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建設業許可における業種区分の正しい判断基準と無許可受注を防ぐための対策

建設業許可における業種区分の正しい判断基準と無許可受注を防ぐための法務対策について解説する長崎県佐世保市のコペル行政書士事務所のウェブ記事サムネイル画像

事業規模が拡大し、元請け業者や発注者から多様な工事を依頼される機会が増えることは、企業にとって大変喜ばしいことです。

しかし、依頼された工事が自社の保有する建設業許可の業種区分に正確に合致しているかどうかは確認されているでしょうか。

建設業における業種区分は、名称のイメージだけで判断できるほど単純なものではありません。法令やガイドラインに基づく解釈の原則を知らないまま受注を進めることは、意図せぬ無許可営業を招くリスクを孕んでいます。

本記事では、長崎県佐世保市を中心に許認可法務サポートを行っておりますコペル行政書士事務所が、建設工事の業種区分に関する正しい判断基準と、現場で迷いやすい具体例について、専門的な知見に基づき丁寧に解説いたします。

この記事を読んでほしい人
  • 過去に無許可での工事受注や業種区分の誤認により、指導を受けたご経験があり、次からは確実なコンプライアンス体制を構築したいとお考えの経営者様
  • 発注者から自社の専門外の工事もまとめて依頼されることが増え、現在の許可業種で適法に請け負えるのか不安を感じている担当者様
  • 法令遵守を徹底し、安心して事業に専念できる環境を整えたい事業主様
この記事を読んで得られる知識
  • 一式工事と専門工事の違いと誤解
  • 境界線が曖昧な工事について、行政が業種区分を判断する際の原則
  • 判断に迷いやすい具体的な事例と、適法に処理するための考え方
  • 無用な法的リスクを避けるための具体的なアクション
この記事の3行要約
  • 建築一式、土木一式の許可を持っていても、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことは原則としてできず、各専門業種の許可が必要です。
  • 工事の区分は使用する材料よりも工事の目的・機能や専門性の高さが優先して判断されるため、実態に即した確認が求められます。
  • 受注前の社内確認フローを整備し、判断に迷う場合は事前に相談することが、事業の土台を守る最善の対策となります。

「現在打診されている案件が自社の許可業種で施工可能か不安がある」「今後どのような業種追加をすべきか整理したい」といったご相談がございましたら、コペル行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。初回30分無料にて丁寧にお話を伺います。

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  • オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。

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目次

第1章:建設業許可における業種区分の全体像

建設業法では、建設工事を大きく2つの一式工事と、27の専門工事の合計29業種に分類しています。

工事を適法に請け負うためには、軽微な建設工事(原則として請負代金が500万円未満の工事など)を除き、施工する工事の内容に応じた業種の許可を受けていなければならないと定められています。

まずは、この分類の基本構造について整理いたします。

1. 一式工事(2業種)

土木一式工事と、建築一式工事の2つです。

これらは、原則として複数の専門工事を組み合わせ、総合的な企画、指導、調整のもとに大規模な工作物や建築物を建設する工事を指します。

2. 専門工事(27業種)

大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、解体工事など、工事内容の専門性に着目して細分化された区分です。

平成28年には、長年とび・土工工事業の中に含まれていた工作物の解体に関する分野が解体工事業として独立するなど、時代の変化や施工技術の専門化に合わせて制度も更新されています。

第2章:経営者様が陥りやすい一式工事の誤解

業種区分において、悩みやすいのが一式工事の解釈です。

「建築一式工事の許可を取得したから、大工工事でも内装工事でも、どんな専門工事でも請け負えるようになった」と認識されているケースが散見されますが、これは控えるべき解釈です。

一式工事は万能の許可ではなく、あくまで大規模かつ複雑で、総合的なマネジメントを要する建設工事を元請けの立場で遂行するためのものです。

したがって、一式工事の許可を有している建設業者であっても、大工工事や屋根工事といった個別の専門工事を単独で請け負う場合、その請負金額が500万円以上であれば、それぞれの専門業種の許可が別途必要になります。

このルールを誤解したまま専門工事を単独で大規模に受注してしまうと、無許可営業とみなされ、厳しい指導の対象となるおそれがあります。

第3章:業種区分を決定づける原則

それぞれの専門工事は、内容が複雑に絡み合い、これはA工事なのか、B工事なのかと判断に迷う境界領域が必ず存在します。

行政が業種区分を判断する際、単に書類上の名称や使用する材料だけで機械的に決めているわけではありません。国土交通省のガイドライン等に基づき、以下に挙げるような根本的な解釈の原則を用いて総合的に判断されます。

原則1:施工の実態と技術を前提とする

法律上の分類は机上の空論ではなく、現実の建設現場における施工の実態を大前提としています。その上で、施工技術の相違や取引の慣行などによって整理・分類されます。新しい工法が登場した場合も、実態としてどの技術分野に属するのかが問われます。

原則2:業種間の重複をあらかじめ容認する

各専門工事の内容は、それぞれ他の工事の内容と重複する場合があることが行政の指針として示されています。一つの工事が複数の業種の要件を満たすように見えることは実務上想定されており、その上で他の原則を用いて最終的な区分を決定します。

原則3:専門性の高い業種を優先する

例えば機械器具設置工事という広く網羅的な名称を持つ業種と、電気工事、管工事といった特定の分野に特化した業種の両方に該当し得るような作業がある場合があります。原則として、それぞれの専門的な工事の方に区分され、それらのいずれにも該当しない複合的な機械設備の設置において、初めて機械器具設置工事に区分されると解釈されています。

原則4:材料ではなく目的・機能に着目する

工事に使用する素材が金属か、木材か、コンクリートかということよりも、その工事が建物のどの部位を構成するのか、最終的にどのような機能を持たせる目的かが優先されます。

