「大きな契約が取れそうだ!」
「この金額なら、今の許可のままで大丈夫だろう」
「…でも本当に大丈夫かな?」
事業を成長させる中で、請負金額の計算は常に付きまとう重要なテーマです。
しかし、建設業法における金額の数え方には、実は2つの異なるルールがあることをご存じでしょうか。
特に、お客様や元請けが用意した材料費を金額に含めるか、含めないかという違いは、知らなければ許可違反というリスクにつながりかねません。
この記事では、日々多忙な建設業の経営者様に向けて、初めて建設業許可が必要になるタイミングの契約金額と、特定建設業許可が必要になる場合における金額計算の違いを、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。
この記事を読んでほしい人
- 一般建設業許可をお持ちで、これから事業を拡大していきたい経営者の方
- 元請として、下請業者に大きな金額の工事を発注する機会がある方
- 「500万円未満」や「5,000万円以上」といった金額の基準を、自己流で判断している方
- お客様支給の材料がある工事を請け負うことが多い一人親方・工務店の方
この記事を読んで得られる知識
- 許可が不要な軽微な工事における請負金額の正しい計算方法
- 特定建設業許可が必要になる下請契約金額の計算方法
- 両者の間にある材料費の取扱いという決定的な違い
- 知らないと起こりうる、具体的な失敗事例と回避策
- 法令遵守のために、経営者が今すぐ取るべきアクション
【この記事の3行まとめ】
- 軽微な工事(500万円未満=499万円まで)の判断では、お客様支給の材料費も「含めて」計算する。
- 特定建設業許可(下請代金5,000万円以上=5,000万円から)が必要かの判断では、元請けが提供する材料費は「含めずに」計算する。
- このルールの違いを知らないと、意図せず法律違反になったり、大きなチャンスを逃したりする危険がある。
「自分の場合はどうなるんだろう?」
「ちょっと話だけでも聞いてみたい」
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建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

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なぜ、金額の数え方が2種類もあるのか
まず、なぜこんなルールになっているのか。
それは、法律がそれぞれの基準で守ろうとしているものが違うからです。
- 軽微な工事の基準(材料費を「含む」)
→目的:小規模な工事でも、実質的な工事規模を正確に把握し、消費者を保護するため。工事全体の価値が大きければ、それ相応の技術力や経営力を持つ許可業者に任せるべき、という考え方です。 - 特定建設業許可の基準(材料費を「含まない」)
→目的:高額な下請契約を結ぶ元請業者の、下請業者に対する支払い能力や指導力を担保するため。「実際に下請けに支払うお金」がいくらかを重視しています。
この目的の違いが、材料費の扱いの違いとなって表れているのです。ちなみに、上記の2ついずれも消費税及び地方消費税を含む金額です。これも念頭に入れて計算していきましょう。
軽微な工事に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

では、具体的な事例で見ていきましょう。

事例で比較
ケース1:リフォーム専門 A工務店の場合(軽微な工事の場合)
A工務店は、建設業許可を持たずにリフォーム業を営んでいます。
ある日、こんな依頼がありました。
「キッチンのリフォームをお願いしたい。工事費は450万円で見積もってほしい。こだわりの海外製システムキッチン(200万円相当)は、私が自分で用意するから」
A社長は「工事費は450万円か。500万円未満だから、許可がなくても問題ないな!」と快諾し、工事を無事に終えました。
うっかりポイント
軽微な工事の金額判断では、お客様が支給した材料の市場価格も、請負代金に合算しなければなりません。
- A工務店の工事費:450万円
- お客様支給のキッチン:200万円
- 法律上の請負金額:650万円
この工事は、実質的に650万円規模の工事であり、建設業許可がなければ請け負えない工事でした。
ケース2:元請 B建設の場合(特定建設業許可の場合)
B建設は、一般建設業許可を持つ中堅ゼネコンです。
ある日、1億円規模の公共工事を受注しました。そのうち、専門的な工事を下請業者C社に発注します。
B建設の担当役員は考えます。
「下請けに出す金額は、工事費4,500万円と材料費2,000万円で合計6,500万円。これは建築一式工事以外だから、5,000万円を超えてしまう。わが社は一般許可しか持っていないから、このままでは契約できない…」
ここで、特定建設業許可のルールが活きてきます。
特定建設業許可が必要かどうかを判断する下請契約金額には、元請が提供する材料費は含めません。
- 下請契約の工事費:4,500万円
- 元請支給の材料費:2,000万円(計算に含めない)
- 法律上の下請契約金額:4,500万円
合計額は、基準となる5,000万円を下回っています。
したがって、B建設は一般建設業許可のままで、この工事を下請業者C社に発注できるのです。
経営者がやるべきこと
この2つの事例から分かるように、金額計算のルールを正確に理解しているかどうかは、事業の安定に直結します。
ぜひ、貴社でも以下の2点を確認してみてください。
- 契約書や見積書を確認する
お客様支給の材料がある場合、その価格を把握し、合計額が許可基準を超えていないかチェックしましょう。 - 下請契約の内容を確認する
元請として工事を発注する際、下請契約の総額が特定建設業の基準に近づいていないか、常に意識しておきましょう。

専門家だからこそできる、一歩先のサポート
コペル行政書士事務所では、お客様の事業内容や将来のビジョンを丁寧にお伺いした上で、
- 日々の契約におけるリスク診断
- 許可の区分変更(一般→特定)や業種追加の最適なタイミングのご提案
- 複雑な申請書類の作成から、行政庁との折衝、許可取得までの一貫したサポート
など、あなたの会社の成長フェーズに合わせた、オーダーメイドのコンプライアンス体制構築をお手伝いします。
建設業界の法律は、頻繁に改正され、解釈も複雑です。
経営者の皆様が安心して本業に集中できるよう、専門的な手続きは、私たち専門家にお任せください。
まずは、あなたの会社の現状や、将来への想いをお聞かせください。
そこから、一緒に最適な道筋を探していきましょう。
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対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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