日々の現場管理や事業運営、誠にお疲れ様です。 長崎県佐世保市を中心に、建設業者様や電気工事業者様の法務手続きをサポートしております、コペル行政書士事務所です。
事業規模の拡大に伴い、建設業許可(電気工事業)の取得を検討される方、あるいは既に取得された方は多いかと存じます。 その際、実務において非常に多くの方が誤解されているのが、「建設業許可を取得すれば、自動的にすべての電気工事が行えるようになる」という認識です。
結論から申し上げますと、建設業許可を持っているだけでは、一般用電気工作物を含む電気工事を適法に行うことはできません。 建設業許可業者であっても、別途みなし登録電気工事業者としての届出等を行う法的な義務が存在します。
本記事では、通常の電気工事業登録と建設業者向けのみなし登録の決定的な違いについて、法的な背景から実務上の具体的な手続きに至るまで詳しく解説いたします。
- 佐世保市および周辺地域で、現在建設業許可(電気工事業)を取得している法人または個人事業主様
- これから電気工事業の建設業許可の取得を目指しており、関連する手続きの全体像を把握しておきたい経営者様
- 建設業許可を取得後、みなし登録の手続きを行っていない可能性がある事業者様
- 複雑な行政手続きを正確に理解し、コンプライアンスを遵守した事業運営を行いたい方
- 「建設業許可」と「電気工事業登録」という2つの制度の根本的な目的の違い
- 建設業許可業者が行うべきみなし登録電気工事業者の要件と法的な位置づけ
- 通常の電気工事業登録と、みなし登録における手続き上の具体的な相違点
- 主任電気工事士の配置や備付器具の要件など、実務上必ずクリアすべきポイント
- 制度の理解不足による法令違反を防ぐための具体的なアクション
- 建設業許可(電気工事業)を持っていても、それ単体では一般電気工事を行うことはできず、別途みなし登録という手続きが法律で義務付けられています。
- 建設業許可が経営的・技術的基盤の証明であるのに対し、電気工事業登録(みなし登録)は電気事故を防ぐための安全体制の証明であり、目的が異なります。
- みなし登録においても主任電気工事士の選任や備付器具の常備は必須であり、コペル行政書士事務所ではこれらの複雑な手続きをワンストップで代行いたします。
コペル行政書士事務所のご案内と初回無料相談について
行政手続きの制度は複雑に絡み合っており、ご自身の事業所にどの手続きが必要なのかを正確に判断することは、容易ではありません。 書類の不備や手続きの漏れは、業務の停止や元請け企業からの信用低下に直結するリスクを孕んでいます。
コペル行政書士事務所では、事前の見通しを立てるための初回ご相談(30分)を無料で承っております。 佐世保市密着の当事務所が、貴社の現在の許可状況や今後の事業計画を丁寧にヒアリングし、必要となる手続きを的確にご提案いたします。
コペル行政書士事務所の初回30分無料相談をご利用ください。社長様の疑問や不安に、誠心誠意お答えします。
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ここからは、両制度の違いと、事業者様がとるべき具体的な対応について詳細に解説してまいります。
建設業許可(電気工事業)があっても電気工事はできないのか
建設業許可(電気工事業)を取得された直後の事業者様から、「これで自由に電気工事の営業ができるのですよね」というご質問をよくお受けします。 しかし、法的な回答としては「否」となります。
電気工事業を営むためには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、電気工事業法)」に基づく登録を受けなければなりません。 これは、建設業許可(建設業法に基づく許可)とは全く別個の制度です。
建設業許可を取得している業者が電気工事業を営む場合、通常の登録に代わる特例措置として、みなし登録電気工事業者となるための届出を管轄の行政庁に対して行う必要があります。 このみなし登録の手続きを完了して初めて、適法に電気工事の営業を行うことが可能となります。
「建設業許可」と「電気工事業登録」の根本的な目的の違い
なぜ、似たような名称の手続きを二重に行わなければならないのでしょうか。 その理由は、それぞれの法律が制定された目的(保護法益)が根本的に異なるためです。
建設業許可(建設業法)の目的
建設業許可の主な目的は、適正な施工の確保と発注者の保護です。 500万円以上の大規模な電気工事を請け負うために、その企業に十分な財産的基礎があるか、経営業務の管理責任者がいるか、専任技術者が配置されているかなど、企業としての経営的および技術的な体力を審査するものです。
電気工事業登録(電気工事業法)の目的