原則5:一貫施工か、現場組み立てのみか

部材の製作・加工から現場での組み立てまでを一貫して請け負うのか、あるいは既に加工された部材を現場で組み立てるだけの作業なのかによって、区分が分かれるケースが多く見られます。

第4章:具体的な事例

前章の原則を踏まえ、判断に迷いやすい工事の具体例を解説いたします。

事例1:金属を用いた屋根の改修工事

・状況:工場の屋根を、ガルバリウム鋼板などの金属板を用いて新しくふき替える工事を受注した。

・判断のポイント:原則4の材料ではなく目的・機能に着目する考え方が適用されます。

・結論:金属の板を加工するからといって板金工事にはなりません。屋根をふくという最終的な目的に着目し、屋根工事に区分される可能性が高いと考えられます。

事例2:太陽光発電設備の設置工事

・状況:建物の屋根上や、野立ての敷地に太陽光パネルを設置する工事を依頼された。

・判断のポイント:設置する部位と目的により区分が異なります。

・結論:屋根材と一体型になっている太陽光パネルを設置する場合は、屋根としての機能を果たすため屋根工事に該当します。一方で、太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

事例3:工場内への大型機械の設置と配管工事

・状況:製造ラインの大型機械を据え付ける工事を受注した。これに伴い、機械を冷却するための水を通す配管の設置作業が大部分を占めている。

・判断のポイント:原則3の専門性の高い業種を優先する考え方が適用されます。

・結論:機械を設置するからといって安易に機械器具設置工事とするのはリスクがあります。原則として、それぞれのほかの専門の工事とするものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。実態として配管の設置機能がメインで、専門的な技術を要する場合は管工事に区分される可能性があり、慎重な判断が必要になります。
一方で、建築物内の通常の空調機器設置は管工事ですが、トンネルや地下道等の給排気用機械器具に関する工事は機械器具設置工事となります。

事例4:看板(屋外広告物)の設置工事

・状況:店舗の大型看板を設置する工事を受注した。看板の鉄骨の製作から現場での設置までを行う場合と、他社が作った看板を現場で取り付けるだけの場合がある。

・判断のポイント:原則5一貫施工か、現場組み立てのみかという考え方が適用されます。

・結論:鉄骨の製作・加工から組み立てまでを一貫して請け負う場合は鋼構造物工事に該当します。既に製作された看板を現場に運び込み、組み立てて設置するだけの作業であればとび・土工・コンクリート工事に区分されると解釈されています。

事例5:浄化槽の設置工事

・状況:敷地内にし尿処理のための浄化槽を埋設・設置する工事を受注した。

・判断のポイント:処理の方式と発注者の性質により区分されます。

・結論:規模の大小を問わず、各家庭や施設の敷地内に浄化槽(合併処理槽含む)を設置する工事は管工事に該当します。公共団体が下水道として設置する大規模な処理施設の場合は水道施設工事となります。

第5章:事業主様がとるべき具体的なアクション

今後長期的に安定した企業経営を行っていくためには、複雑な審査基準や法令を現場任せにしない仕組みづくりが不可欠です。

予防的観点からの具体的なアクションを提案いたします。

アクション1:受注前の確認フローの社内統一

営業担当者や現場監督が、顧客からの要望で工事を受注する際、「自社の現在の許可業種に該当するか」「請負金額が500万円未満の軽微な工事に収まるか」「附帯工事としての要件を満たすか」を、契約前に必ず確認する社内ルールを設けることが肝要です。

アクション2:曖昧な案件は行政基準に照らし合わせる

少しでも業種区分に迷う案件が持ち込まれた場合は、自己判断で「おそらくこの業種だろう」と進めず、国土交通省のガイドライン等を参照するか、行政窓口の解釈を確認するプロセスを踏むことが推奨されます。

アクション3:法務の専門家との連携体制の構築

建設業法は頻繁に改正が行われ、また新しい技術の登場によりガイドラインの解釈も日々アップデートされています。

平時から相談できる許認可法務のパートナーを見つけておくことで、リスクの芽を事前に入念に摘み取ることが可能となります。

第6章:コペル行政書士事務所が提供する許認可法務サポート

コペル行政書士事務所は、法令の原則やガイドラインの趣旨に基づく判断、申請の際は役所との協議を通して、貴社の施工実態が適正に評価されるよう尽力いたします。法令遵守という強固な地盤の上に、経営者様が安心して事業の拡大に専念できる環境づくりを支援することが、弊所の最大の使命です。

「過去に指導を受けた経験を踏まえ、自社の受注体制を根本から見直したい」

「今後、事業を拡大するためにどの業種の許可を追加すべきか、専門家の見解を聞きたい」

そのようなお悩みがございましたら、ぜひ一度、コペル行政書士事務所までご相談ください。
初回30分は無料にて対応させていただいております。現状の課題を丁寧にお伺いし、今後とるべき適法なプロセスについて助言させていただきます。

また、コペル行政書士事務所では、建設業許可の手続きに限らず、以下の業務にも一貫して対応しております。

  • 産業廃棄物の収集運搬業許可申請
  • 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出
  • 事業拡大に伴う法人成り
  • 取引先とのトラブルを未然に防ぐための業務委託契約書等の作成
    など

事業の成長フェーズに合わせた許認可法務手続きをワンストップで支援いたします。

下記よりお気軽にお問い合わせください。

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建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

その他のサービス内容に関しては以下をご覧ください。

対応地域一覧

対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域

長崎県佐世保市

 相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平

長崎県内

長崎市、諫早市、大村市、島原市、南島原市、雲仙市、西海市、平戸市、松浦市、五島市、対馬市、壱岐市

佐賀県

佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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