日々の現場作業や従業員の皆様の安全管理、そして事業の運営、誠にお疲れ様です。
長崎県佐世保市を中心に、建設業者様や電気工事業者様の法務手続き、許認可の取得を専門にサポートしております、コペル行政書士事務所です。
電気工事の事業を新たに開始する際、あるいは既存の事業を拡大して自社で配線工事などを請け負う際、多くの事業主様が直面する最初の壁があります。それが、「申請は『登録』か、それとも『通知』か」という確認です。
「住宅の工事とビルの工事で何が違うのか」
「どちらで申請した方が手続きが楽なのか」
「自社の事業計画に合致しているのはどちらなのか」
このような疑問を持たれるのは当然のことです。行政の専門用語は難解であり、表面的な手続きの違いだけを調べて誤った選択をしてしまうと、後々、請け負いたい工事が法律上できないという重大なトラブルに発展する恐れがあります。
この記事では、電気工事業における登録と通知の決定的な違いについて、法律がそのように分かれている根本的な理由(制度の裏側)から、実務上の資格要件、そして事業主様が選択すべき最適なルートに至るまで、確かな情報をお届けいたします。
- 佐世保市および周辺地域で、これから新たに電気工事業を開始される法人・個人事業主様
- ビルメンテナンス業や内装工事業を営んでおり、自社でビルの簡単な配線工事を行いたい経営者様
- 太陽光発電設備の設置など、特定の電気工事に参入を検討されている事業者様
- 登録と通知の違いが分からず、手続きが前に進まないとお悩みの方
- 一般用電気工作物と自家用電気工作物という、法律上の決定的な区分の意味
- ビルや工場などの大規模な工事が、なぜ簡素な通知で認められるのかという法的根拠
- 通知電気工事業者には主任電気工事士が不要である理由と、その実務上のメリット
- 第二種電気工事士しか在籍していなくても、ビルの工事を行うための認定電気工事従事者制度に関して
- ご自身の事業計画に合わせて登録と通知のどちらを選ぶべきかの明確な判断基準
- 登録は一般住宅向けの必須手続きであり厳しい審査がありますが、通知はビル・工場専門の手続きであり審査が緩和されています。
- 通知の場合、営業所の責任者である主任電気工事士を置く義務がなく、過去の実務経験の証明などの手続きが省略できます。
- ただし、通知の業者は一般住宅の工事を一切行えなくなるため、将来的に仕事の幅を広げる可能性がある場合は、初めから登録を選択することを推奨いたします。
コペル行政書士事務所のご案内と初回無料相談について
行政手続きにおいて最も大切なのは、自社の状況と将来の展望に最も適した選択を初期段階で行うことです。誤った区分で申請を進めてしまうと、後から取り返しがつかない時間的・金銭的損失を被る可能性があります。
コペル行政書士事務所では、事前の見通しを立てるための初回ご相談(30分)を無料で承っております。
佐世保市密着の当事務所が、貴社の現在の有資格者の状況や、今後請け負いたい工事の内容を丁寧にヒアリングし、最適な申請ルートを明確にご提案いたします。
コペル行政書士事務所の初回30分無料相談をご利用ください。社長様の疑問や不安に、誠心誠意お答えします。
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それでは、本題に入ります。
根本的な違いは「何を工事するか(対象設備)」にある
電気工事業の制度を理解する上で、最も重要な基準となるのが工事の対象となる電気工作物の種類です。
法律では、電気設備を大きく2つに分類しており、どちらの工事を行うかによって登録と通知の区分が自動的に決まります。
① 一般用電気工作物(いっぱんようでんきこうさくぶつ)
主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などが該当します。
電力会社から「低圧(600Vまで)」で直接電気を受電している設備のことです。
この一般用電気工作物の工事を行う場合は、必ず登録電気工事業者としての厳格な手続きが必要となります。
② 自家用電気工作物(じかようでんきこうさくぶつ)
主にビル、工場、学校、大型商業施設などが該当します。
電気工事業の規制対象となるのは、このうち最大電力500kW未満の施設です。
この自家用電気工作物の工事のみを行う場合は、緩和された手続きである通知電気工事業者として営業することが認められています。
なぜ大規模なビルの工事が、簡素な通知で済むのか
ここで、多くの事業主様が直感的に抱く疑問があります。
「一般住宅(低圧)の工事は厳しい『登録』が必要なのに、危険そうなビルや工場(高圧)の工事が、なぜ簡単な『通知』で済むのだろうか」という点です。
一見すると矛盾しているように思えますが、これには明確な法的根拠と論理が存在します。
その理由は、工事を発注する建物のオーナー側に、電気のプロフェッショナルがいるか否かという違いにあります。
一般住宅(登録)の場合
一般住宅にお住まいのお客様は、電気の専門知識を持たない一般消費者です。業者が手抜き工事を行ったり、安全基準を満たしていない配線をしたりしても、お客様は見抜くことができません。
そのため、国(行政)が工事業者を厳しく審査し、この業者は責任者も機材も揃っている安全な業者であると担保するために、登録という手続きを課しているのです。
ビルや工場(通知)の場合
