佐世保市で産業廃棄物処理業を営むためには、適切な許可取得が必須です。無許可営業は厳しい罰則の対象となり、必ず法令に従った申請手続きを行いましょう。
許可申請は書類準備から始まり、手数料の納付、審査を経て許可取得となります。申請にあたっては、事前に佐世保市廃棄物指導課への相談が必要となり、弊所ではこの相談から許可取得までサポートさせて頂きます。
産業廃棄物の適正処理は環境保全と持続可能な社会構築のために重要な責務です。正規の許可を取得し、法令を遵守した事業運営を心がけましょう。
必要な許可の種類
佐世保市で産業廃棄物処理を行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく以下の許可が必要です
収集運搬業に関する許可
産業廃棄物を収集・運搬する場合は以下の許可が必要です。
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(特管産廃を扱う場合)
平成23年4月1日からの制度変更により、長崎県知事の許可があれば佐世保市を含む長崎県内全域で収集運搬業ができるようになりました。
処分業に関する許可
産業廃棄物の処分(中間処理や最終処分)を行う場合は以下の許可が必要です。
- 産業廃棄物処分業許可
- 特別管理産業廃棄物処分業許可(特管産廃を扱う場合)
市内で産業廃棄物の処分を業として行おうとする場合は、佐世保市長の許可を受けなければなりません。
処理施設設置に関する許可
産業廃棄物処理施設を設置する場合は、施設の種類に応じた設置許可が必要です。
許可が必要な理由
産業廃棄物処理業の許可制度は、以下の目的で設けられています。
- 不適正処理の防止
- 環境汚染の防止
- 公衆衛生の確保
- 廃棄物の適正な処理・リサイクルの促進
これらの目的を達成するため、一定の技術的能力や施設、経済的基盤などを有する事業者のみが産業廃棄物処理業を営めるよう規制されています。

無許可営業の罰則
許可なく産業廃棄物処理業を営むと、厳しい罰則が科されます。
罰則 | 廃棄物処理法違反の内容 |
---|---|
5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金またはこの併科 | 無許可営業 廃棄物の無確認輸出 廃棄物の投棄禁止違反(不法投棄) 廃棄物の焼却禁止違反(不法焼却)など |
無許可営業は「廃棄物処理法第14条違反」となり、不法投棄と並んで最も重い罪の一つとなっています。無許可変更も同様に重い罰則の対象です。
佐世保市での産業廃棄物処理業許可取得の基本的な流れ
佐世保市での産業廃棄物処理業許可取得の基本的な流れは以下の通りです。
廃棄物指導課に相談し、必要な許可や要件を確認します。
申請書類および添付書類を準備します。
必要な手数料を用意します。
来庁日と時間を事前に連絡します。
佐世保市環境センターの廃棄物指導課で申請を行います。
市による書類審査や必要に応じた現地調査が行われます。
要件を満たしていれば許可が下ります。
価格表
- 産業廃棄物関連の許可申請は申請内容によっては、金額や期間が大きく変化することがあります。お早目のご相談をおすすめいたします。
- 以下は目安となっております。ご相談内容に応じて別途詳細なお見積りをいたしますので、ご参考お願い致します。
事前協議書
事前協議書(県との協議も含む)
200,000円+税~
収集運搬業
【通常】一般・産業廃棄物
産業廃棄物収集運搬業(新規)
110,000円+税~
一般廃棄物収集運搬業(新規)
110,000+税~
産業廃棄物収集運搬業(更新)
70,000円+税~
一般廃棄物収集運搬業(更新)
70,000円+税~
積み替え保管
200,000円+税~
【特別管理】一般・産業廃棄物
特別管理産業廃棄物収集運搬(新規)
150,000円+税~
特別管理一般廃棄物収集運搬(新規)
150,000円+税~
特別管理産業廃棄物収集運搬(更新)
90,000円+税~
特別管理一般廃棄物収集運搬(更新)
90,000+税~
積み替え保管
250,000円+税~
- 感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物は、その危険性から特例規定によって区分せず一括して収集運搬・処理することが認められています。よって「感染性産業廃棄物」として扱われるため、処理事業者は感染性産業廃棄物の許可さえ取得していれば対応可能です。この場合、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行う必要があります。
処分業
【通常】一般・産業廃棄物
産業廃棄物処分業許可申請(新規)
120,000円+税~
産業廃棄物処分業許可申請(更新)
100,000円+税~
産業廃棄物処分業許可申請(変更)
100,000円+税~
一般廃棄物処分業許可申請(新規)
120,000円+税~
一般廃棄物処分業許可申請(更新)
100,000円+税~
一般廃棄物処分業許可申請(変更)
100,000円+税~
【特別管理】一般・産業廃棄物
特別管理産業廃棄物処分業許可(新規)
150,000円+税~
特別管理産業廃棄物処分業許可(更新)
120,000円+税~
特別管理産業廃棄物処分業許可(変更)
120,000円+税~
特別管理一般廃棄物処分業許可(新規)
150,000円+税~
特別管理一般廃棄物処分業許可(更新)
120,000円+税~
特別管理一般廃棄物処分業許可(変更)
120,000円+税~
- 感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物は、その危険性から特例規定によって区分せず一括して収集運搬・処理することが認められています。よって「感染性産業廃棄物」として扱われるため、処理事業者は感染性産業廃棄物の許可さえ取得していれば対応可能です。この場合、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行う必要があります。
施設設置許可
施設設置許可
300,000円+税~
その他届け出・申請
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届け出
70,000円+税~
産業廃棄優良物処理業者認定申請
別途お見積り
ご依頼の流れ
お電話、メール、またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
- お客様のご都合に合わせ、対面での面談、またはオンラインでの面談が可能です。
- お客様のご相談内容を詳しく伺い、最適な解決策を提案いたします。
- ご相談内容に基づき、詳細なお見積もりを提示いたします。
- 場合によっては、事前に調査が必要となり(有料)、その際には別途ご案内いたします。
- 契約内容にご同意いただけましたら、ご契約となります。
- 必要書類の収集や手続きを開始いたします。
- 手続きが完了次第、納品し、その後にご請求書を発行いたします。
- 必要に応じてアフターフォローも行いますので、ご安心ください。
対応地域
対応地域佐世保市を中心に長崎県、佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
長崎県内
長崎市、諫早市、大村市、島原市、南島原市、雲仙市、西海市、平戸市、松浦市、五島市、対馬市、壱岐市
佐賀県
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市