日々の現場作業や、お見積もり作成などの業務、誠にお疲れ様です。
長崎県佐世保市で、建設業や電気工事業など、現場で活躍される事業者様の支援に特化しているコペル行政書士事務所です。
事業を拡大する過程や独立開業の際に、「元請け業者から電気工事業の登録を求められた」「外注していた配線工事を自社で行いたい」「会社を退職し、個人事業主として独立したい」といったご相談を数多くいただきます。
しかし、行政の制度や要件は複雑であり、役所の案内を読んでも専門用語が多く、ご自身のケースにどう当てはまるのか判断が難しいのが実情です。
この記事では、電気工事業登録の根幹となる「資格(主任電気工事士)」と「道具(備付器具)」の要件を中心に、独立や新規参入において事業主様がとるべき具体的なアクションを解説いたします。
- 佐世保市やその周辺地域で、これから新たに電気工事業を始められる経営者様
- エアコン設置やリフォーム事業に付随して、自社で電気工事も請け負いたい事業者様
- 現在電気工事会社に勤務しており、将来的に独立して個人事業を立ち上げる予定の方
- 手続きの全体像や、ご自身で準備すべき書類が分からずお困りの方
- 電気工事士の免状だけでなく、事業としての「登録」が必要である法的理由
- 登録の最大のハードルとなる「主任電気工事士」の要件と、実務経験証明の仕組み
- 会社員として登録されていた方が、独立する際に直面する「新規登録」の必要性
- 備付器具(測定器)の要件と、領収書を確実に保管すべき理由
- 登録手続きにかかる時間や手間を削減し、事業に専念するための方法
- 個人が持つ電気工事士の資格と、事業所としての電気工事業登録は別物であり、業として請け負うには会社の登録が必須となります。
- 営業所の責任者である主任電気工事士を置く必要があり、第二種電気工事士の場合は過去3年間の実務経験を証明する書類が求められます。
- 従業員として登録されていた方が独立する場合、登録の引き継ぎはできず、ご自身の事業所として新規登録と備付器具の再準備が必要になります。
コペル行政書士事務所のご案内と初回30分無料相談について
ご自身で手続きを進めようとされ、書類の収集や過去の経歴証明で行き詰まる事業主様は少なくありません。
コペル行政書士事務所では、初回30分まで無料でご相談を承っております。
佐世保市密着の当事務所が、お客様の現在の状況を丁寧にヒアリングし、登録可能かどうかの見通しや、最短の手続きルートをご提案いたします。
コペル行政書士事務所の初回30分無料相談をご利用ください。社長様の疑問や不安に、誠心誠意お答えします。
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それでは、電気工事業登録に関する具体的な解説に入ります。
電気工事業登録の法的意義と必要性
電気工事士の免状は個人の技術力を証明する国家資格ですが、電気工事業の業務の適正化に関する法律という法律では、個人としての資格と事業としての登録を明確に区別しています。
「業として」行うことの意味
法律上、電気工事業の登録が必要となるのは、電気工事を業として行う場合です。
業としてとは、反復継続して、有償で(対価を得て)事業を行うことを指します。
つまり、お客様から代金をいただき、他人の建物の配線工事を行う場合は、事業所としての営業許可に相当する電気工事業登録が必須となります。
元請けからの下請け工事であっても、実際に施工を行う事業者は登録を受けていなければなりません。無登録で電気工事を請け負うと、法律により厳しい罰則(懲役や罰金)が科される可能性があり、企業としての信用問題に直結します。
建設業許可との違い
すでに建設業許可(電気工事業)を取得されている企業様でも、注意が必要です。
建設業許可は、一定金額以上の工事を適正に行う財産的基礎や経営体制があることを証明するものです。
一方、電気工事業登録は、感電や火災などの事故を防ぐための技術的な安全体制(有資格者の配置と測定器具の保有)が整っているかを確認する制度です。
建設業許可を取得している場合でも、電気工事を行うためには別途みなし登録電気工事業者としての届出が必要となります。建設業許可を持っていれば登録が免除されるわけではありませんので、この点は慎重な確認が求められます。
登録の最重要要件「主任電気工事士」とは
電気工事業登録の申請において、審査の大部分を占めるのが主任電気工事士に関する要件です。
主任電気工事士とは、各営業所における電気工事の安全管理を統括する専任の責任者です。
代表者ご自身が就任することも、要件を満たす従業員を専任として配置することも可能です。
主任電気工事士になるための2つの要件
主任電気工事士として認められるためには、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 第一種電気工事士の免状をお持ちの方
第一種電気工事士の免状を保有している場合、それだけで主任電気工事士の要件を満たします。申請の際は、免状の写しを提出するだけで足ります。 - 第二種電気工事士の免状をお持ちの方
