長崎県佐世保市を中心に、地域の事業者様の法務手続きを専門にサポートしております、コペル行政書士事務所です。日々の現場管理や、事業拡大に向けたご準備、誠にお疲れ様です。
当事務所には、独立開業を目指す職人の方や、新たに電気工事部門を立ち上げようとされている経営者様からご相談が寄せられます。
その中で、多くの方が疑問に思われる、ある誤解について本日は解説いたします。
【今回の質問】
「第一種(または第二種)電気工事士の免状を取得しました。すぐに自社で電気工事の仕事(営業)を受注して始めてもいいですか?」
苦労して国家資格である電気工事士の免状を取得されたのですから、すぐに行動を起こしたくなるお気持ちは、よく分かります。
しかし、法的な結論から申し上げますと、答えは「NO」となります。
結論:免状があるだけでは、事業として電気工事を請け負うことはできません
電気工事士の免状を持っているだけでは、対価を得て事業として電気工事の営業を行うことはできません。
免状は、あくまであなた個人の技術や知識を証明するための資格です。
これに対し、事業としてお客様から直接工事を請け負うためには、会社(または個人事業主)としての組織的な安全管理体制が問われます。
そのため、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、管轄の都道府県知事等へ電気工事業登録(または通知)を行う法的な義務が存在します。
この行政への登録を済ませず、免状があるという理由だけで営業を開始してしまった場合、無登録営業として法律違反となってしまいます。
登録が必要な理由と実務上のポイント
なぜ、個人の資格だけでなく、事業所としての登録が求められるのでしょうか。
それは、電気工事の欠陥が、火災や感電といった重大な災害に直結するからです。行政は、確実な安全体制が敷かれている事業所のみに適法な営業を認めています。
しかし、この電気工事業登録の手続きは、書類を数枚書いて提出すれば終わるような単純なものではありません。実務においては、以下のような現実的な壁が立ちはだかります。
1. 主任電気工事士の要件と実務経験の証明
営業所ごとに、安全確保の責任者である主任電気工事士を配置しなければなりません。
第一種電気工事士であればすぐに就任できますが、第二種電気工事士の場合、免状交付後に積んだ、3年以上の実務経験が必須となります。
2. 備付器具(テスター)の確保と証明
安全な施工を行うため、営業所には絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計などの測定器具を常備する義務があります。
これらも持っていますという口頭の申告では認められず、製造番号などを正確に書類に記載するなど、細かな仕様の確認が必要です。
3. 複雑な審査基準とローカルルールの存在
行政庁の申請窓口では、細かな記載ミスや要件の解釈違いに対して厳格な審査が行われます。
また、都道府県や管轄窓口によって、求められる追加書類や運用が微妙に異なることも珍しくありません。何度も窓口に足を運び、その都度修正を求められることは、忙しい事業主様にとって大きなタイムロスとなります。
専門的な知見に基づく確実な手続きは、専門家にお任せください
独立開業の準備期や、新規事業の立ち上げ時は、経営者様にとって最も時間が惜しい重要な時期です。
お客様への営業活動、資金繰りの調整、現場の段取りなど、経営者様にしかできない本来の事業活動が山積みのはずです。
前述したような、複雑な要件の照らし合わせや、過去の実務経験の客観的な立証、行政窓口との専門的な折衝といった法務手続きに、貴重な時間を奪われてしまうのは得策とは言えません。
コペル行政書士事務所では、電気工事業法などの関連法規に関する深い専門知識と、地域における豊富な実務経験に基づき、貴社の状況に合わせた最適な許可・登録のルートを判断いたします。
難航しがちな証明についても、代替措置の検討や行政庁への事前相談を含め、法令を遵守した確実な手続きを一貫してサポートいたします。
専門家を活用することで、経営者様は安心して事業の土台作りに専念していただけます。
さらに詳しい電気工事業登録について知りたい方へ
「自社はすでに建設業許可を持っているけれど、それでも電気工事業の登録は必要なの?」
「一般電気工作物と自家用電気工作物で、手続きはどう変わるの?」
このように、より具体的な全体像や、建設業者様向けのみなし登録について詳しく知りたい方のために、実務のポイントを網羅した完全解説記事をご用意しております。
今後のコンプライアンス遵守の判断材料として、ぜひ以下のリンクからご覧ください。



■ お問い合わせ・初回無料相談のご案内
「自分の現在の資格と経歴で、要件を満たせるか確認してほしい」
「前職の証明書が取れそうにないが、何か解決策はないか」
このようなお悩みを抱える長崎県佐世保市および周辺地域の事業者様は、ぜひコペル行政書士事務所にご連絡ください。
事前の見通しを立てるための初回相談(30分)を、無料にて承っております。
専門家としての客観的な視点から、現在の状況を冷静に分析し、的確なアドバイスをさせていただきます。無理な営業を行うことは一切ございませんので、どうぞご安心ください。
また、当事務所では電気工事業登録や建設業許可のほかにも、産業廃棄物の収集運搬業許可、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出、法人成り(株式会社の設立)、契約書の作成など、事業の成長フェーズに合わせた法務手続きをワンストップで支援しております。
貴社の末永い発展を支える法務のパートナーとして、お力になれれば幸いです。
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対応地域一覧
対応地域佐世保市を中心に長崎県・佐賀県全域
長崎県佐世保市
相生町、相浦町、赤木町、赤崎町、浅子町、愛宕町、有福町、庵浦町、石坂町、泉町、稲荷町、今福町、鵜渡越町、梅田町、浦川内町、上原町、上町、江上町、江永町、烏帽子町、大潟町、大岳台町、崎岡町、崎辺町、桜木町、指方町、里美町、早苗町、椎木町、塩浜町、塩浸町、潮見町、重尾町、島瀬町、島地町、清水町、下宇戸町、下京町、下の原町、下船越町、下本山町、白木町、白岳町、白仁田町、比良町、平松町、広田町、福石町、福田町、藤原町、船越町、母ケ浦町、保立町、前畑町、牧の地町、松浦町、松川町、松瀬町、松原町、松山町、万徳町、三浦町、三川内町、三川内本町、湊町、若葉町、天神、瀬戸越、早岐、権常寺、広田、若竹台町、星和台町、ハウステンボス町、三川内新町、もみじが丘町、新港町、世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原町長田代、世知原町中通、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町高峰、吉井町立石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元、宇久町飯良、宇久町大久保、宇久町太田江、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町木場、宇久町平、宇久町寺島、宇久町野方、宇久町本飯良、小佐々町臼ノ浦、小佐々町楠泊、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町岳ノ木場、小佐々町田原、小佐々町葛籠、小佐々町西川内、小佐々町平原、小佐々町矢岳、江迎町赤坂、江迎町飯良坂、江迎町猪調、江迎町埋立、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町上川内、江迎町北田、江迎町北平
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