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【Q&A】営業所技術者は、一つの営業所に何人も登録していいの?

建設業の経営者様に向け、営業所技術者は何人も登録できるか(原則1名)について解説する、コペル行政書士事務所(長崎県佐世保市)のサムネイル画像。複数登録の実務上のリスクや、専門家へ依頼するメリットをまとめています。

佐世保市および周辺地域で建設業を営む経営者の皆様、毎日現場の管理や資金繰りなど、本当にお疲れ様です。

長崎県佐世保市で行政書士をしております、コペル行政書士事務所です。

今回は、建設業許可にまつわるこんな疑問にお答えします。

「うちの会社には資格を持っている社員が何人もいるんだけど、営業所の営業所技術者として全員登録したほうがいいの?一つの営業所に何人もいていいの?」

優秀な社員さんがたくさんいらっしゃるのは素晴らしいことですし、せっかくなら全員登録しておきたいとお考えになるのは当然のことと思います。

目次

結論:原則として、1つの業種につき営業所技術者は「1名」です

結論から申し上げますと、1つの営業所において、1つの許可業種につき登録する営業所技術者は、原則として1名となります。

複数名の有資格者が在籍している場合でも、行政の窓口に営業所技術者として申請・登録するのは、その業種において代表となる1名で構いません。

もちろん、複数の業種(例えば土木工事業と電気工事業など)の許可を受ける場合は、それぞれの業種に営業所技術者が必要になります。

(※1人の人間が要件を満たしていれば、複数の業種の営業所技術者を兼任することは可能です。)

「技術者が高齢で控えの技術者を登録したい」とおっしゃる社長様もいらっしゃいます。

しかし、無理に複数人を同時に営業所技術者として登録しなくても、誰がどの資格を持っているかを社内でしっかりと把握しておき、いざという時にスムーズに交代の手続き(変更届の提出)ができる体制を整えておくほうが、現実的でスマートな対応と言えます。

営業所技術者に関しては下記の記事でも解説しています。

 確実な手続きや書類集めは、すべて専門家にお任せください

「うちの場合は資格の要件を満たしているか、自分ではよく分からない」

「自社の事情に合わせた一番良い方法を知りたい」

会社を引っ張る忙しい経営者様が、こうした細かいルールの確認や、役所の窓口とのやり取りに時間を割くのは骨が折れます。経営者様には、本業である事業の拡大や現場の指揮に専念していただきたいと強く思っています。

コペル行政書士事務所にご依頼いただければ、複雑な要件確認や、役所が求める細かな証明書類の収集、そして確実な申請手続きまで、一貫してサポートいたします。

また、コペル行政書士事務所では建設業許可だけでなく、事業の成長に合わせた法務手続きをワンストップで支援いたします。例えば、

  • 産業廃棄物の収集運搬業許可
  • 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出
  • 法人成り(株式会社の設立)
  • 契約書の作成

これら建設業者様の許認可関連のバックオフィス業務を窓口一つでお任せいただけるのが、当事務所の強みです。

お問い合わせ・初回無料相談のご案内

長崎県佐世保市やその近郊で、建設業許可や会社の法務手続きについてお悩みの事業主様。

「こんなこと聞いていいのかな?」と思うような些細な疑問でも構いません。

コペル行政書士事務所では、初回のご相談(30分)を無料で承っております。

専門用語をなるべく使わず、現状の課題を整理し、地に足の着いた現実的なアドバイスをさせていただきます。

ご相談いただいたからといって、無理な営業や強引な契約を迫るようなことは一切ございませんので、どうぞご安心ください。

「自社の場合はどうなるんだろう?」と迷われたら、まずはお気軽にご相談ください。

コペル行政書士事務所の初回30分無料相談をご利用ください。社長様の疑問や不安に、誠心誠意お答えします。

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  • オンラインでのご相談も、もちろん対応可能です。

下記のボタンよりお気軽にご連絡ください。

建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。

その他のサービス内容に関しては以下をご覧ください。

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この記事を書いた人

長崎県佐世保市で許認可申請・自動車登録を扱う行政書士です。

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