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【建設・産廃業者必読】PCB廃棄物処理 完全攻略ガイド

「現場でPCBが出たら、責任は誰に?」
「古い建物の解体、何から手をつければいい?」

建設・産廃業界で働く皆様、日々の業務お疲れ様です。近年、特に古い建物の解体などで「PCB(ピーシービー)」に関する問題に直面する機会が増えていませんか?

PCBは、かつて変圧器や蛍光灯安定器、塗料などに使われた便利な化学物質ですが、分解されにくく、人の健康や環境に深刻な影響を与える有害物質でもあります。このため、特別な法律で厳しく処理が義務付けられており、期限も迫っています。

ルールを知らずに対応を誤ると、厳しい罰則や企業の信頼失墜につながりかねません。この記事では、建設・産廃業者の皆さんがPCB問題に正しく対応できるよう、基礎知識から法的責任、現場での実務対応まで、要点を絞って分かりやすく解説します。処理期限が迫る今こそ、正しい知識で安全・確実な業務遂行を目指しましょう!

目次

PCB廃棄物の基本を押さえる

まずは「PCBって何?」という基本から、ポイントを絞ってお伝えします。

 PCBとは? どこに使われていた?

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、人工的に作られた油状の化学物質です。燃えにくく電気を通しにくい性質から、1972年頃まで主に以下のものに使われていました。

  • 電気機器の絶縁油:変圧器(トランス)、コンデンサ(古い工場設備やビル、家電にも)
  • 照明器具:古い業務用蛍光灯の安定器(1957~1972年製が目安)
  • その他:橋梁などの古い塗料、ノンカーボン紙など

PCBの危険性と規制の背景

PCBは分解されにくく環境中に長く残り、生物の体内に蓄積しやすい性質があります。過去にPCBが混入した油による「カネミ油症」という公害病が発生したことから、その有害性が大きな社会問題となり、1972年に製造・輸入・新たな使用が禁止されました。

PCB廃棄物の2つの種類:濃度が重要!

現在問題となるのは、過去に使われ廃棄物となったPCBやPCBを含む機器・材料です。これらは「PCB廃棄物」と呼ばれ、濃度によって大きく2つに分類されます。この分類は処理方法や期限に直結するため重要です。

  • 対象:意図せずPCBに汚染された油、PCBが付着した塗膜、汚泥、建設資材など。
  • 高濃度PCB廃棄物:PCB濃度が 0.5% (5,000mg/kg) 超
  • 低濃度PCB廃棄物:PCB濃度が 0.00005% (0.5mg/kg) 超、0.5% (5,000mg/kg) 以下

待ったなし!PCB廃棄物の処理期限

PCB廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、PCB特措法)により、厳格な処理が義務付けられています。特に処理期限は必ず守らなければなりません。

  • 高濃度PCB廃棄物
    :変圧器・コンデンサ等:令和4年(2022年)3月31日まで(期限切れ)
    :安定器・汚染物等:令和5年(2023年)3月31日まで(期限切れ)
  • 低濃度PCB廃棄物令和9年(2027年)3月31日まで

高濃度PCBは既に処理期限が過ぎています。もし未処理のものが発見された場合は、速やかに行政に連絡し指示を受けてください。低濃度PCBも期限が迫っており、違反すると罰則(3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金等)の対象となる可能性があります。(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法10条、17条、33条)

解体現場などからPCB廃棄物が見つかるケースは多いため、建設・産廃業者はこの期限を強く意識する必要があります。

最重要ポイント!PCB廃棄物の処理責任は誰にある?

「解体現場でPCB廃棄物が出た。この処理責任は発注者? それとも元請業者?」これは建設業者にとって最大の関心事でしょう。結論から言うと、PCB廃棄物の処理責任は、原則として「所有者(=発注者)」にあります。通常の建設廃棄物とはルールが異なるため注意が必要です。

通常の建設廃棄物:「元請業者」が排出事業者

一般的な建設廃棄物(PCBを含まないもの)の場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法)に基づき、建設工事から出る廃棄物の排出事業者は「元請業者」と定められています。これは、工事現場での廃棄物管理責任を元請業者に一元化するためです。 (廃掃法 第21条の3 第1項)

詳しくはこちらの記事をご参照ください!