一方、高圧で受電するビルや工場のオーナーには、電気事業法という別の法律によって、重い義務が課せられています。
それは、施設全体の電気の安全を守るために、難関国家資格である電気主任技術者の有資格者を、保安監督の責任者として選任しなければならないという義務です。つまり、ビルの工事現場には、施設側が用意した高度な専門知識を持つ監督者がすでに存在し、施工業者の作業を厳しく監視・チェックする体制が整っているのです。
現場にプロのチェック機能が既に働いているのだから、施工業者側の行政手続きは簡略化して『通知』だけで構わないというのが、法律の設計思想です。
この背景を理解しておくと、制度の全体像が非常に見えやすくなります。
実務上の決定的な違い:主任電気工事士の有無
登録と通知の違いにおいて、事業主様にとって最も実務的な影響が大きいのが、主任電気工事士の設置義務の有無です。
登録電気工事業者の場合:設置義務「あり」
一般用電気工作物(住宅など)の工事を行う営業所には、必ず1名以上の主任電気工事士を専任で配置しなければなりません。
第一種電気工事士であれば問題ありませんが、第二種電気工事士の方を主任にする場合、免状取得後、3年以上の実務経験を客観的に証明する書類が必要です。
過去の勤務先に出向いて代表者印をもらうなど、この実務経験証明書の作成が、登録手続きにおいて最大の障壁となります。
通知電気工事業者の場合:設置義務「なし」
自家用電気工作物(ビルなど)のみを行う通知業者の場合、法律上、営業所に主任電気工事士を置く義務がありません。
すなわち、過去の実務経験証明書を用意する必要がないのです。
これは、人員体制に余裕がない事業者様や、過去の経歴証明が困難な事業者様にとって、非常に大きなメリットと言えます。
通知業者における資格の注意点「認定電気工事従事者」の活用
「通知なら主任が不要で楽だから、うちの若い第二種電気工事士だけでビルの工事をやろう」そうお考えになる経営者様がいらっしゃいませんか?ここで一つ重要な注意点があります。
通知の手続き自体は簡素化されていても、実際にビル(自家用電気工作物)の現場で作業を行うための個人の資格は、決して緩和されていないということです。
ビルの電気工事の作業に従事できるのは、原則として第一種電気工事士の免状を持つ者に限られます。第二種電気工事士の資格だけでは、ビルの工事を行うことは法律で禁止されています。
それでは、第一種を取得するまでビルの仕事は受けられないのかと落胆されるかもしれませんが、実務上、非常に有効な解決策が存在します。
それが認定電気工事従事者という資格の活用です。
認定電気工事従事者とは
第二種電気工事士の免状をお持ちの方が、所定の講習を受講することで得られる認定証です。第二種電気工事士免状の交付を受けている方、電気主任技術者免状の交付を受けている方が受講対象になります。第一種電気工事士試験合格者、第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する方は講習を受講しなくても産業保安監督部へ直接申請し、認定証の交付を受けることができます。
余談ですが、似たような制度にネオン工事を請け負うことができる特種電気工事資格者という制度もあります。
認定電気工事従事者の認定証を取得すると、ビルや工場などの自家用電気工作物のうち、「低圧部分(600V以下、簡易電気工事と呼ばれます)」の配線工事や機器設置工事を行うことが合法的に認められます。
一般的なビルメンテナンスや内装工事における照明・コンセント・空調設備の配線などは、ほとんどがこの低圧部分に該当します。
したがって、実務上は第二種電気工事士 + 認定電気工事従事者の資格があれば、十分に通知電気工事業者としてビルの電気工事ビジネスを展開することが可能なのです。
備付器具(測定器)と手数料・有効期間の違い
資格要件以外にも、準備すべき器具や行政上の扱いにいくつかの違いがあります。
① 備付器具の違い
電気工事を安全に行うため、営業所には測定器具を備え付ける義務があります。
- 登録業者(一般用): 絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(テスター)の3点セットが必須です。
- 通知業者(自家用): 上記の3点に加え、低圧検電器や高圧検電器、継電器試験装置や絶縁耐力試験装置が求められます。ただし、高価な試験装置については、必要な時に借りることができる借用契約を結んでいれば認められるケースがほとんどです。
② 行政手数料と更新制度
- 登録業者: 新規申請時に行政手数料(長崎県の場合は22,000円)が必要です。また、登録の有効期間は5年間であり、5年ごとに更新手続きと更新手数料が必要です。建設業許可を持つみなし登録事業者に関してはこちらの更新は不要ですが、登録事項の変更が生じた場合(建設業法の更新等)、届けが必要となります。
- 通知業者: 通知の提出のみであるため、行政手数料はかかりません。また、一度通知を行えば有効期間の定めはなく、更新手続きも不要です(※届出事項に変更があった場合の変更通知は必要です)。
【事例紹介】安易に「通知」を選んでしまった内装業者様の失敗
ここで、架空の業者さんの話を例に制度の理解不足による実務上のトラブル事例を解説します。
事例の概要
オフィス店舗の内装工事を手掛けるA社様は、業務拡大のため自社で電気工事も請け負うこととしました。
