長崎県佐世保市を中心に活動しております、コペル行政書士事務所です。
「役員一人の経験だけでは足りないが、実務を支えてきたベテラン従業員ならいる。この場合、何年の経験があれば認められるのか」という疑問は、代替わりや組織再編を控えた事業者様にとって、非常に切実な悩みであると拝察いたします。
今回は、複数名体制で常勤役員等になるための証明(規則第7条第1号ロ)において直接に補佐する者に求められる具体的な経験年数とその証明の考え方について解説いたします。
結論:各分野で5年以上の経験が必要です。ただし、兼任が可能です。
結論から申し上げますと、常勤役員等を直接に補佐する者に求められる経験年数は、財務管理、労務管理、業務運営の3つの分野すべてにおいて、それぞれ5年以上と定められています。
一見すると、それぞれの分野に5年ずつ、合計3名の人員が必要なようにも見えますが、一人の担当者が複数の実務を兼ねていた場合には、その方が一人で3分野すべての補佐を兼任することが認められています。この場合、その担当者が自社において5年以上の実務経験を有していれば、要件を満たせる可能性が出てまいります。
行政資料に基づく詳細解説
この年数や兼任のルールについては、以下の公的な資料に根拠がございます。
兼任に関する根拠
建設業許可ガイドラインには、以下の通り記載されています。
「補佐する者が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を有する者であるときは、その1人の者が当該業務経験に係る補佐する者を兼ねることができる」
つまり、一人のスタッフが財務と労務、そして業務運営を並行して5年以上行ってきたのであれば、その方一人を配置することで体制を構築できる仕組みとなっています。
経験年数と場所の限定
建設業許可の手引きのには、補佐する者の経験の確認について、以下の通り明記されています。
「常勤役員等を直接に補佐する者の経験の確認: 申請者の会社での経験に限る」
ここで注意が必要なのは、この5年という期間は、現在申請を行っている自社での経験でなければならないという点です。他社で10年の経理経験がある方を採用しても、自社での経験が5年に満たなければ、この制度上の補佐する者としてカウントできないリスクが生じます。
5年の実態をどう証明するか
制度上は5年とシンプルに定められていますが、実際の申請においては客観的な資料による証明が必要になります。
業務運営の経験証明
事務スタッフや特定の役職者が5年以上担当していたことを証明するには、組織図や業務分掌規程、過去の稟議書など、社内の内部資料を精査し、行政側の審査基準に適合させる作業が必要となります。
書類の保存状態によるリスク
5年前、あるいはそれ以前の組織図や、誰がどの業務を担当していたかを示す公的な書類が散逸している場合、経験年数を満たしていても、受理に至らない可能性が否定できません。特に中小規模の事業者様では、役割分担が明文化されていないケースも多く、ここをいかに論理的に構築できるかが、許可取得の成否を分けるポイントとなります。
手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください
建設業許可の申請、とりわけこの複数名体制の構築は、過去の膨大な書類の中から5年以上の継続した実務を掘り起こし、法的な根拠に基づいて整理していくという、根気のいる作業を伴います。
「自社にいるあのベテランなら大丈夫だろう」という主観的な判断だけで進めてしまうと、申請後の補正指導で計画が頓挫し、事業展開に支障をきたすリスクもございます。
コペル行政書士事務所では、多忙な経営者様に代わり、過去の資料の精査から行政との事前協議まで、一つひとつのプロセスを丁寧に進めてまいります。最新の審査基準を詳細に調査し、不確実な要素を可能な限り排除した、誠実なサポートを心がけております。
さらに詳しい建設業許可の経営管理体制について知りたい方へ
建設業許可の手続きの流れをもっと具体的に知りたい、あるいは今回解説した複数名体制の全体像を把握したいという方のために、つまずきやすいポイントを網羅した完全解説記事をご用意しております。
ご自身で体制を整えるか、プロに依頼して進めるかの判断材料として、ぜひ以下のリンクから詳細をご覧ください。




お問い合わせ・初回無料相談のご案内
長崎県佐世保市を中心に、周辺地域の建設業者様の法務サポートを行っております。
自社の従業員様の経歴が補佐する者の要件に該当する可能性があるのか、どのような書類を準備すべきなのか、ご不安をお持ちの際はお気軽にご相談ください。
コペル行政書士事務所では、初回30分の無料相談を実施しております。
現在の状況を丁寧にヒアリングし、制度の枠組みに照らした可能性と、想定されるリスクをお伝えいたします。強引な勧誘などは一切いたしませんので、どうぞ安心してお問い合わせください。
- お電話でのご相談
- メールでのお問い合わせ
- 24時間お問い合わせ専用フォーム・公式LINEからのお問い合わせ
- オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。
下記のボタンよりお気軽にご連絡ください。

建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

その他のサービス内容に関しては以下をご覧ください。

対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
長崎県内
長崎市、諫早市、大村市、島原市、南島原市、雲仙市、西海市、平戸市、松浦市、五島市、対馬市、壱岐市
佐賀県
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市

コメント