PCB廃棄物の特例:「所有者(発注者)」が排出事業者

しかし、PCB廃棄物はこの原則の例外です。PCB特措法では、PCB廃棄物の処理責任はその「所有者」にあると規定されています。(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第3条)

さらに、PCB廃棄物の譲り渡し・譲り受けは原則禁止されています。 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第11条)

これらの法律により、建設現場でPCB廃棄物が見つかった場合、それは「工事で新たに発生した廃棄物」ではなく「工事前から存在した廃棄物」とみなされ、廃棄物処理法の元請責任の規定は適用されません。

結果として、PCB廃棄物の排出事業者(処理責任者)は、工事を受注した元請業者ではなく、そのPCB廃棄物を所有していた「発注者」となります。処理委託契約やマニフェストの発行も、発注者が行う必要があります。

具体例で確認

  • ケース1:橋の塗り替えでPCB含有塗膜を発見
    • 責任者橋の所有者(=発注者)。元請業者は排出事業者にならない。
    • 根拠:PCB特措法 第3条。剥離作業は建設工事の一部だが、発生したPCB含有塗膜は所有者責任。
  • ケース2:ビルの改修でPCB含有変圧器を撤去
    • 責任者変圧器の所有者(=ビルオーナー等の発注者)。元請業者は排出事業者にならない。
    • 根拠:PCB特措法 第3条。機器撤去は工事行為だが、PCB廃棄物自体の所有権は移転しない。

建設工事の種類に関わらず、PCB廃棄物が関わる場合は「所有者(発注者)責任」が原則であることを、建設・産廃業者の皆様は必ず覚えておいてください。

現場で役立つ!PCB廃棄物 実務対応の要点

法的責任を理解した上で、現場での具体的な対応ポイントを見ていきましょう。

工事前確認:トラブル回避の鍵

最も重要なのは工事着手前の事前確認です。

  • 建設業者様向け
    • 発注者への確認:設計図書や過去の履歴を確認し、PCB含有機器・塗料の使用有無を発注者に必ず確認。
    • 現地調査:特に古い建物(1977年以前築が目安)は、電気室、照明、塗装箇所を目視確認。銘板などもチェック。
    • 分析の提案:疑わしい場合は、発注者に報告し、専門業者による分析を提案・実施してもらう(費用は原則発注者負担)。
  • 産廃業者様向け
    • 排出事業者への確認:建設現場からの廃棄物受入時、PCB混入がないか排出事業者(通常は元請だがPCBの場合は発注者)に確認。解体物・電気設備廃棄物は特に注意。
    • 自社の許可確認:PCB廃棄物の処理依頼を受けた場合、自社が対応可能か(特別管理産業廃棄物許可、無害化処理認定など)を再確認。

事前確認不足は、工事遅延、予期せぬ費用、法令違反のリスクを高めます。

PCB発見時の対応フロー

もしPCB廃棄物(または疑いがあるもの)が見つかったら、以下の手順で対応します。

  • 中断・隔離:作業を止め、関係者以外立入禁止。飛散・流出防止措置。
  • 発注者へ報告:速やかに状況を連絡。
  • 専門家へ相談・分析依頼:発注者経由で専門家に相談し、確定診断を依頼。
  • 行政へ届出(発注者):PCB廃棄物確定後、発注者が都道府県等へ必要な届出。
  • 処理計画策定(発注者):発注者が処理期限内に処理できるよう計画。
  • 分別・保管(元請業者・発注者協力):発注者の指示のもと、元請は他の廃棄物と分け、基準に従い保管(専用容器、表示)。
  • 処理委託契約(発注者⇔処理業者):発注者が許可を持つ処理業者と契約。
  • マニフェスト発行(発注者):発注者が排出事業者として交付・管理。
  • 適正処理(処理業者):許可業者(産廃業者)が安全に収集運搬・処分。
  • 完了報告(発注者):処理完了後、発注者が行政へ報告。

