佐世保市および周辺地域で、地域社会の基盤づくりに日々尽力されている建設業者様、毎日のお仕事お疲れ様です。
長崎県佐世保市で地域密着型の法務サポートを行っております、コペル行政書士事務所です。
公共工事の入札に参加するための重要な関門である経営事項審査。
毎年、決算の時期が近づくと、点数のシミュレーションや必要書類の準備に頭を悩ませている経営者様も多いことと存じます。
経審の点数を左右する技術職員の評価においても、次のような疑問を持たれることはないでしょうか。
「うちの社員は監理技術者の資格者証を持っているから、経審の点数も高くなるはずだ」
「現場には出ないけれど、講習は受けさせておいた方がいいのだろうか?」
実は、同じ監理技術者として登録されている方でも、「講習を受講しているかどうか」、あるいは「どのような方法(資格か実務経験か)で監理技術者になったのか」によって、経審での評価点数は大きく変わります。
この点をご認識いただいていないと、せっかくの技術力が正当に評価されなかったり、不要な手続きに時間と費用をかけてしまったりする可能性があります。
本記事では、監理技術者と経審の点数に関わる制度の仕組みを、専門用語をできる限り避けて分かりやすく解説いたします。
- 佐世保市周辺で、公共工事の元請けを目指している(またはすでに参加している)建設業の経営者様
- 経営事項審査(経審)の点数アップの仕組みについて、正確な知識を身につけたい方
- 自社の技術者に、いつ、どの講習を受けさせるべきか、経営判断の基準を知りたい方
- 複雑な建設業法のルールを、分かりやすく丁寧に教えてくれる専門家を探している方
- 監理技術者と経審のZ点(技術力)の基本的な仕組みと繋がり
- 講習の受講有無によって、経審の点数が5点になるか6点になるかの明確な基準
- 実務経験で監理技術者になった方の、経審における正しい点数
- 自社の状況に合わせて、無駄なく的確に技術者を配置・育成するための具体的な考え方
- 経審で最高点(6点)を獲得するには、1級国家資格の保有と監理技術者講習の有効期限内であることの両方が必須です。
- 講習の有効期限が切れていると、1級資格を持っていても5点に下がってしまいます。
- 実務経験で監理技術者になった方は、講習の有無に関わらず経審では1点(または2点)の評価となります。
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「自社の技術者の状態が、経審で何点になるのか正確に知りたい」
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そのようなお悩みがございましたら、まずはコペル行政書士事務所までご相談ください。
当事務所では、経営者様のお話をじっくりと伺うため、初回の無料相談を30分間で設定しております。
複雑な審査基準を正確に判断し、経営者様が安心して事業に専念できるようサポートいたします。
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そもそもの基礎知識:監理技術者と経審のZ点とは?
本題に入る前に、まずは前提となる2つの制度について、体系的に整理しておきましょう。ここをしっかりと把握していただくことで、後の説明がスムーズにご理解いただけます。
1. 監理技術者とは?
建設業の現場において、品質や安全を確保するための現場の総監督のような役割を果たす技術者のことです。
すべての現場に配置しなければならない主任技術者の上位にあたります。
監理技術者と主任技術者に関しては下記でも詳しく解説しています。ご参照ください。

発注者から直接工事を請け負い(元請)、かつ下請業者に出す金額の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上になる大規模な現場において、この監理技術者の配置が法律で義務付けられています。
この重要なポジションに就くためには、厳しい基準をクリアし、国から監理技術者資格者証の交付を受ける必要があります。
2. 経審の「Z点(技術力)」とは?
経営事項審査とは、公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない、会社の通信簿のような審査です。
その審査項目の一つに、技術力を評価する「Z点」というものがあります。
Z点は、会社に所属している技術者の人数と、その方々が持つ資格のレベルによって点数が加算されていく仕組みです。
難易度の高い国家資格を持っている技術者が多いほど、会社の技術力が高いと見なされ、点数が上がります。
つまり、優秀な技術者を雇って育成することが、経審の点数アップに直結するという構造になっています。
本題:資格と講習の有無で、経審の点数はどう変わるのか?