一方、電気工事業登録の目的は、電気工事の欠陥による災害(火災や感電など)の発生の防止です。 規模の大小を問わず、電気を扱う工事そのものが持つ危険性を管理するため、各営業所に主任電気工事士が配置されているか、安全に工事を行うための測定器具(絶縁抵抗計など)が備え付けられているかといった、現場の安全体制を審査するものです。
このように、建設業許可が企業の信用力を問う制度であるのに対し、電気工事業登録は電気の安全確保を問う制度です。 目的が異なる以上、建設業許可を取得したからといって、安全確保のための手続き(電気工事業法の要件)が免除されるわけではありません。
建設業者が行う「みなし登録」とは何か
上記のように、建設業者であっても電気工事業法の規制を受けます。 しかし、すでに厳しい審査を経て建設業許可を取得している業者に対して、全く同じレベルの新規登録手続きを要求するのは、行政手続きの重複であり、事業者にとって過度な負担となります。
そこで設けられているのが「みなし登録」という制度です。 建設業許可(電気工事業)を受けている者は、電気工事業法に基づく所定の届出を行うことで、電気工事業の登録を受けたものとみなすという特例です。
正式名称は、扱う工作物の種類によって以下の2つに分かれます。
- 一般用電気工作物(住宅など)を扱う場合:みなし登録電気工事業者
- 自家用電気工作物(ビル・工場など)のみを扱う場合:みなし通知電気工事業者
手続きとしては届出または通知となり、通常の新規登録に比べて一部の手続きが簡略化されています。
普通の登録とみなし登録の具体的な手続きの違い
では、通常の電気工事業登録とみなし登録では、手続き上どのような違いがあるのでしょうか。 実務において重要となる相違点を整理いたします。
① 手数料の有無
- 普通の登録: 新規登録の際に、行政に対する登録手数料(長崎県の場合は22,000円)が発生します。
- みなし登録: 届出という扱いになるため、行政への手数料は無料(かからない)となります。
② 有効期間と更新手続き
- 普通の登録: 登録の有効期間は5年間です。引き続き営業を行う場合は、5年ごとに更新の登録手続きが必要です。
- みなし登録: 電気工事業法における独自の有効期間はありません。建設業許可の有効期間(5年)に連動します。建設業許可の更新を行った際、後述する「変更届」を提出することで、みなし登録としての効力も継続します。
③ 提出先とタイミング
- 普通の登録: 電気工事業を開始する前に、都道府県知事等へ登録申請を行います。
- みなし登録: 建設業許可を受けた後、遅滞なく(実務上は速やかに)、都道府県知事等へ開始届出を提出します。
手続き上の負担は軽減されているように見えますが、提出すべき書類の複雑さや、クリアすべき法的な要件については、ゆるくなるということはありません。
みなし登録の最重要要件:主任電気工事士と備付器具
みなし登録の手続きにおいて、最も重要であり、審査の核心となるのが主任電気工事士の選任と備付器具の保有です。 この2点については、通常の登録業者と同様の厳しい要件が課せられています。
主任電気工事士の要件
一般用電気工作物の工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置かなければなりません。 就任するための条件は以下のいずれかです。
- 第一種電気工事士の免状をお持ちの方
- 第二種電気工事士の免状をお持ちで、免状交付後に3年以上の実務経験を有する方
建設業許可における専任技術者と、電気工事業における主任電気工事士は、要件が異なります。 建設業の専任技術者になれる方であっても、主任電気工事士の要件(特に第二種の場合の実務経験3年)を満たしているとは限りません。 同一の人物が兼任することは可能ですが、それぞれの法律に基づく別々の証明書類が必要となります。
備付器具の要件
営業所ごとに、法定の測定器具を備え付ける必要があります。 一般用電気工作物を扱う場合は、最低でも以下の3点が必要です。
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 回路計(テスター)
これらの器具は、実際に保有していることを証明するために、製造番号などが求められます。
みなし登録を忘れていたことによる実務上のトラブル
ここで、建設業許可取得後の手続き漏れに起因する事例をご紹介いたします。
事例の概要
建設業者A社様は、業容拡大に伴い、自社で電気工事業の建設業許可を無事に取得されました。 経営陣は「これで電気工事の元請けになれる」と安心し、営業活動を開始しました。 数ヶ月後、大手企業から店舗改装の電気工事案件を受注し、契約締結の段階に進みました。
発覚した問題
契約直前、元請け企業のコンプライアンス部門から「御社の『みなし登録電気工事業者』の受理印がある届出書の控えを提出してください」との要請がありました。 A社様は建設業許可さえあれば良いと誤解しており、みなし登録の手続きを全く行っていませんでした。
