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運送業許可①【運送業とは?・運送業の種類と法規制・ナンバープレートの違い】

運送業とは?

運送業は、法人や個人から運賃・手数料を受け取り、旅客(人)や貨物(物)を運ぶ事業のことを指します。具体的には、以下の2つに分けられます。

  • 旅客自動車運送事業(人を運ぶ)
  • 貨物自動車運送事業(物を運ぶ)

これらの運送業者は、緑ナンバー(営業用ナンバー)と呼ばれるナンバープレートが付いている車両を使用します。一方、自家用車のナンバーである白ナンバーは、自社の荷物を運ぶ場合に使用されます。

運送業の種類と法規制

運送業は、運ぶ対象(人または物)と運送の種類に応じて、以下のように分類され、それぞれ異なる法規制や許可手続きが必要です。

人を運ぶ運送業

  • 旅客自動車運送事業
    • 道路運送法に基づき許可が必要
    • 種類:
      • 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス・乗合バスなど)
      • 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切観光バスなど)
      • 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシーなど)

物を運ぶ運送業

  • 貨物自動車運送事業
    • 貨物自動車運送事業法に基づき許可が必要
    • 種類:
      • 一般貨物自動車運送事業(○○運送、ヤマト運輸など)
      • 特定貨物自動車運送事業(特定の荷主の荷物の輸送)
      • 貨物軽自動車運送事業(赤帽など)
  • 貨物利用運送事業
    • 貨物利用運送事業法に基づき登録が必要
    • 種類:
      • 第一種貨物利用運送事業
      • 第二種貨物利用運送事業

ナンバープレートの違い

  • 営業用ナンバー(緑ナンバー) 運賃を受け取って運送を行う車両に付けられます。
  • 自家用ナンバー(白ナンバー) 自社の荷物を運ぶ場合に使用します。

運送業は多様な種類があり、それぞれに適した許可や登録が必要です。運送業を始める際には、どの種類の運送業に該当するかを確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

むとうさちこ行政書士事務所では運送業許可に関するご相談を24時間受け付けております。

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