「建設業許可が欲しいけど、経営経験5年の壁が…」
「ずっと役員だけど、実は非常勤。これって経験として認められないの?」
弊所もこのようなお悩みのお電話をいただきます。
建設業許可の要件の中でも、特に頭を悩ませるのが「常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者、以下「経管」)」の存在です。
結論から申し上げると、過去の非常勤役員としての経験も、経管になるための経営経験として認められます。
この記事では、建設業の社長様に向けて、非常勤役員の経験を武器に、建設業許可を取得するための具体的な方法をどこよりも分かりやすく、そして詳しく解説していきます。
なぜ今、非常勤経験が注目されるのか?
建設業許可を取得するためには、会社に経営と技術の責任者を置く必要があります。その経営の責任者が「常勤役員等(旧:経管)」です。
そして、会社役員等になるための最も一般的なルートが建設業に関する経営経験が5年以上あることという要件です。
実は、この経営経験について、国のガイドラインや法律の条文を詳しく読むと、「常勤の役員としての経験」とまでは明確に書かれていないのです。 あくまで「建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験を有する者」といった表現にとどまっています。
仮に経験も常勤でなければ認めないという厳しい運用がなされた場合、実際には多様な働き方や、中小企業の経営実態に合わず、5年経験を積むことが難しくなってしまいますね。
その結果、現在では多くの都道府県で、過去の経営経験については、常勤であったか非常勤であったかを問わないという、本来のガイドラインに沿った運用が主流となっています。
※自治体によって判断はことなるかと思いますので、必要書類も含めて必ず確認するようにしましょう。
非常勤役員経験を活用する際の絶対ルール「就任時に常勤であること」
ここで、絶対に間違えてはいけない重要なルールがあります。
過去の5年間の経験は非常勤でもOK。
ただし、経管として建設業許可を申請する今、その会社で「常勤」でなければならない。
これが絶対的なルールです。
つまり、以下のようなステップを踏むことになります。
この間は常勤でも非常勤でも大丈夫です。
ここで必ずB社で常勤役員となっている必要があります。
この「常勤への切り替え」こそが、非常勤経験を活かすためのカギとなるのです。
【要注意】こんな場合は「常勤」と認められないかもしれません
- 他の会社で常勤役員になっている
一人で同時に二つの会社に「常勤」することはできません。 - 住所が営業所から著しく離れており、通勤が困難である
毎日、合理的に通勤できる範囲である必要があります。 - 他に個人事業を営んでいる
その事業がメインだと判断されると、常勤性が否定される可能性があります。
5年間の非常勤経験はどうやって証明する?
常勤性の証明と同時に、過去5年間の建設業の経営経験も、もちろん客観的な書類で証明する必要があります。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
経験を積んだ会社の登記簿謄本です。ここに、役員として就任していた期間が記載されています。5年以上の在任期間が確認できればOKです。 - 建設業許可通知書の写し
経験を積んだ会社が建設業許可を持っていた場合、その許可通知書の写しがあれば、建設業を営んでいたことの証明が非常にスムーズになります。 - 工事の契約書、注文書、請求書など
もし許可がなかった会社の経験を証明する場合は、5年間(長崎県の場合原則1件/1年)、継続して建設工事を請け負っていたことを証明するために、各年分の工事実績を示す契約書や請求書などが必要になります。
もちろん事情によって必要な書類は変わるため、事前に相談して申請を進めるとスムーズです。
行政書士に相談するメリットは?
ここまでお読みいただき、「思ったより、ややこしいな…」「自分で書類を集めるのは大変そうだ…」と感じられたのではないでしょうか。
特に非常勤の経験を証明する場合、各都道府県の担当者によって解釈や求められる書類が微妙に異なるケースもあり、専門的な知識と経験がなければ、手続きが滞ってしまうことがあります。
また、始めようと思い立ったときに、5年分の準備が正しく積み重なっているとも限らないため、許可がとれる時期を逆算して動いていないと期間的な損をしてしまいます。
そこで、コペル行政書士事務所にご相談いただくことで、以下のようなメリットを得ることが考えられます。
- 時間の節約
社長が本業に集中している間に、書類作成、役所との折衝を代行します。 - 確実性の向上
最新の法令や各自治体の運用ルールに基づき、最もスムーズな申請ルートをご提案します。 - 精神的負担の軽減
「この書類で合っているだろうか…」といった不安から解放され、安心して許可取得までのプロセスを見守ることができます。
まとめ:諦めかけていた許可取得へ、新たな一歩を
非常勤役員の経験を正しく活用し、建設業許可という新たなステージへ進むためには、
- 「就任時に常勤になる」という絶対ルールを理解すること。
- 「常勤性」と「過去の経営経験」を、客観的な書類でダブルで証明する準備をすること。
- 不安があれば、一人で抱え込まずに専門家を頼ること。
この3点が、成功への最短ルートです。
コペル行政書士事務所では、社長様一人ひとりのご経歴や会社の状況を丁寧にお伺いし、オーダーメイドの許可取得プランをご提案いたします。
「うちの役員のこの経験は使えるだろうか?」といった、どんな些細なご相談でも構いません。どうぞお気軽にご連絡ください。初回相談30分無料です。あなたの会社の挑戦を、全力でサポートいたします。
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対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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