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建設業における附帯工事を徹底解説

建設業における附帯工事の適法な請負範囲とコンプライアンス対策について解説する長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所のウェブ記事サムネイル画像

事業規模が拡大し、多様な顧客ニーズに応える過程で、発注者から「メインの工事のついでに、こちらの作業も一緒にやってもらえないか」と打診される機会が増えている経営者様も多いかと存じます。

顧客の利便性を考えれば引き受けたいところですが、自社が許可を持っていない業種の工事が含まれている場合、法令違反のリスクが生じる可能性があります。

本記事では、建設業法における附帯工事の正しい定義や、適法に請け負い・施工するための判断基準について、長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所が解説いたします。

この記事を読んでほしい人
  • 発注者からの要望で、自社が許可を持たない関連工事を頼まれることが多い経営者様
  • 自社の施工範囲を適法に広げ、発注者にとって利便性の高いサービスを提供したいとお考えの事業主様
この記事を読んで得られる知識
  • 建設業法における附帯工事の正確な定義と、一式工事や独立した専門工事との違い
  • 附帯工事として適法に受注するための判断基準
  • 受注した附帯工事を自社で施工する場合、あるいは下請けに出す場合の法令上のルール
  • 判断に迷いやすい事例と、経営者が取るべき具体的なアクション
この記事の3行要約
  • 附帯工事とは、メインとなる建設工事を行うために必要となる、従たる工事(単独の目的を持たない工事)を指します。
  • 許可を持たない業種の附帯工事であっても請負契約を結ぶことは可能ですが、実際に施工する際は有資格者の配置、または許可業者への下請発注が求められます。
  • 金額の多寡だけでなく、工事の一連一体性や発注者の意思を総合的に考慮して判断する必要があります。

「現在の受注案件が附帯工事に該当するのか不安がある」「自社の施工体制が法令に適しているか確認したい」といったご相談がございましたら、コペル行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。初回30分無料にて、丁寧にお話を伺います。

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目次

附帯工事とは何か?

建設業の大原則として、建設工事を請け負うためには、原則としてその業種ごとの許可を受ける必要があります。軽微な建設工事を除き、許可を持たない業種の工事を請け負うことは、無許可営業として建設業法違反となるおそれがあります。
しかし、この原則を厳格に適用しすぎると、実際の取引において不都合が生じます。

たとえば、管工事をメインで行う業者が、配管を設置した後に壁を原状復帰する塗装作業などを行う際、発注者は管工事と塗装工事を別々の業者に発注しなければならなくなります。これでは発注者の利便性が大きく損なわれてしまいます。

このような発注者の不都合を解消し、実務を円滑に進めるための法的な特例が附帯工事の制度です。

建設業法において、附帯工事は以下のように考えられています。(『建設業許可事務ガイドラインについて』より抜粋)

「主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの」

つまり、あくまでメインとなる工事を完成させるための従たる工事であり、その工事単体では発注者の目的を達成しないものが附帯工事に該当すると解釈されます。

附帯工事と他の工事との違い

附帯工事と混同されやすい概念について整理いたします。

1. 一式工事との違い

「土木一式工事や建築一式工事の許可を持っていれば、どのような専門工事でも請け負うことができる」と誤解されているケースが見受けられます。

一式工事の許可は、大規模かつ複雑で、総合的な企画・指導・調整を要する工事を行うためのものです。一式工事の許可を持っているからといって、500万円以上の各専門工事を単独で請け負うことはできないとされています。

附帯工事は、あくまで主たる専門工事に付随して発生する異業種の工事に対する特例であり、一式工事とは全く異なる概念です。

2. 軽微な建設工事との関係

先述の通り、工事金額が500万円未満の軽微な建設工事であれば、そもそも建設業許可がなくても請け負うことが可能です。

したがって、メインの工事に付随して発生した別業種の工事であっても、その金額が500万円未満であれば、軽微な建設工事として適法に請け負うことが可能と考えられます。

軽微な工事に関しては下記の記事でもまとめています。

附帯工事として請け負える条件と判断基準

では、どのような工事であれば附帯工事として認められるのでしょうか。メイン工事のおまけですと主張すればすべてが認められるわけではなく、行政のガイドライン等に基づき、総合的な判断が求められます。

1. 一連一体性の原則

建設工事の注文者の利便性や、請負契約の慣行などを基準とし、準備、実施、仕上げなどにあたり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが重要な判断要素となります。

まったく別の場所で行われる工事や、メイン工事が完了した後に新たに追加された目的の異なる工事などは、一連一体性が認められにくく、独立した工事とみなされる可能性が高いと考えられます。

2. 金額の割合という判断指標

附帯工事はあくまで「従」であるため、附帯工事の工事価格が、主たる工事の工事価格を上回ることは原則としてないと指導されることが多い傾向にあります。裁判所の過去の判断等においても、工事価格の割合は判断要素の一つとされています。

しかし、すべてにおいて金額のみで判断できる場合ばかりでもありません。

たとえば、建物の一部を補修する工事(主たる工事)を行うために、建物の周囲全体に大規模な足場を組む(従たる工事・とび土工工事)必要があるとします。この場合、足場の設置費用のほうが補修費用を大きく上回る可能性があります。