この事例からもお分かりいただける通り、元請け企業は下請け企業のコンプライアンス(法規遵守)を非常に厳しくチェックしています。 みなし登録の漏れは、単なる手続き上のミスにとどまらず、重要なビジネスチャンスを喪失するリスクとなります。
みなし登録完了後の義務(建設業許可更新時の注意点)
みなし登録の開始届出が完了した後も、法的な義務は継続します。
- 標識の掲示
各営業所および工事現場ごとに、みなし登録電気工事業者であることを示す標識を掲示する義務があります。これは建設業許可の標識とは異なるものです。 - 帳簿の備え付け
工事内容に関する帳簿を営業所ごとに備え付け、5年間保存しなければなりません。 - 変更届出の徹底(重要)
実務上、最も抜け落ちやすいのがこの変更届出です。 例えば、以下のようなケースでは、建設業許可の変更届とは別に、みなし登録業者の変更届も必要となります。
会社の所在地や名称が変わったとき
①法人の代表者が変わったとき
②主任電気工事士が交代したとき
③建設業許可を更新したとき
特にご注意いただきたいのが、「建設業許可の更新時」です。 建設業許可の有効期間(5年)が満了し、無事に更新手続きを終えた場合、新しい許可番号や許可年月日が付与されます。 これに伴い、みなし登録電気工事業者としても建設業許可の更新があった旨の変更届出を速やかに行う必要があります。
建設業許可の更新作業だけで手一杯となり、この電気工事業側の変更届を忘れてしまうことないように注意しましょう。
コペル行政書士事務所が提供できる一貫したサポート体制
建設業許可と電気工事業登録(みなし登録)は、別の法律に基づく制度でありながら、実務上は密接に連動しています。 これらを別々に管理することは、手続きの漏れや期限超過のリスクを高める要因となります。
コペル行政書士事務所では、これら二つの制度に精通した専門家として、事業主様に以下の一貫したサポートを提供いたします。
① 建設業許可とみなし登録のワンストップ対応
これから建設業許可を取得される事業者様には、許可申請の準備段階から、その後のみなし登録を見据えた人員配置(専任技術者と主任電気工事士の兼任可否など)をコンサルティングいたします。許可取得後、途切れることなくみなし登録の届出までをワンストップで代行いたします。
②実務経験証明など複雑な書類作成の代行
主任電気工事士の要件である第二種電気工事士の3年の実務経験証明など、過去の経歴を証明するための煩雑な書類作成を代行いたします。行政庁の審査基準に合致した正確な書類を準備し、スムーズな受理を実現します。
③ 期限管理と更新手続きの一括管理
すでにみなし登録を完了されている事業者様に対しては、建設業許可の更新時期の管理から、更新完了に伴う電気工事業の変更届出まで、当事務所が責任を持って一括管理いたします。事業者様は、期限切れや届出漏れの不安から解放され、安心して本業の工事に専念していただけます。
また、産業廃棄物の収取運搬、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出、法人成り(株式会社の設立)など、事業の成長に合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。
まとめ
建設業許可を取得することは、企業の信用力を高める大きな一歩です。 しかし、電気工事を適法かつ安全に施工するためには、みなし登録電気工事業者としての手続きが不可欠であることを、どうかご留意ください。
行政手続きは、単なる書類の提出ではありません。自社のコンプライアンス体制を対外的に証明し、顧客や取引先からの信頼を確固たるものにするための重要なプロセスです。
複雑な法制度の理解や、煩雑な書類作成に貴重な時間を奪われることなく、現場の安全と事業の発展に注力していただくために、行政手続きの専門家が存在します。
お困りの方はコペル行政書士事務所へご相談ください
「自社の現状で、みなし登録の手続きに不備がないか確認してほしい」
「これから建設業許可を取る予定だが、電気工事業の登録も同時に進めたい」
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このようなお悩みを抱える佐世保市の事業者様は、ぜひコペル行政書士事務所にご連絡ください。 事前の見通しを立てるための初回相談を、30分無料にて承っております。
事業主様の現在の状況を冷静かつ丁寧に分析し、適法かつ最短のルートをご提案いたします。無理な営業や、過度な不安を煽るようなご案内は一切行いませんので、ご安心ください。
佐世保市でご活躍される事業者様の法的リスクを排除し、健全な事業拡大をサポートさせていただくことを、心よりお待ち申し上げております。
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