたしません。貴社の状況に応じた適法なプロセスについて、可能性やリスクを含めて客観的に助言させていただきます。
また、コペル行政書士事務所では、建設業許可の手続きに限らず、産業廃棄物の収集運搬業許可、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出、法人成り(株式会社・合同会社の設立)、業務委託契約書等の作成など、事業の成長フェーズに合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。
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建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

その他のサービス内容に関しては以下をご覧ください。

対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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