契約・マニフェストの重要注意点

  • 委託契約書
    • 当事者:排出事業者(甲)=発注者、処理業者(乙)=産廃業者。元請は原則関与しない。
    • 記載事項:PCB廃棄物の種類、数量、性状、処理方法などを明確に。
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)
    • 排出事業者欄発注者の情報を記載。元請業者の情報は記載しない。
    • 廃棄物の種類欄:「廃PCB等」「PCB汚染物」等、濃度(高濃度/低濃度)を明記。

記載ミスは法令違反につながるため、細心の注意が必要です。

収集運搬・保管のルール(産廃業者様向け)

PCB廃棄物の収集運搬・保管には、通常より厳しい基準があります。

  • 収集運搬
    • 許可:特別管理産業廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物)の収集運搬業許可が必要。
    • 容器:漏洩しない密閉可能な堅牢な容器(ドラム缶等)。
    • 表示:車両・容器にPCB廃棄物である旨等を表示。
    • ガイドライン環境省「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」等を遵守。
  • 保管
    • 場所:囲い、立入禁止措置、表示(60cm角以上)。
    • 飛散等防止:床の不浸透性、油受け等。
    • 分別:他の廃棄物と混合禁止。
    • 責任者:特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(事業場による)。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条の17)

基準違反は改善命令や罰則の対象です。

地域ルールの確認も忘れずに

都道府県等が独自の条例や指導要綱を定めている場合があります。例えば長崎県では、処理に関する事前協議や報告義務が他県に比べて強化されています。事業を行う地域のルールも必ず確認しましょう。

未来への責任 – 私たちがすべきこと

なぜ今、PCB対策が急務なのか?

主に以下の観点で速やかな対応が必要です。

  1. 迫る処理期限:低濃度PCBも2027年3月末まで。時間は限られています。
  2. 厳しい罰則:不適正処理や期限違反には重い罰則があります。
  3. 環境・健康への責任:未来世代のために、有害物質を確実に処理する義務があります。
  4. 企業の信頼:法令遵守は企業存続の基盤。適切な対応が信頼を守ります。

建設業者様向け:3つの行動指針

すでに記述した内容をまとめると以下のようになります。

  1. 「まず確認」の徹底:工事前、特に古い建物ではPCBの有無確認を標準プロセスに。
  2. 発注者との「連携・説明」:責任の所在を明確に伝え、手続きをサポート。書面確認を。
  3. 現場での「適正管理」:分別・表示・保管を法令通り確実に。安全確保も。

産廃業者様向け:3つの行動指針

すでに記述した内容をまとめると以下のようになります。

  1. 受入基準」の明確化と確認:自社の許可範囲を確認し、受入時のチェックを厳格に。
  2. 「法令・基準遵守」の徹底:収集運搬・保管・処理の全工程でルールを守る。マニフェスト確認も重要。
  3. 排出事業者への「情報提供・助言」:専門知識を活かし、困っている発注者をサポート

困ったら専門家・行政へ相談!

判断に迷ったら、自己判断せず以下に相談しましょう。

  • 都道府県・政令指定都市の担当部局
  • 環境省・経済産業省
  • 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(高濃度PCB関連)
  • PCB処理の専門業者・分析機関

情報は常に更新されます。公的機関のウェブサイトなどで最新情報を得ることも大切です。

未来への責任を果たそう

PCB廃棄物問題は、過去の遺産処理であると同時に、未来への責任でもあります。建設・産廃業者の皆様は、社会インフラと環境を守る最前線にいます。

この記事で得た知識を活かし、関係者と連携して、PCB廃棄物の適正処理を着実に進めてください。一つ一つの現場での確実な対応が、安全な社会と豊かな環境を次世代へ繋ぎます。

処理期限は待ってくれません。今日から、意識を高め、行動しましょう!

コペル行政書士事務所は建設業・産業廃棄物処理業に関する申請代行に特化しております。

以下、お問い合わせフォームより24時間お問い合わせを受け付けております。
お気軽にご連絡ください!

対応地域佐世保市を中心に長崎県、佐賀県全域

長崎県佐世保市

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で建設業許可、産廃業許可をメインに取り扱う行政書士です。

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