ここからが本記事の核心です。
経審のZ点において、技術者一人あたりの点数はどのように決まるのでしょうか。
実は、国が定めた評価基準により、技術者の資格ごとに付与される点数が明確にランク分けされています。
その中で最も高い評価を受けるのが、以下の条件を満たした技術者です。
最高評価の6点を獲得するための絶対条件
経審で最高点である6点(一級監理受講者)を獲得するためには、以下の2つを同時に満たしていることが求められます。
- 1級の国家資格(1級施工管理技士、1級建築士など)を保有していること
- 監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ監理技術者講習の有効期間内であること
ここで特にご注意いただきたいのが、2つ目の講習の有効期間内であることです。
監理技術者資格者証を持っているだけでは、6点にはなりません。
登録機関が実施する1日間の監理技術者講習を受講し、カードの裏面に修了履歴のシールが貼ってある状態(かつ、その期限が切れていない状態)で初めて、経審のシステム上で+1点のボーナスがつき(それ以外の1級技術者は5点)、合計6点として評価されるのです。
監理技術者登録と講習の関係については以下で詳しく説明しています。ご参照ください。

講習を受けていない、または期限切れの場合は5点に下がる
もし、貴社の優秀な社員様が1級施工管理技士の資格を持っていても、次のような状態であれば、経審の点数は5点(一級技術者)にとどまってしまいます。
- 監理技術者資格者証の交付を受けていない。
- 資格者証は持っているが、監理技術者講習を受けたことがない。
- 過去に講習を受けたが、経審の審査基準日(直前の決算日)の時点で、講習の有効期限(5年間)が切れてしまっている。
つまりどういうことなのかと言いますと、1級の資格は一生モノですが、経審で最高の6点を維持し続けるためには、5年ごとの講習というメンテナンスが欠かせないということです。
注意:実務経験で監理技術者になった方の点数について
先ほど、1級国家資格を持っている方の点数についてお話ししました。
しかし、監理技術者になる方法は国家資格だけではありません。長年の現場経験を積み重ねることで認められる実務経験ルートも存在します。
具体的には、10年以上の実務経験に加えて、元請として4,500万円以上の工事で、指導監督的な立場に2年以上就いた経験を厳格な書類で証明できた場合、国家資格がなくても監理技術者として認められます。
※指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)及び電気通信工事業は除きます。
この実務経験ルートの方の経審の点数は、一体どうなるのでしょうか。
実務経験ルートの場合、経審の点数は1点です
どれほど厳しい実務経験の審査を通過して監理技術者になられたとしても、経審における評価点数はその他技術者の扱いで1点となります。(もしその方が2級施工管理技士などの資格をお持ちであれば、その資格に基づく2点となります。)
なぜなら、経審のZ点は、あくまで客観的な難関試験(国家資格)に合格したことを高く評価する制度設計になっているからです。
講習を受けても、経審の点数は上がりません
ここが、多くの経営者様が誤解されやすいポイントです。
「実務経験ルートで監理技術者になれたのだから、講習を受けさせれば経審でも6点になるだろう」とお考えになるかもしれませんが、それは誤りです。
経審のルールにおいて、講習を受けて点数がプラスされる(6点になる)のは、ベースとして1級国家資格(5点)を持っている方のみと明確に定められています。
したがって、実務経験ルートの技術者様に講習を受けさせても、経審の点数は1点のまま変動しません。
具体的な事例
制度の仕組みをご理解いただいたところで、架空の具体的な事例をご紹介いたします。
【事例1】経審直前の期限切れ発覚で、無念の点数ダウン
B社は、毎年公共工事の入札に参加しており、経審の点数維持に細心の注意を払っていました。
社内には1級土木施工管理技士を持つエース級の技術者がおり、毎年6点として経審の申請を行っていました。
しかしある年、経審の事前チェックを行ったところ、そのエース技術者の監理技術者講習の有効期限が、今回の決算日(審査基準日)のわずか1ヶ月前に切れていることが発覚しました。
資格者証自体の有効期限はまだ残っていたため、ご本人も会社も油断してしまっていたのです。
審査基準日時点での事実がすべてであるため、事後的に慌てて講習を受けても過去に遡ることはできません。
結果として、その年はエース技術者様の評価が5点に下がり、会社全体の経審の総合点数(P点)にも影響を及ぼしてしまいました。
【この事例から学ぶこと】
資格者証の有効期限(5年)と、講習の有効期限(5年)は、それぞれ独立して動いています。
経審で点数を確保するためには、決算日を迎える前に、必ず講習の有効期限が切れていないかを社内で確認する体制が必要です。
経営者様が取るべき具体的なアクション
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
複雑な制度の全容が見えてきたかと思います。
それでは、自社の事業をより強固なものにするために、経営者様が明日から取るべき具体的なアクションを3つご提案いたします。
1. 自社の技術者の現在地を正確に把握する
まずは、自社に所属している技術者様全員について、以下の項目を一覧表などに整理してみてください。
- どのような国家資格を持っているか(1級か、2級か)
- 監理技術者資格者証の交付を受けているか、その有効期限はいつか
- 監理技術者講習を受講しているか、その有効期限はいつか
この棚卸しを行うことで、経審で現在何点を獲得できているのか、いつ誰に講習を受けさせるべきかが一目瞭然となります。
2. 実務経験ルートの方に対する社内方針の決定
実務経験ルートで監理技術者になられた方がいらっしゃる場合、前述の通り、講習を受けても経審の点数アップには繋がりません。
そのため、次のような方針を社内で決定されることをお勧めします。
- 大型の元請現場(監理技術者が必要な現場)に出る予定がある場合:
法令遵守のため、必ず現場配置の前に講習を受講させる。 - 当面は下請工事(主任技術者)のみの場合、または営業所技術者の場合:
講習は急いで受けさせず、実際に大型元請現場を受注したタイミングで受講させることで、費用と時間の節約を行う。
3. 経審を見据えた、計画的な受講スケジュールの策定
事例のように、「経審の直前になって講習の期限切れに気づいた」という事態を防ぐため、計画的なスケジュール管理が不可欠です。
令和3年の法改正により、監理技術者講習の有効期限は受講した日の属する年の翌年から起算して5年間(その年の12月31日まで)と統一されました。
つまり、有効期限を迎える年の1月であっても12月であっても、次の期限は変わりません。
この仕組みを利用し、現場が忙しい時期を避け、業務に比較的ゆとりがある時期に、余裕を持って受講を済ませる社内ルールを作ることが有効です。
確実な手続きと法令遵守は、専門家にお任せください
建設業を取り巻く法律や審査基準は、年々複雑化し、厳格さを増しています。
日々の現場管理や取引先との折衝、そして経営戦略の立案に奔走される経営者様にとって、これらの難解なルールをすべて把握し、間違いのないよう手続きを進めることは、非常に大きな負担となるはずです。
コペル行政書士事務所は、単に書類を作成して役所に提出するだけの業者ではありません。
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自社の技術力が経審において正当に評価され、経営者様が安心して本来の事業の発展に専念できる環境づくりを、責任を持って支援いたします。
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対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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