金額が逆転しているからといって直ちに附帯工事性が否定されるわけではなく、実態として足場がなければ補修ができないという不可分な関係であり、発注者の意思に基づいているのであれば、適法な附帯工事として認められる余地があると考えられます。金額は重要な要素ですが、最終的には実態と目的が優先されるべきです。

適法に施工するための配置と下請発注

附帯工事を含めて請負契約することと、それを自社で施工することは、別の要件が求められます。

附帯工事として請負契約を結ぶこと自体は、自社にその業種の許可がなくても可能です。しかし、いざ現場でその附帯工事の作業を行う際には、以下のいずれかの対応が厳格に義務付けられています。

選択肢A:自社で施工する場合

許可を持たない業種の附帯工事を自社で行う場合、その現場に、当該附帯工事の業種の許可を受けるための主任技術者要件を満たす者を配置しなければならないとされています。

選択肢B:下請けに出す場合

自社に上記の専門の技術者を配置できない場合は、その附帯工事の業種について建設業許可を有している業者に対し、下請けとして発注し、施工させなければなりません。

※ただし、附帯工事の金額が500万円未満の軽微な工事である場合は、下請け業者が許可を持っていなくても発注可能と解釈されるのが一般的です。

引き受けるのは自社で良いが、作業は資格のある人間を配置してやるか、許可のある業者に任せなさいというのが、建設業法が求める適正な施工体制のあり方です。

迷いやすい具体的な事例

判断に迷いやすいケースの例をご紹介します。

事例1:屋根工事(メイン)+ 塗装工事(附帯工事) 

工場の屋根の葺き替え工事(屋根工事)を受注した際、発注者から「新しく葺いた屋根に合わせて、隣接する古い鉄骨部分も塗装してきれいにしてほしい」と依頼を受けました。自社に塗装工事業の許可はありません。

  • 判断:メインである屋根の改修に伴い、建物の機能や美観を一体として向上させるための従たる工事であるため、附帯工事として認められる可能性が考えられます。
  •  対応:受注自体は適法に行えても、自社の作業員で塗装を行う場合は塗装工事の技術者を現場に配置するか、塗装工事業の許可を持つ業者へ下請け発注をする必要があります。

事例2:左官工事(メイン)+ とび・土工・コンクリート工事(附帯工事) 

建物の外壁のモルタル塗り替え(左官工事)を受注しました。高所作業を伴うため、建物の周囲に大規模な仮設足場を組む(とび・土工工事)必要があり、見積もりの結果、足場の仮設費用のほうが左官工事自体の費用を上回ってしまいました。

  • 判断:金額の割合が逆転していますが、足場がなければ左官工事という主目的が達成できないため、不可分な関係にある一連一体の附帯工事として認められる可能性があります。これは、金額のみで判断してはいけない典型例と言えます。 
  • 対応:とび・土工工事の有資格者を自社で配置するか、とび・土工工事許可業者に足場の仮設を下請けに出す形をとります。

事業主様がとるべき具体的なアクション

過去にヒヤリハットのご経験がある企業様や、これからコンプライアンス体制を強固にしていきたい経営者様におかれましては、現場任せにせず、組織としてのルールを整備することが推奨されます。

1. 受注前の確認フローの構築

営業担当者や現場監督が、顧客からの要望でついでの工事を引き受ける前に、それが自社の許可業種に含まれるか、附帯工事の要件を満たしているかを社内でチェックする体制を整えることが肝要です。

2. 社内の有資格者の把握と整理

自社の従業員がどのような国家資格や実務経験を有しているかを正確に把握し、リスト化しておくことが望ましいです。「実は、該当業種の専門技術者になれる要件を満たしている社員がいた」というケースも少なくありません。

3. 信頼できる協力業者のネットワーク構築

自社で技術者を配置できない場合に備え、各専門工事の許可を持つ下請業者との協力体制を平時から築いておくことで、顧客からの急な要望にも適法かつ迅速に対応できるようになります。

まとめ

附帯工事の制度は、発注者にとって有益であり、受注する側にとっても事業の幅を広げる有効な手段です。しかし、法令の解釈を誤れば、意図せず不適切な施工体制を敷いてしまうリスクも孕んでいます。

コペル行政書士事務所では、単に書類の作成を代行するのではなく、法令や各種ガイドラインの正確な解釈に基づき、企業様が安心して事業に専念できるための土台作りをサポートすることを信条としております。

建設業法の複雑な基準を一つひとつ丁寧に紐解き、貴社の現在の施工実態が適法であるか、今後の事業展開においてどのような許可や体制が必要となるかについて、リスクを未然に防ぐ観点から助言させていただきます。

専門的な知見に基づく最適な手続きを通じて、経営者様が法令順守のもと、健全に事業を成長させられる環境づくりのお手伝いができれば幸いです。

建設業許可の新規取得や更新、業種追加、あるいは現場の施工体制に関する疑問などがございましたら、ぜひ一度、コペル行政書士事務所までご相談ください。初回30分は無料にて対応させていただいております。

また、コペル行政書士事務所では、建設業関連の手続きに限らず、産業廃棄物の収集運搬業許可、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出、法人成り(株式会社・合同会社の設立)、さらには業務委託契約書等の作成など、事業の成長フェーズに合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。

経営者様の大切な事業を守り、発展させるためのパートナーとして、丁寧に対応させていただきます。

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対応地域一覧

対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域

長崎県佐世保市

 相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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