「建設業許可を取りたいが、要件を満たす役員がいない……」
佐世保市で建設業を営む皆様、このようなお悩みをお持ちではありませんか?
建設業許可を取得するための最大の難関、それが常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件です。
通常、建設業の役員として5年以上の経験が求められますが、経営業務を補佐した経験(6年以上)で申請する方法もあります。この記事では、コペル行政書士事務所が、一見難しそうに見えるこの補佐経験の仕組みを、専門用語を使わずに分かりやすく解説します。
「うちは無理かな」と諦める前に、ぜひご一読ください。もしかすると、あなたのその経験が許可取得の切り札になるかもしれません。
- 長崎県佐世保市周辺で建設業を営んでいる個人事業主様や中小企業の経営者様
- 「5年以上の役員経験がないから」と建設業許可を諦めかけている方
- 後継者に許可を引き継ぎたいが、役員としての年数が足りずに困っている方
- 長崎県のローカルルールに詳しい専門家を探している方
- 役員経験がなくても「経営業務の管理責任者」になれる補佐経験の具体的な中身
- 総務や工事部の部長・課長職での経験を許可要件に活かす方法
- 役員経験と補佐経験を合算して申請するテクニック
- 長崎県での実際の審査傾向と準備すべき書類
- 建設業許可の要件である経営経験5年は、役員でなくても補佐経験6年があれば代用可能です。
- ただし、単なる事務職ではNG。「資金・人・契約」などの経営判断に関与していた実績の証明がカギとなります。
- 過去の役員期間との合算も可能。諦める前に専門家への相談が許可取得への近道です。
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そもそも「経営業務の管理責任者(経管)」とは?
建設業許可を取るためには、会社の中に一人、建設業の経営に詳しいプロがいなければなりません。これを「常勤役員等」(旧:経営業務の管理責任者)、と呼びます。
国が求めているのは、単に工事ができる人ではなく、「会社を潰さずに適切に運営できる経営能力がある人」です。
そのため、原則として以下のいずれかの経験が求められます。
- 建設業の会社の取締役(役員)として5年以上
- 個人事業主として5年以上
しかし、代替わりをしたばかりの2代目社長や、現場叩き上げでこれから会社を興す方の中には、この5年を満たせないケースが多々あります。そこで登場するのが、今回解説する補佐経験というルートです。
役員じゃなくてもOK!「規則第7条第1号イ(3)」の補佐経験とは
法律の条文(建設業法施行規則第7条第1号イ(3))には、以下のような要件が定められています。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者を補佐する業務に6年以上従事した経験」
少し難しい言葉が並んでいますが、噛み砕くとこういうことです。
- 「準ずる地位」
役員ではないけれど、それに次ぐ偉いポジション(部長、支店長、営業所長など)にいたこと。 - 「補佐する業務」
ただ言われたことをやるだけでなく、経営者と一緒に会社の運営(お金、人、契約など)について考え、動いていたこと。 - 「6年以上」
そのポジションで通算6年以上働いていたこと。
つまり、「肩書きは部長だったけれど、実質的には経営者と同じ目線で会社を動かしていた期間が6年あれば、役員経験の代わりとして認めましょう」という制度なのです。
ここが審査の分かれ道!「補佐経験」として認められる仕事・認められない仕事
このルートを使う際、最も重要なのがどんな仕事をしていたかです。
単に勤続年数が長い、肩書きが立派というだけでは認められません。審査窓口でも、ここは厳しくチェックされます。
認められにくい業務(単なる事務処理)
- 給与計算ソフトへの入力作業や勤怠の集計
- 社会保険や雇用保険の手続き代行
- 請求書の発行や記帳代行
- 現場での作業指示(単なる現場監督としての業務のみ)
これらは業務担当者としての仕事であり、経営判断には含まれないと判断される傾向にあります。
認められやすい業務(経営判断への関与)
- 資金管理: 銀行からの融資交渉、年間の資金繰り計画の作成、赤字現場の対策立案
- 人事管理: 技術者や職人の採用計画、現場ごとの配置人員の決定、人事評価制度の策定
- 契約管理: 大型案件の受注判断、下請業者との基本契約条件の決定、トラブル時の法的対応方針の策定
ポイントは、「会社の経営資源(ヒト・モノ・カネ)をどう動かすか」という決定プロセスに関わっていたかどうかです。
「2年の役員経験」+「4年の補佐経験」=6年! 経験の「通算」テクニック
「補佐経験だけで6年もありません……」という方も、まだ諦めないでください。
この制度の優れた点は、異なる立場の経験を足し算(通算)できることです。
例えば、以下のようなキャリアの方も要件を満たします。
- 前の会社で「工事部長(補佐役)」を4年やっていた。
- 今の会社で「取締役」を2年やっている。
合計6年 → OK!
- 以前、個人事業主として3年建設業を営んでいた。
- その後、法人成りして「営業所長(補佐役)」を3年務めた。
合計6年 → OK!
このように、役員としての経験と、補佐役としての経験をパズルのように組み合わせることで、最短ルートでの許可取得が可能になります。
長崎県での申請手続きと成功のポイント
補佐経験(イ-3)での申請は、通常の役員経験での申請に比べて、準備すべき書類が膨大になります。また、このケースは個別認定という扱いになり、通常の窓口審査の前に事前相談が必要になることがほとんどです。
準備すべき書類の例(長崎県の手引きより)
- 地位を証明するもの: 組織図、人事発令書、就業規則など
- 業務内容を証明するもの: 業務分掌規程、決裁書類(稟議書)、取締役会議事録など
- 在籍と常勤性を証明するもの: 健康保険証の写し、厚生年金加入記録、確定申告書など
特に2. 業務内容の証明が難関です。「私はこれをやっていました」と口で言うだけではダメで、客観的な紙の証拠(当時作成された書類)が求められます。
まとめ:複雑な経歴の証明こそ、プロにお任せください
「補佐経験」を使った建設業許可の申請は、制度自体が複雑で、ご自身で書類を揃えるのはハードルが高いのが現実です。
しかし、この制度をうまく活用できれば、「許可は無理だ」と思っていた状態から一発逆転で許可を取得できる大きなチャンスとなります。
- 自分の経歴が「補佐経験」として認められるか知りたい
- 昔の書類が少なくて証明できるか不安
- 役員経験との通算計算が合っているか確認したい
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、コペル行政書士事務所にご相談ください。
当事務所では、お客様の職歴を丁寧にヒアリングし、長崎県の審査基準に照らし合わせて、最適な申請プランをご提案いたします。
面倒な書類作成や、県庁との事前協議もすべて行政書士武藤が代行いたします。
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