「建設業許可が欲しいけど、経営経験5年の壁が(泣)」
「ずっと役員だけど、実は非常勤。これって経験として認められないの?」
弊所もこのようなお悩みのお電話をたまにいただきます。
建設業許可の要件の中でも、特に頭を悩ませるのが「常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者、以下「経管」)」の存在です。
結論から申し上げます。
過去の「非常勤」役員としての経験も、経管になるための経営経験として認められます。
この記事では、建設業の社長様に向けて、非常勤役員の経験を武器に、建設業許可を取得するための具体的な方法をどこよりも分かりやすく、そして詳しく解説していきます。
なぜ今、「非常勤」経験が注目されるのか?
建設業許可を取得するためには、会社に経営と技術の責任者を置く必要があります。その経営の責任者が「常勤役員等(旧:経管)」です。
そして、会社役員等になるための最も一般的なルートが建設業に関する経営経験が5年以上あることという要件です。
実は、この経営経験について、国のガイドラインや法律の条文を詳しく読むと、「常勤の役員としての経験」とまでは明確に書かれていないのです。 あくまで「建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験を有する者」といった表現にとどまっています。
仮に経験も常勤でなければ認めないという厳しい運用がなされた場合、実際には多様な働き方や、中小企業の経営実態に合わず、5年経験を積むことが難しくなってしまいますね。
その結果、現在では多くの都道府県で、過去の経営経験については、常勤であったか非常勤であったかを問わないという、本来のガイドラインに沿った運用が主流となっています。
※自治体によって判断はことなるかと思いますので、必要書類も含めて必ず確認するようにしましょう。
非常勤役員経験を活用する際の絶対ルール「就任時に常勤であること!」
ここで、絶対に間違えてはいけない重要なルールがあります。
過去の5年間の経験は非常勤でもOK。
ただし、経管として建設業許可を申請する今、その会社で「常勤」でなければならない。
これが絶対的なルールです。
つまり、以下のようなステップを踏むことになります。
この間は常勤でも非常勤でも大丈夫です。
ここで必ずB社で常勤役員となっている必要があります。
この「常勤への切り替え」こそが、非常勤経験を活かすためのカギとなるのです。
「常勤性」は何で証明する?準備すべき2つの証拠
では、「常勤であること」は、具体的にどうやって証明すればよいのでしょうか。
口約束だけでは、もちろん認められません。行政は、客観的な証拠を求めます。
主に必要となるのは以下の書類です。
個人と法人で異なります。
※次の書類のいずれか
- 所得税確定申告書(控)の写し(第一表及び第二表)
- 各振興局税務課への個人事業開業届(受付印のあるもの)※新規開業の場合
※次の書類のいずれか
- 健康保険被保険者証 ※提出する場合や電子申請の場合は、記号・番号及び保険者番号をマスキング
※申請時点で有効な健康保険証は令和7年12月1日まで利用可能
(他の自治体ではマイナ保険証利用者は、マイナ保険証の表面や資格確認証でもよいとされています。) - 雇用保険事業所別被保険者台帳照会(発行日が1か月以内のもの)
- 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)※電子データの場合は「納税義務者用」も必要。
このほか、75歳以上や出向者などは必要な書類が変わるため、必ず建設業許可の手引きをご確認ください。
【要注意】こんな場合は「常勤」と認められないかも!
- 他の会社で常勤役員になっている
一人で同時に二つの会社に「常勤」することはできません。 - 住所が営業所から著しく離れており、通勤が困難である
毎日、合理的に通勤できる範囲である必要があります。 - 他に個人事業を営んでいる
その事業がメインだと判断されると、常勤性が否定される可能性があります。
5年間の非常勤経験はどうやって証明する?
常勤性の証明と同時に、過去5年間の建設業の経営経験も、もちろん客観的な書類で証明する必要があります。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
経験を積んだ会社の登記簿謄本です。ここに、役員として就任していた期間が記載されています。5年以上の在任期間が確認できればOKです。個人の場合は経験期間分(5年)の所得税確定申告書(控)の写し(第一表及び第二表)。 - 建設業許可通知書の写し
経験を積んだ会社が建設業許可を持っていた場合、その許可通知書の写しがあれば、建設業を営んでいたことの証明が非常にスムーズになります。 - 工事の契約書、注文書、請求書など
もし許可がなかった会社の経験を証明する場合は、5年間(長崎県の場合原則1件/1年)、継続して建設工事を請け負っていたことを証明するために、各年分の工事実績を示す契約書や請求書などが必要になります。
行政書士に相談するメリットは?
ここまでお読みいただき、「思ったより、ややこしいな…」「自分で書類を集めるのは大変そうだ…」と感じられたのではないでしょうか。
その通りです。特に非常勤の経験を証明する場合、各都道府県の担当者によって解釈や求められる書類が微妙に異なるケースもあり、専門的な知識と経験がなければ、手続きが滞ってしまうリスクがあります。
また、始めようと思い立ったときに、5年分の準備が正しく積み重なっているとも限らないため、許可がとれる時期を逆算して動いていないと期間的な損をしてしまいます。
そこで、コペル行政書士事務所のような専門家にご相談いただくことで、以下のようなメリットを得ることが考えられます。
- 時間の節約
社長が本業に集中している間に、煩雑な書類作成、役所との折衝を代行します。 - 確実性の向上
最新の法令や各自治体の運用ルールに基づき、最もスムーズな申請ルートをご提案します。 - 精神的負担の軽減
「この書類で合っているだろうか…」といった不安から解放され、安心して許可取得までのプロセスを見守ることができます。
まとめ:諦めかけていた許可取得へ、新たな一歩を
非常勤役員だった過去は、実はハンデではありません。
それは、あなたの会社の未来を切り拓くための、価値ある資産です。
その資産を正しく活用し、建設業許可という新たなステージへ進むためには、
- 「就任時に常勤になる」という絶対ルールを理解すること。
- 「常勤性」と「過去の経営経験」を、客観的な書類でダブルで証明する準備をすること。
- 不安があれば、一人で抱え込まずに専門家を頼ること。
この3点が、成功への最短ルートです。
コペル行政書士事務所では、社長様一人ひとりのご経歴や会社の状況を丁寧にお伺いし、オーダーメイドの許可取得プランをご提案いたします。
「うちの役員のこの経験は使えるだろうか?」といった、どんな些細なご相談でも構いません。どうぞお気軽にご連絡ください。初回相談30分無料です。あなたの会社の挑戦を、全力でサポートいたします。

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