第二種電気工事士の場合、免状の取得に加えて3年以上電気工事に従事した実務経験が必須となります。ここでの実務経験とは、単なる作業期間ではなく、電気工事業の登録を受けている事業所の下で、合法的に電気工事に携わった期間を指します。
実務経験証明書の難しさ
第二種電気工事士の場合、この3年の実務経験を客観的に証明することが、手続きにおいて最大の障壁となります。
具体的には、過去に勤務していた電気工事会社の代表者から協力を得て、実務経験証明書という書類を作成、提出する必要があります。
過去の勤務先と疎遠になっている場合や、すでに勤務先の会社が廃業している場合、証明をもらうことは骨の折れる作業になります。
また、免状交付前の見習い期間は実務経験としてカウントされないなど、期間の算定にも厳格なルールが存在します。
コペル行政書士事務所では、実務経験の期間算定から、過去の勤務先への円滑な書類手配のサポートまで、事業主様のご負担を最小限に抑える対応を行っております。
具体例で解説:従業員からの独立と新規登録
ここで、例をご紹介いたします。
従業員から独立して開業される方にとって、非常に重要なポイントが含まれております。
事例の概要
Aさんは、佐世保市内の電気工事会社に10年以上勤務し、第二種電気工事士として現場の第一線で活躍されていました。その会社において、Aさんは主任電気工事士として役所に登録されていました。
その後、Aさんは円満退社し、ご自身の個人事業所を立ち上げることとなりました。
独立に伴う誤解
Aさんは「これまで自分が主任電気工事士として登録されていたのだから、手続きは名義変更程度で済むのではないか」と認識していました。
しかし、法的にはそうではありません。
会社員時代の登録と独立後の登録の違い
電気工事業の登録は、あくまで「事業者(この場合は以前の勤務先の会社)」に対して与えられたものです。Aさんは、その会社に所属する責任者として登録されていたに過ぎません。
したがって、Aさんがご自身の事業所を設立する場合、過去の登録を引き継ぐことはできず、全く新しい事業者として、一から新規登録申請を行う必要があります。
独立時に必要な2つの手続き
このケースにおいて、法的に必要な手続きは以下の2点に分かれます。
- Aさんの個人事業所としての新規登録
Aさんご自身が事業主となり、かつ主任電気工事士となります。この際、第二種電気工事士であるAさんは、以前の勤務先の代表者から、過去3年分の実務経験証明書作成に協力してもらう必要があります。 - 以前の勤務先の主任電気工事士変更届
Aさんが退職したことにより、以前の勤務先は主任電気工事士が不在となります。このままでは電気工事業法違反となるため、勤務先は速やかに別の有資格者を新たな主任電気工事士として選任し、役所へ変更届を提出しなければなりません。
備付器具の要件と領収書保管の重要性
有資格者の確保と並んで重要なのが、電気工事を安全に行うための測定器具の保有です。
法律により、営業所ごとに定められた備付器具を常備することが義務付けられています。
必須となる3つの測定器具
一般用電気工作物の工事を行う事業所では、最低限以下の3つの器具を備え付ける必要があります。
- 絶縁抵抗計:電路の漏電の有無を確認するための器具です。
- 接地抵抗計:アース(接地)が適切に機能しているかを確認するための器具です。
- 回路計(テスター):電圧や導通を確認するための器具です。
独立時の備付器具の準備
前述のAさんのように、会社員時代は勤務先の備品を使用して業務を行っていたはずです。
しかし、独立して新規に登録を受ける場合、ご自身の事業所の所有物として、これらの器具を新たに用意する必要があります。
申請書には、備付器具調書として、保有している器具のメーカー名や製造番号を正確に記載する欄があります。
事業主様におかれましては、備付器具を購入された際、必ず事業所名(屋号や法人名)宛ての領収書を発行してもらい、登録手続きが完了するまで厳重に保管してください。書類の不備により、審査が長引く事態を防ぐための重要なポイントです。
なお、すべての器具を自費で購入しなければならないわけではありません。リース会社との契約や、同業者からの借用であっても、正式な契約書や借用書が存在し、いつでも使用できる状態であることが証明できれば認められるものもあります。
「登録」と「通知」の違いについて
電気工事業の手続きには、登録のほかに通知という制度が存在します。
扱う電気工作物の種類によって、手続きの名称と要件が異なります。
登録電気工事業者
一般住宅や小規模店舗など、低圧で受電する一般用電気工作物の工事を行う場合です。
一般の消費者を電気事故から守るため、主任電気工事士の設置が義務付けられており、厳格な審査が行われます。
通知電気工事業者
ビルや工場など、高圧で受電する自家用電気工作物のみの工事を行う場合です。
