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【Q&A】一人親方への外注費の支払期日はいつまで?フリーランス新法における対応

建設業における一人親方への適切な支払期日と、フリーランス新法の実務対応について解説する、長崎県佐世保市コペル行政書士事務所の法務コラム記事サムネイル画像

長崎県佐世保市周辺で建設業、設備工事を営む経営者様、平素より地域インフラを支える事業活動、誠にお疲れ様でございます。
長崎県佐世保市で建設業の法務サポートを行っております、コペル行政書士事務所です。

今回は、日々の現場を支えてくれる一人親方(個人事業主)との取引においてご質問の多い、外注費の支払期日について解説いたします。

【Q. 現場を手伝ってもらっている一人親方への外注費の支払いは、元請け会社から弊社への入金サイクルに合わせて月末締め・翌々月末払いにしても法律上問題ないでしょうか。】

建設業界特有の支払いサイトの長さや、現場ごとの資金繰りの調整において、一人親方への支払いタイミングは経営者様にとって悩ましい問題であると推察いたします。元請けからの入金を待ってから支払いたいとお考えになるのは、企業防衛の観点から自然なことです。

目次

結論:支払期日は工事完了・引渡日から60日以内に定める義務があります

結論から申し上げますと、一人親方(フリーランス・個人事業主)への支払期日は、元請けからの入金状況にかかわらず、役務の提供を受けた日(工事完了や目的物の引渡日)から60日以内かつできる限り短い期間に設定し、支払いを完了させなければなりません。

近年施行されたフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)などの観点から、立場の弱い個人事業者に対して、発注元企業側の都合で支払いを不当に遅延させることは厳しく制限されています。

支払期日に関するコンプライアンス上のリスク

なぜ元請けから入金されてからでは一人親方相手では特に通用しないのか、実務において注意すべき3つのポイントを解説いたします。

1. 月末締め・翌々月末払いが引き起こす法令違反のリスク

実務上よく見受けられる月末締め・翌々月末払いという契約は、法律の基準である60日を超過してしまうケースが発生します。

具体的な事例で考えてみましょう。例えば、10月5日に作業が完了し引き渡しを受けた工事について、10月末で締め、12月末日に支払いを行ったとします。この場合、引渡日である10月5日から起算すると支払日までに約85日が経過しており、明らかな法令違反状態となります。

2. 資本金に関係なく適用されるフリーランス新法の壁

これまで、取適法(旧:下請法)は発注元が資本金1,000万円超の企業でなければ適用されないという基準がありました。しかし、フリーランス新法のもとでは、発注元の資本金額に関わらず、従業員を使用している事業者(法人・個人問わず)が一人親方や個人事業主に業務委託をする場合、この60日以内の支払ルールが適用されます。うちは小さな会社だから法律は関係ないという認識は、現在の実務においては通用しません。

3. 公的機関による指導と優秀な職人の離脱リスク

支払遅延が常態化し、一人親方から公正取引委員会や関係省庁へ申告された場合、厳格な調査や指導、勧告の対象となるリスクが存在します。それ以上に深刻なのは、優越的地位の濫用とみなされることで生じる信用の失墜です。支払いの遅い会社という悪評が立てば、機動力のある優秀な一人親方は自社から離れていき、結果として現場の施工体制に重大な支障をきたす恐れがあります。

法令遵守の体制構築は、専門の行政書士にお任せください

一人親方との業務委託契約書における支払条項の見直しや、複雑化する最新法令への対応は、正確な法解釈を要します。これらを経営者様ご自身で調査し、法的に穴のない契約書をゼロから作成することは多大な時間と労力を要します。

コペル行政書士事務所では、専門的な知見に基づく確実な契約実務のサポートを通じて、経営者様がコンプライアンス上の不安を抱えることなく、安心して事業に専念できる環境づくりを支援いたします。

また、コペル行政書士事務所では契約書の作成にとどまらず、産業廃棄物収集運搬業許可の取得、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出、個人事業からの法人成り(株式会社の設立)など、事業の成長に合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。

さらに詳しい下請契約のリスク管理について知りたい方へ

一人親方や下請け業者との契約において、支払期日の問題だけでなく、保証期間の長短や損害賠償の制限といった、見落としがちな法的リスクの全体像を把握したい経営者様に向けて、解説記事をご用意しております。

貴社の契約実務を見直す判断材料として、法令遵守による強固な事業基盤の構築にお役立てください。ぜひ以下のリンクからご覧ください。

 お問い合わせ・初回無料相談のご案内

長崎県佐世保市および周辺地域で建設業や設備工事を営み、一人親方との契約内容や法令遵守体制に懸念を抱いておられる経営者様は、コペル行政書士事務所へご相談ください。

当事務所では、貴社の現状を正確にヒアリングし、適切な法的助言をご提供するための初回相談(30分間)を無料で承っております。専門家としての見解を丁寧にお伝えし、強引な契約締結を迫るような行為は一切行っておりませんので、どうぞご安心の上、ご連絡ください。

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建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

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対応地域一覧

対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域

長崎県佐世保市

 相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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