主な顧客がテナントビルのオーナーであったため、A社の社長様は「うちはビルの内装専門だから『通知』で十分だろう」と判断し、自社で手続きを行って通知電気工事業者として事業をスタートさせました。
主任電気工事士の要件も不要だったため、手続きはスムーズに終わりました。
発覚した問題
数ヶ月後、A社様のもとに、懇意にしている不動産会社から戸建て住宅のフルリノベーション工事の一括発注の依頼が舞い込みました。非常に利益率の高い大型案件です。
当然、住宅の電気配線工事も含まれていました。
しかし、いざ契約という段階で、A社様は重大な事実に気付きました。
自社は通知電気工事業者であるため、戸建て住宅(一般用電気工作物)の電気工事を行うことは法律上不可能だったのです。戸建て住宅の工事を行うためには、直ちに登録電気工事業者への切り替え(新規登録申請)を行う必要があります。
幸い、A社には第二種電気工事士の取得後3年以上の実務経験を持つ従業員が在籍していたため、主任電気工事士として立てることで、無事に登録を完了させました。
結論:自社はどちらを選ぶべきか
これまでの解説を踏まえ、事業主様が実際に申請を行う際の明確な判断基準をお伝えいたします。
通知を選ぶべきケース
- 事業内容がビル、工場、大型商業施設の電気工事に完全に限定されている。
- 一般住宅や小規模店舗の仕事は、今後も一切受けるつもりがない。
- 第二種電気工事士の免状はあるが、過去3年間の実務経験を証明してくれる会社が存在しない(主任電気工事士を立てられない)。
登録を選ぶべきケース(強く推奨)
- 現在はビルの仕事がメインだが、将来的に一般住宅のエアコン工事やコンセント増設なども請け負う可能性がある。
- 個人のお客様からの直接依頼も取りこぼしたくない。
- 社内に第一種電気工事士または実務経験3年を証明できる第二種電気工事士が在籍している。
コペル行政書士事務所としては、要件を満たす人材が社内にいらっしゃるのであれば、業務の幅を一切制限しない登録電気工事業者としての手続きを初めから行うことを強くお勧めいたします。
大は小を兼ねるではありませんが、一般用と自家用の両方を合法的に施工できる体制を整えておくことが、最も確実な経営戦略と言えます。
コペル行政書士事務所が提供できる一貫したサポート体制
電気工事業の制度は、お伝えした通り電気事業法などの関連法規とも複雑に絡み合っており、行政の手引きを読んだだけでは事業の実態に即した判断を下すことは困難です。
また、登録を選択した場合の最大の難関である実務経験の証明は、過去の勤務先とのやり取りが発生するため、多忙な事業主様にとって大きな精神的負担となりえます。
コペル行政書士事務所では、電気工事業に精通した専門家として、以下のサポートを提供いたします。
- 事業計画に基づく最適なルートの選定
事業主様の現在の有資格者の状況、所有している器具、そして何よりこれからどのような顧客層を開拓していきたいかという将来のビジョンをヒアリングし、登録か通知かの最適な判断をコンサルティングいたします。 - 実務経験証明など複雑な書類作成の代行
登録を行う際に必要となる、主任電気工事士の要件確認や実務経験証明書の作成をすべて代行いたします。行政庁の担当者が納得する正確な書類を準備し、差し戻しによる時間のロスを防ぎます。 - 備付器具の確認と将来の法務サポート
手持ちのテスター等が法定の要件を満たしているかの確認や、対応方法についてアドバイスを行います。また、登録完了後も、更新手続きや将来的な建設業許可の取得を見据えた一貫した法務サポートを提供し、事業の発展に末永く伴走いたします。
まとめ
登録と通知の違いは、単なる手続き上の名称の違いではありません。
自社がどの市場(住宅か、ビルか)でビジネスを行うかという、経営の根幹に関わる重大な選択です。
制度の趣旨を正しく理解し、自社の実力と将来像に合致した適法な営業許可を取得することは、お客様からの信頼を獲得し、元請け業者に対してコンプライアンスの行き届いた優良企業であるとアピールするための強力な武器となります。
複雑で泥臭い書類作成や役所との折衝は、すべて私ども専門家にお任せいただき、事業主様は現場での価値提供と利益の創出にどうか専念なさってください。
お困りの方はコペル行政書士事務所へご相談ください
「自分の事業計画だと、登録と通知のどちらが正解なのか客観的な意見が欲しい」
「登録で進めたいが、実務経験を証明できるか不安がある」
「現場の仕事が忙しく、役所に行く時間も書類を調べる時間も全くない」
このようなお悩みを抱える佐世保市の事業者様は、ぜひ一度、コペル行政書士事務所にご連絡ください。
事前の見通しを立てるための初回相談を、30分無料にて承っております。
事業主様の現在の状況を冷静かつ丁寧に分析し、適法かつ最短で事業をスタートできるルートをご提案いたします。無理な営業や、不必要な手続きをお勧めするようなことは一切行いませんので、安心してご相談ください。
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対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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