このような施設には、別途主任技術者という保安管理の専門家が選任されているため、工事業者の手続きとしてはやや緩和され、通知で足ります。通知電気工事業者の場合、主任電気工事士の設置義務はありません。
ただし、将来的に一般住宅の工事も請け負う可能性がある場合は、あらかじめ登録電気工事業者として申請しておくことを推奨いたします。業務の幅を制限しないためにも、事前の事業計画のヒアリングが欠かせません。
申請手続きの全体フローと誓約書の意味
実際に申請を行う際の提出書類について解説いたします。
申請には、申請書本紙のほか、登記簿謄本(法人の場合)や住民票(個人の場合)など、多岐にわたる添付書類が必要です。
特に疑問を感じやすいのが誓約書の扱いについてです。
申請書類の中には、申請者本人の誓約書と主任電気工事士の誓約書の2種類が含まれています。
これは、電気工事業法に定める欠格事由(過去に法律違反をしていないか等)に該当しないことを誓約するものです。
法人の代表取締役や個人事業主本人が、そのまま主任電気工事士を兼任する場合、申請者と主任電気工事士は同一人物となります。
その場合、代表者としての誓約書を提出すれば足りるため、主任電気工事士としての誓約書は重複を避けるために省略できるというルールになっています。
一方で、従業員を主任電気工事士として選任する場合は、雇用証明書とともに、従業員本人の名前が入った誓約書が別途必要となります。
これらの書類の要否は、事業形態によって細かく異なります。誤った書類を作成して行政の窓口で差し戻されるのを防ぐためにも、専門家による事前確認が有効です。
登録完了後の事業主の義務
無事に電気工事業の登録が完了した後も、法律で定められた義務を遵守し続ける必要があります。
標識の掲示
登録を受けた事業者は、営業所および工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に所定の様式による標識(登録電気工事業者登録証など)を掲示しなければなりません。
帳簿の備え付け
営業所ごとに、請け負った電気工事の名称、施工場所、主任電気工事士の氏名などを記載した帳簿を備え、5年間保存する義務があります。
更新手続きと変更届
電気工事業の登録の有効期間は5年です。引き続き事業を行う場合は、有効期間が満了する前に更新手続きを行う必要があります。
また、代表者や主任電気工事士、営業所の所在地などに変更があった場合は、遅滞なく変更届を提出しなければなりません。これを怠ると、次回の更新ができなくなる恐れがあります。
コペル行政書士事務所からのご提案
電気工事業登録は、書類の収集から経歴の証明まで、事業主様にとって時間と労力を要する手続きです。
現場での作業や顧客対応でお忙しい中、平日の日中に行政窓口へ何度も足を運ぶのは現実的ではありません。
コペル行政書士事務所に手続きを委任していただくことで、以下の価値を提供いたします。
- 正確な要件判断
事業主様のご経歴と今後の事業展開を詳細にお伺いし、登録が可能か、どの区分で申請すべきかを的確に判断いたします。 - 煩雑な書類作成の代行
役所への申請書類の作成はもちろん、住民票や登記簿謄本などの公的証明書の取得代行も承ります。 - 将来を見据えた総合的なサポート
単なる登録申請にとどまらず、将来の建設業許可の取得や、産業廃棄物の収取運搬、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出、法人成り(株式会社の設立)など、事業の成長に合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。
まとめ
電気工事は、人々の生活インフラを支える重要かつ責任ある事業です。
確かな技術を持つ事業者様が、適法に、そして安心して事業を拡大していくために、電気工事業登録は避けては通れない制度です。
実務経験の証明や備付器具の準備など、乗り越えるべきハードルはありますが、事前の適切な準備によって確実にクリアできるものです。
複雑な行政手続きに悩む時間を減らし、本来の業務である電気工事に専念していただくことが、当事務所の願いです。
手続きに関するご不安や疑問がございましたら、些細なことでも構いませんので、専門家にお尋ねください。
お困りの方はコペル行政書士事務所へご相談ください
「現在の資格と経験で登録が可能なのか知りたい」
「独立に向けた準備として、何から始めればよいか整理したい」
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このようなお悩みを抱える佐世保市の事業者様は、コペル行政書士事務所にご連絡ください。
事前の見通しを立てるための初回相談を、30分無料にて承っております。
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対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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